1回30分が上限?

厚生労働省に寄せられた「国民の皆様の声」の集計報告(平成25年11月15日)より
(本省受付分:平成25年10月1日から平成25年10月31日受付分)
(地方受付分:平成25年9月26日から平成25年10月25日受付分)
http://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/sanka/koe_boshu/
 
内容:
60代の母親が要介護3と認定されており、認知症、難病に加えてがんを患っている。肺炎になりやすく、なかなか外出させることができない。
家族の介護疲れも著しいので
ヘルパーさんに来てほしいが、1回30分が上限と聞いている。主治医や地元の役所には、自費で家政婦を雇うことをすすめられた。
必要なサービスを受けられないなら、介護保険の意味がないのではないか。公共サービスとしての決まりがあることは理解しているが、特例は認められないのか。サービスの体系が現実に即していない、見直しはどうなっているのか。国民の声は届かないのか。
 
対応:
お気持ちは大変よくわかるが、残念ながら特例を認めることはできないと説明した。
3年に1度見直しを行っていること、おうかがいした内容は記録して、改定時の参考とさせていただくことを説明した。


 
えっと・・・意味不明です(爆)
 
「1回30分が上限」って、訪問介護ですか?
訪問看護?(でも、「自費で家政婦」というのとは合わない。)
 
なんにしても、そんな報酬体系はないでしょ?
これで、主治医も、地元の役所も、厚労省も、疑問を持たずに対応しているとすれば、
関係者全員が馬鹿なのか、私が知らない新種の報酬のサービスが生まれたのか。
 
まあ、現実的には、何か重要な情報を省いてしまって公表してしまった、というあたりかもしれません。
 
たとえば、支給限度額の制約などから、「身体介護30分未満」しか利用できない、というような。
 
そうだとしたら、厚労省職員の日本語能力(または、国民にわかりやすく説明しようとする誠意・・・というより社会人としての常識)に問題がある、ということにはなると思います。