障害福祉と介護保険の併給調査2

前記事で紹介した調査のデータを基に、障害程度区分の認定を受けている方が65歳に到達したときに、どのランクの要介護(支援)度の認定を受けたか、という表を作ってみました。
(今は「障害支援区分」ですが、この調査対象時は「障害程度区分」でした。)

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障害程度区分は、樹形図を用いて基準時間を算定する、という点で、要介護(支援)認定と同様の仕組みです。
ですが、異なる面もあるので(特に2次判定)、要介護5=区分6、というようにはならない場合もあります。

だから、要介護4や要介護5でなくても障害の区分が重度(区分6や区分5)になることは、それほど珍しいわけではありません。

だから、要介護4や要介護5でなくても、障害福祉サービスでの上乗せが必要になる場合は、当然あります。
この調査でも、平成19年3月28日通知(障企発第0328002号・障障発第0328002号)の要件を満たせば支給している自治体が7割近くにのぼっています。


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とはいいながら、いまだに障害者総合支援法第7条を十分理解していない自治体が残っているのは残念なことではありますが。