意思決定支援ガイドラインのパブコメ

障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(案)」に関する御意見の募集について(3月6日まで)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160382&Mode=0


障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドラン(案)

I.はじめに

1.ガイドラン策定の背景
 「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」の附則第3条においては、法施行後3年を目途として障害福祉サービスの在り方等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずることされており、「障害者の意思決定支援の在り方」が見直し事項の一つに挙げられている。
 社会保障審議会障害者部会では、平成27年4月から見直しに向けた検討を行い、平成27年12月に今後の取組について報告書を取りまとめた。
 同報告書では、障害者の意思決定支援の今後の取組について以下の記載が盛り込まれており、「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドラン」(以下「ガイドライン」という。)は、これらの内容を踏まえて作成されたものである。

※「障害者総合支援法施行3年後の見直しについて」(平成27年12月14日社会保障審議会障害者部会報告書)より抜粋

5.障害者の意思決定支援・成年後見制度の利用促進の在り方について
(2)今後の取組
(基本的な考え方)
○日常生活や社会生活等において障害者の意思が適切に反映された生活が送れるよう、障害福祉サービスの提供に関わる主体等が、障害者の意思決定の重要性を認識した上で、必要な対応を実施きるようにするとともに成年後見制度の適切な利用を促進するため、以下のような取組を進めるべきである。

(意思決定支援ガイドラン)
○意思決定支援の定義や意義、標準的なプロセス(サービス等利用計画や個別支援計画の作成と一体的に実施等)、留意点(意思決定の前提となる情報等の伝達等)を取りまとめた「意思決定支援ガイドラン(仮称)」を作成し、事業者や成年後見の担い手を含めた関係者間で共有し、普及を図るべきである。あわせて、意思決定支援の質の向上を図るため、このようなガイドランを活用した研修を実施するとともに、相談支援専門員やサービス管理責任者等の研修カリキュラムの中にも位置付けるべきである。
 なお、ガイドランの普及に当たってはその形式的な適用にとらわれるあまり、実質的な自己決定権が阻害されることのないよう留意する必要がある。

障害福祉サービスにおける意思決定支援)
○また、障害福祉サービスの具体的な内容要素として「意思決定支援」が含まれる旨を明確化すべきである。

2.ガイドランの趣旨
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため法律(以下「障害者総合支援法」という。)第1条の2(基本理念)においては、障害者本人(以下「本人」という。)が「どこで誰と生活するかについての選択機会が確保」される旨を規定し、指定相談支援事業者及び指定障害福祉サービス事業者等(以下「事業者」という。)に対し、障害者等の意思決定支援に配慮するよう努める旨を規定する(第42条、第51条の22)など、「意思決定支援」を重要な取組として位置づけいる。
 また、障害者基本法においては、国及び地方公共団体は、障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、障害者及びその家族その他の関係者に対する相談業務、成年後見制度その他の障害者の権利利益の保護等のための施策又は制度が、適切に行われ又は広く利用されるようにしなければならないと定めている(第23条)。
 ノーマライゼーション理念の浸透や障害者の権利擁護が求められるなかで、障害者の自己決定の尊重に基づいて支援することの重要性は誰もが認識するところである。しかし、自己決定が困難な障害者に対する支援の枠組みや方法等については必ずしも標準的なプロセスが示されていない。ガイドランは、事業者がサービス等利用計画や個別支援計画を作成してサービスを提供する際の障害者の意思決定支援についての考え方を整理し、相談支援や、施設入所支援等の障害福祉サービス(以下「サービス」という。)の現場において意思決定支援がより具体的に行われるための基本的考え方や姿勢、方法、配慮されるべき事項等を整理し、事業者がサービスを提供する際に必要とされる意思決定支援の枠組みを示し、もって障害者の意思を尊重した質の高いサービスの提供に資することを目的とするものである。
 ガイドランは、事業者がサービスを提供する際に行う障害者の意思決定支援の枠組みを示すものであるが、本人、事業者、家族や成年後見人等(保佐人及び補助人並びに任意後見人を含む。以下同じ。)の他に、必要に応じて教育関係者や医療関係者、福祉事務所、市区町村の虐待対応窓口や保健所等の行政関係機関、障害者就業・生活支援センター等の就労関係機関、ピアサポーター等の障害当事者による支援、本人の知人等の関係者、関係機関等(以下「関係者等」という。)、障害者に関わる多くの人々にも意思決定支援への参加を促すものである。
 障害者の意思決定支援については、それぞれの障害の状態等において個別性が高く、その支援方法も多様なものである。事業者は、ガイドラインの内容を踏まえ、各事業者の実情や個々の障害者の態様に応じて不断に意思決定支援に関する創意工夫を図り、質の向上に努めなければならない。
 また、事業者の意思決定支援に関する取組の蓄積を踏まえ、ガイドラインの内容も見直していくことが必要である。

(この後、興味深い内容もあるのですが、PDFファイルに添付されているテキストの状態が酷いので、力尽きました。関心のある方は、上のリンクからファイルをダウンロードしてご覧ください。)