「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について(通知案)」等に関する意見募集について(3月30日まで)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160448&Mode=0
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「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について(通知案)」等の概要
1.制定の趣旨
「社会福祉法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第21号。以下「改正法」という。)及び「「社会福祉法人の認可について」の一部改正について」(平成28年11月11日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知。以下「認可通知」という。)等の施行・発出並びに社会福祉法人の運営に関する見直しに伴い、「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について(通知)」(別紙1)及び「会計監査及び専門家による支援等について(通知)」(別紙2)を制定する。
「社会福祉法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第21号。以下「改正法」という。)及び「「社会福祉法人の認可について」の一部改正について」(平成28年11月11日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知。以下「認可通知」という。)等の施行・発出並びに社会福祉法人の運営に関する見直しに伴い、「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について(通知)」(別紙1)及び「会計監査及び専門家による支援等について(通知)」(別紙2)を制定する。
2.主な内容
(1)「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について(通知)」(別紙1)として、次の内容等を定める。
[1]従来の指導監査要綱の見直し、監査ガイドラインの作成・周知
・法律、通知等で明確に定められた事項を指導監査の対象とすることを原則とし、監査事項の整理・簡素化を図ること。
・監査の確認事項や指導監査の基準を明確化したガイドラインを定めること。
[2]監査周期等の見直しによる重点化
・直前の監査結果等を踏まえ、経営組織のガバナンスの強化が図られている等、経営状況が良好と認められた法人に対する指導監査の実施周期を延長すること。
・大きな問題があると認められる法人に対しては、毎年度指導監査を実施すること。
※なお、「社会福祉法人指導監査要綱の制定について」(平成13年7月23日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知)は廃止する。
(1)「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について(通知)」(別紙1)として、次の内容等を定める。
[1]従来の指導監査要綱の見直し、監査ガイドラインの作成・周知
・法律、通知等で明確に定められた事項を指導監査の対象とすることを原則とし、監査事項の整理・簡素化を図ること。
・監査の確認事項や指導監査の基準を明確化したガイドラインを定めること。
[2]監査周期等の見直しによる重点化
・直前の監査結果等を踏まえ、経営組織のガバナンスの強化が図られている等、経営状況が良好と認められた法人に対する指導監査の実施周期を延長すること。
・大きな問題があると認められる法人に対しては、毎年度指導監査を実施すること。
※なお、「社会福祉法人指導監査要綱の制定について」(平成13年7月23日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知)は廃止する。
(2)「会計監査及び専門家による支援等について(通知)」(別紙2)として、次の内容等を定める。
・会計監査及び専門家による支援を受けた場合に作成される報告書を定めること。
・当該報告書を、所轄庁が実施する指導監査において周期の延長等の判断を行う際に確認する書類として位置付けること。
・会計監査及び専門家による支援を受けた場合に作成される報告書を定めること。
・当該報告書を、所轄庁が実施する指導監査において周期の延長等の判断を行う際に確認する書類として位置付けること。
3.適用日
平成29年4月(予定)
平成29年4月(予定)