社福法人「事業の概要等」等の様式パブコメ

社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」の様式について」に関する意見募集について(3月24日まで)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160423&Mode=0


都道府県知事/指定都市市長/中核市市長 宛
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長/社会・援護局長/老健局長 連名通知

 社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の様式について

 「「社会福祉法人の認可について」の一部改正について」(平成28年11月11日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知。)による改正後の「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知。以下「認可通知」という。)別紙1 社会福祉法人審査基準の第5その他(4)において、別に定める様式を用いて届け出ることされた「事業の概要等(法第45条の34第1項4号)のうち社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)第2条の41から13号まで及び第16号に掲げる事項」(以下「現況報告書」という。)及び「同条第14号に掲げる事項」(以下「社会福祉充実残額算定シート」という。)について、別紙1及び別紙2のとおり、その様式を定めたので通知いたします。これらの届出に当たっては、認可通知に記載のとおり、施行規則第9条第3号の情報処理システムに記録する方法によることが望ましいこととしているので、ご留意願います。
 この他、認可通知において別に定める様式を用いて届け出ることとされた「計算書類、財産目録及び附属明細書(施行規則第10条の2第2号に掲げる部分に限る。)」については、「社会福祉法人会計基準」(平成28年厚生労働省令第79号)及び関係通知で定める様式に従って届け出ることします。
 本通知については、平成29年4月1日から適用します。各都道府県、指定都市及び中核市におかれましては、下記に示した本通知の改正の趣旨・内容等を御了いただき、適切な法人認可及び指導監督等に当たっていただくとともに、都道府県におかれましては、貴管内の市(指定都市及び中核市を除き、特別区を含む。)に対して周知いただきますようお願いいたします。
 なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項及び第3項の規定に基づき都道府県又は市(特別区を含む。)が法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準として発出するものであるものであることを申し添えます。


・・・ときて、別紙1、別紙2があるのですが、これがまた現在の「現況報告書」と比べてボリュームがありすぎる。

さて、どうしよう?