令和2年度 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(令和3年3月9日)より
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17244.html
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【老人保健課】
省令については1月25日に公布し、告示については3月15日に公布予定。
本日通知等の案もお示ししているところであるが、これについても同時期にお示しする予定。
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全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 別冊資料(介護報酬改定)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000076613_00001.html
留意事項通知案より(基本報酬に0.1%上乗せする件)
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この計算の後、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号)附則第12条に規定する単位数の計算を行う場合も、小数点以下の端数処理(四捨五入)を行うが、小数点以下の端数処理の結果、上乗せされる単位数が1単位に満たない場合は、1単位に切り上げて算定する。
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とあるのですが、「令和3年厚生労働省令第9号」には「附則第12条」はありません(第11条まで)。何が間違っているのでしょうか?