提訴:障害者、負担増 65歳、介護保険移行で 岡山市を相手に
(毎日新聞 2013年09月19日 大阪夕刊)http://mainichi.jp/area/news/20130919ddf041040038000c.html
障害者自立支援法に基づき自己負担なしで訪問介護(と記事にはありますが、「居宅介護」でしょうね。)を受けていた脳性まひの男性が、65歳になって介護保険に移行させられ負担が生じたのは不当な差別だとし、岡山市を相手取り、処分の取り消しを求めて岡山地裁に提訴したそうです。
憲法が保障する法の下の平等に違反するとし、精神的な苦痛も受けたとして、約200万円の損害賠償も請求しているとのこと。
憲法が保障する法の下の平等に違反するとし、精神的な苦痛も受けたとして、約200万円の損害賠償も請求しているとのこと。
以下、記事から抜粋。
・手足などに障害があり、電動車椅子を使い、1人で暮らしている。
・生活全般にわたって介護が必要で、障害者自立支援法に基づき月249時間の介護を受けていた。
・65歳になると、岡山市から介護保険による介護サービスの給付を申請するよう求められた。
・拒否したが市が障害者自立支援法による介護を打ち切ったため、3月に介護保険を申請。月1万5000円の自己負担が生じた。
・(男性は)「障害者が高齢者か否かによって異なる扱いを受けるのは、憲法の平等原則に反する」と主張している。
・生活全般にわたって介護が必要で、障害者自立支援法に基づき月249時間の介護を受けていた。
・65歳になると、岡山市から介護保険による介護サービスの給付を申請するよう求められた。
・拒否したが市が障害者自立支援法による介護を打ち切ったため、3月に介護保険を申請。月1万5000円の自己負担が生じた。
・(男性は)「障害者が高齢者か否かによって異なる扱いを受けるのは、憲法の平等原則に反する」と主張している。
・(男性は)岡山弁護士会館で記者会見し「このままでは生きていけない。年齢による差別は許さない」と怒りをあらわにした。
・脳性まひのため体が思うように動かず、食事や風呂、排便などの日常生活に支障がある。障害者自立支援法に基づく月249時間の介護はどうしても必要だった。
・65歳になり、介護保険への移行を促す岡山市から障害者自立支援法による介護を打ち切られた。
・ぎりぎりの生活を強いられ、トイレで転び、助けを求める日もあった。体調を崩して入院もし、「命をつなぐために何とかしなければ」と思い、3月に泣く泣く介護保険を申請した。
・「高齢になって負担が増えるのはおかしい」と、岡山市の決定を不当として、県に審査請求した。
・県は「一切の自立支援給付を行わないとした市の処分は不当なものといわざるを得ない」としつつも、「介護保険法による新たな支給決定により、65歳になる以前と同程度の障害福祉サービスは支給されている」などとして、請求を棄却した。
・県の判断に納得できず、男性は今回の提訴に踏み切った。
・男性側弁護団の弁護士は「障害者自立支援法が定める介護保険優先原則が憲法違反だとする訴えは全国で初めて」
「憲法違反だと思っても、サービスがなくなることを恐れてやむを得ず介護保険を申請する人は全国にたくさんいる」
「勇気ある提訴によって、現状のおかしさを最後まで追及したい」と話している。
・脳性まひのため体が思うように動かず、食事や風呂、排便などの日常生活に支障がある。障害者自立支援法に基づく月249時間の介護はどうしても必要だった。
・65歳になり、介護保険への移行を促す岡山市から障害者自立支援法による介護を打ち切られた。
・ぎりぎりの生活を強いられ、トイレで転び、助けを求める日もあった。体調を崩して入院もし、「命をつなぐために何とかしなければ」と思い、3月に泣く泣く介護保険を申請した。
・「高齢になって負担が増えるのはおかしい」と、岡山市の決定を不当として、県に審査請求した。
・県は「一切の自立支援給付を行わないとした市の処分は不当なものといわざるを得ない」としつつも、「介護保険法による新たな支給決定により、65歳になる以前と同程度の障害福祉サービスは支給されている」などとして、請求を棄却した。
・県の判断に納得できず、男性は今回の提訴に踏み切った。
・男性側弁護団の弁護士は「障害者自立支援法が定める介護保険優先原則が憲法違反だとする訴えは全国で初めて」
「憲法違反だと思っても、サービスがなくなることを恐れてやむを得ず介護保険を申請する人は全国にたくさんいる」
「勇気ある提訴によって、現状のおかしさを最後まで追及したい」と話している。
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記事には男性の実名が出ていますが、当ブログでの論評に必要なわけではないので、上のような抜粋にしました。
で、私は難しい裁判だと思います。
個人的には、現在の制度の骨格、基本的な介護サービスについては介護保険から給付し、それを上回るサービス需要(上乗せ)、介護保険では十分勘案できない障害固有のサービス需要(横出し)などについては障害者施策で対応、というのは、それなりに整合性がとれていると考えています。
行政の関与は(虐待など困難事案を含め)重度方向に注ぎ、中~軽度については、適切なケアマネジメントに委ねる、という図式ですね。
そして、その観点では、「要支援者を市町村に」という今の国の動きは、筋が悪い、ということになります。
また、私のこれまでのネット上での書き込みは、サービスの確保(保障)ということを優先し、利用者負担の有無やその割合については、それほどはこだわっていません。
制度上、サービス量が保障されていれば、利用者負担については(最終的には)生活保護や境界層措置を活用すれば、生存権自体は何とか確保できるという考え方からです。
制度上、サービス量が保障されていれば、利用者負担については(最終的には)生活保護や境界層措置を活用すれば、生存権自体は何とか確保できるという考え方からです。
もちろん、心身の状況が変わらないのに、65歳になったとたんに利用者負担が発生する(あるいは増える)ということについて、疑問の声が出るのも理解できます。
ただ、65歳以降に障害を負った人との整合性をどうするか。
障害者手帳を取得した人は、そのときから利用者負担を軽減すべきか。
それとも、先天性障害など、「生産年齢人口」に属する期間に働けなかったような人たちだけを終生軽減すべきなのか。
難しいところです。
障害者手帳を取得した人は、そのときから利用者負担を軽減すべきか。
それとも、先天性障害など、「生産年齢人口」に属する期間に働けなかったような人たちだけを終生軽減すべきなのか。
難しいところです。
無限の財源があれば、悩まなくてもいいのかもしれませんが・・・
ともかく、裁判の行方に注目です。