社会福祉充実計画等のパブコメ

社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について(案)」に対する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160311&Mode=0

社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について(案)」に関する意見募集について
平成28年12月14日 厚生労働省 社会・援護局福祉基盤課

 平成28年3月に成立した改正社会福祉法においては、社会福祉法人は、平成29年4月1日以降、毎会計年度、その保有する財産につ いて、事業継続に必要な財産を控除した上、再投下可能な財産(社会福祉充実残額)を算定しなければならないこととされています。
さらに、法人において社会福祉充実残額が生じる場合には、地域の福祉ニーズ等を踏まえつつ、当該残額の規模や使途等を明らかにする社会福祉充実計画を策定し、これに従って当該残額を計画的かつ有効に活用していくことが求められています。
 これを受け、厚生労働省においては、社会福祉充実残額の算定方法や社会福祉充実計画の記載内容、手続の方法など、社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理の詳細について、別紙のとおり、「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について」を制定することとしております。
 つきましては、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に関するご意見を以下の要領で募集いたします。お寄せいただいたご意見につきましては、内容を検討の上、最終的な決定における参考とさせていただきます。
 なお、お寄せいただいたご意見に対する個別の回答はできませんので、あらかじめご了承ください。また、お電話でのご意見は受け付けておりません。

          記

1.御意見募集期間
 平成28年12月14日(水)から平成29年1月12日(木)まで【必着】

2.御意見募集内容
 「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について(案)」の概要(別紙)

3.御意見提出方法
 次のいずれかの方法にて、御提出願います。
(1)電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合
 「パブリックコメント:意見募集中案件詳細」画面の意見提出フォームへのボタンをクリックし、
 「パブリックコメント:意見提出フォーム」より提出を行ってください。
(2)郵送する場合
 〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課宛て
(3)FAXの場合
 FAX番号:03-3591-9898 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課宛て

4.御意見提出に当たっての注意事項
 ご提出いただくご意見等につきましては、日本語に限ります。
 また、個人の場合は住所、氏名、連絡先及び職業を、法人の場合は法人名、所在地、ご担当者名及び連絡先を記載してください。ご提出いただいたご意見については、住所、氏名(又は法人名)及び連絡先を除き、原則として公表させていただきますので、あらかじめご承知おきください。

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まだ詳細な内容は把握していませんが、社会福祉充実計画を作らなければならないかどうかを計算するための数値(案)などが示されています。

11月の通知や事務連絡を大量に発出していた時点では、たしか12月には出す予定みたいなことを書いていたはずですが、パブリックコメントの期限が1月12日ということは・・・

また遅れますね。

厚生労働省にはよくあることですが・・・・・・