障害福祉と介護保険の併給調査1

記事のタイトルは略していますが、正式にはこういう調査です。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等についての運用等実態調査結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000074274.html

平成27年2月 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課)

「調査の目的」として、

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係については、その基本的な考え方、優先される介護保険サービス、介護保険サービス優先の捉え方、具体的な運用等について「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」(平成19年3月28日障企発第0328002号 障障発第0328002号)にて市町村へ通知しているところであるが、その運用等の実態を把握することを目的とする。

と記されています。

では、例によって、つまみ食い的に内容を紹介・・・というより、調査内容を基に加工してみます。

調査は、全自治体ではなく、政令市・中核市や、都道府県内で人口の大きい方から2市・2町・1村を抽出、みたいな感じで対象自治体を選定しています。
なので、35万人というのは全国の障害福祉サービス利用者数、というわけではありません。


イメージ 1

もう少しわかりやすいイメージでは、こんな感じです。

イメージ 2

65歳以上で障害福祉サービスを利用している人が100人いるとすると、
そのうち36人が介護保険サービスも利用しています。
さらにその中で、15人が居宅介護を利用し、うち14人(ほとんど)が訪問介護も利用しています。
また、介護保険サービス利用者36人中、4人が重度訪問介護を利用し、そのほぼ全員が訪問介護も利用しています。

こういう併給の方々は、障害福祉サービスと介護保険サービスとで地域単価が異なると、違和感を感じるでしょう。
そういう状態は、事業者にしても、利用者に説明するのが難しくて困ります、たぶん。
(こちらの記事の赤や青の自治体)

(つづく)