またネット上某所の話題から。
介護報酬の平成27年4月改定の解釈通知が出ているか、という質問に対して、
3月3日に出されている、と答えている人がありました。
3月3日に出されている、と答えている人がありました。
平成27年3月2日~3月3日に開催された
「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」別冊資料(介護報酬改定)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000076613.html
「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」別冊資料(介護報酬改定)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000076613.html
こちらの中にある資料を指されているのでしょうか?
この会議で示された資料は、
平成27年度介護報酬改定の概要(案)
報酬告示の改正案<平成27年4月施行分>
報酬告示の改正案<平成27年8月施行分>
基準省令に関する通知案(一般に解釈通知と呼ばれるものの改正案)
報酬告示に関する通知案(解釈通知という人もあるが、国が留意事項通知と呼んでいるものの改正案)
報酬告示の改正案<平成27年4月施行分>
報酬告示の改正案<平成27年8月施行分>
基準省令に関する通知案(一般に解釈通知と呼ばれるものの改正案)
報酬告示に関する通知案(解釈通知という人もあるが、国が留意事項通知と呼んでいるものの改正案)
です。
なので、解釈通知は出ていません。
(骨格は変わらないと思いますが、細かな文言は変わる可能性があります。)
なので、解釈通知は出ていません。
(骨格は変わらないと思いますが、細かな文言は変わる可能性があります。)
当該資料の中にも、
平成27年度介護報酬改定関係の改正案(現時点版)
平成27年度の介護報酬改定に伴う報酬告示等の改正については、現在、パブリックコメントを実施中(3月11日締め切り)であり、パブリックコメント終了後、可能な限り速やかに交付する予定です。
また、本日の会議資料として、現時点版ではありますが、一部の関係通知をお示しさせて頂いています。引き続き、関係通知についての検討を進めるとともに、本会議後の疑義を踏まえ、疑義解釈(Q&A)についても可能な限り速やかに発出・情報提供をする予定ですので、各都道府県においても、あらかじめ御了知いただくとともに、市町村や関係団体等への情報提供をよろしくお願い申し上げます。
平成27年度の介護報酬改定に伴う報酬告示等の改正については、現在、パブリックコメントを実施中(3月11日締め切り)であり、パブリックコメント終了後、可能な限り速やかに交付する予定です。
また、本日の会議資料として、現時点版ではありますが、一部の関係通知をお示しさせて頂いています。引き続き、関係通知についての検討を進めるとともに、本会議後の疑義を踏まえ、疑義解釈(Q&A)についても可能な限り速やかに発出・情報提供をする予定ですので、各都道府県においても、あらかじめ御了知いただくとともに、市町村や関係団体等への情報提供をよろしくお願い申し上げます。
と明記されています。
まあ、(基準省令の)解釈通知とか(報酬告示の)留意事項通知とか、それぞれの案とか、国の表現はわかりにくいので、国の意図とは多少ちがった用語が飛びかったとしても、とがめるつもりはありませんが・・・
あなた方自身が正確な表現を使っていないのに、自分たちよりも情報がない人に「そんなことも知らないのか」みたいな印象を与える表現は使わない方がよろしいのではないかと思います(謎)