またまた議事録つまみ食い

「委員提出資料つまみ食い」の関連で、同じ部会の議事録をつまみ食い(笑)
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/32132478.html

2013年5月15日 第44回社会保障審議会介護保険部会 議事録

○山本委員
・・・「介護予防訪問介護に関する実態調査」という資料をお出しいただければと思います。
・・・どうしても介護予防というと調理あるいは掃除と思いがちなのですが、実はここにある円グラフに、ヘルパーが訪問して、要は高齢者とヘルパーが2人で作業する、あるいは分担して作業するという意味で同じ介護予防の訪問なのですが、生活リハビリのような視点が必ず含まれているというのを理解いただきたいということでございます。サービスの60%が目的に沿った生活リハビリ的な予防サービスになっているのが実態であるということを認識いただきたいというのがこの資料の趣旨でございます。
・・・維持・改善という効果が出ているということでございます。生活支援サービスについて、財政上の厳しき折は十分認識しているところではございますが、生活予防、予防サービスはこのように一定の効果を挙げているということを委員の皆さんにお目通しいただいて私のほうの御案内とさせていただきます。

○結城委員
・・・やはりケアマネジメントというのは、前回のように通常の居宅介護支援業務に戻して、地域包括支援センターは例外でわずかに予防給付や介護給付をやれるようにして重要な地域の支援をすべきだと私は思います。

○勝田委員
・・・例えば予防給付は4,290億、介護給付は法定サービスが7兆3,920億円でその5%となっておりますが、もしこの予防給付を法定サービスから外すということになれば、影響を受けるのは約130万人います。では、この人たちをどのような受け皿としてやっていくのか、地域支援事業としてやっていくということですが、本当にそれで受け皿になるのか。一方、その地域支援事業は1,590億円ということで、市区町村の裁量に基づくとなっています。本来、介護保険は利用者が選べるという制度だったはずです。市区町村の裁量に基づくサービスの提供になるということになれば、利用者は選べません。例えば保険者ごとの事業ということで、これを法定外サービスとすれば1,590億円に幾らぐらい逆に上乗せになるのでしょうか。130万人が受けるサービスとしては余りにも貧弱ではないかと思います。
 42ページにあります介護予防・日常生活支援総合事業についてですが、市区町村がサービス提供内容を判断するとあります。2011年の国会審議では、たしか介護予防・生活支援総合事業の創設に当たっては、利用者の意向を最大限尊重するという付帯決議があったと思います。このままでいきますと、利用者に選択権がないということになります。実際にこの中では、42ページに27保険者が総合事業に移行したと言われていますが、移行に当たって利用者の意向はどのように確認されたのか、もしわかれば御説明いただきたいと思います。

○朝川振興課長
 最後の点でございますが、27市町村それぞれやり方はあると思いますが、私どもが聞いている中には、ある市町村の要支援者全員が総合事業に移行しているということではなく、新しく要支援認定を受けた方から移行いただく。その際にも意向を聞きながらという形で取り組まれているところだと聞いております。

○勝田委員
 介護予防支援サービス130万人分で1,590億円になっているのですが、もし移行した場合には、それ以降はどれぐらい増えるのでしょうか。

○朝川振興課長
 そもそも予防給付を見直す見直さないの議論は、まだ別に決まった話でもありませんので、それを前提として今の地域支援事業の千数百億円の規模がどうなるというのはまだ考えたことはございません。

○勝田委員
 当然増えるということですね。

○朝川振興課長
 まだ具体的な制度設計はしていないということです。

○山本委員
 私どもで出させていただいたその2の資料、生協さんのほうのデータで介護予防の効果があるという2,500~3,000ぐらいの事例をもとに抽出してアンケートをとったもののようです。2011年と古いデータではあるのですが、必ず介護予防をこういった形で生活リハビリ的な視点で行われている。決して掃除、要は家政婦みたいなイメージではない。介護予防の給付は利用者とヘルパーが共同作業で調理をする生活リハビリの視点が6割ぐらいあるのだということが一つ。
 その2の4ページ、介護予防が効果を上げて現状維持、あるいは悪化を防げているという意味で、財政的な抑制効果もかなりあるものだと思っています。そういうことまで制度から外すのかという、効果があるものは残すべきではないかと考えているところであります。

○田中委員
・・・生活支援・介護予防の議論をするとき、資料の中で違和感を覚えるものがあります。・・・軽度の高齢者は見守り、配食等の生活支援が中心であり、介護給付の範囲を適正化すべきという書きぶりです。また、実施状況の中で記載されている現実の27保険者の状況を見るならば、訪問型予防サービスは全ての保険者が訪問介護事業所の委託により実施されており、生活支援の要素が強いと書かれております。
 生活を支援することによって、それは自立支援に資さない、自立支援には効果がないと書いてあるのではないでしょうか。高齢期になりますと、元気な方であったとしても、加齢に伴うところの機能低下をするのは当然で、その中で何らかの支援が必要なわけです。家族と同居した場合は家族の支援が受けられると思いますが、そうではない高齢者世帯であったり単身独居の高齢者の場合では、支援する方がいらっしゃらない。そのことによって徐々に生活レベルが低下するというのは多く見てきました。。
 事務局にお願いしたいのは、もう既に予防給付としてたくさんの介護予防サービス計画が立てられ、実施され、その結果についてデータが集まっていると思うので、データをきちんと検証していただいて、当事者である高齢者の方々がその後どうなったのかということについてもきちんとデータを示すべきではないかと思います。一律に生活支援サービスが給付、保険額を圧迫しているという議論では納得できません。24年度から提案、実施されております、介護予防・日常生活支援総合事業自体に効果があるかとか、本来人というのは誰かの支援、特に身体介護サービス等をみずから望んでいる人は多くいないと思っています。自尊心との関係から言っても、本来は誰も支援を望まないものに対して支援を受けなければならない。別の言い方をすると、高齢者自身が我慢している現状もたくさんあり得る。だからこそ、そうならないための予防の観点から、これまでのデータを分析されたものがない限りは、生活支援の要素が強いという書き方だけでは納得できないというのが私の意見です。ぜひ事務局にはそういったデータもこれからご提出いただきたいと思います。

○伊藤委員
・・・予防給付という形で行わなくてもいいではないかという議論については、後で出てくる自己負担のあり方とも組み合わせて考えますと、負担だけがあって給付が受けられないということになりますと、納付インセンティブに影響がでるということも考える必要があると思います。
 あと予防効果について先ほどから議論がありましたけれども、平成21年には、老健局で介護予防継続的評価分析等検討会で、予防給付も予防事業も効果がありましたと、特に予防給付については統計的に有意な効果がありましたという前提でここまで来ています。第5期の事業計画の策定にあたっても、事業の効果を織り込んで策定しなさいという指導があったわけで、効果がないのだという話であれば相当なエビデンスを出していただきたいと思います。

○井上委員
・・・資料の中で互助というのが30ページに出ています。その互助組織で見守り活動などさまざまな生活支援サービスを行っていくということが気になるところです。あくまでも自主的な、善意に頼った活動を介護サービスの一環や前提にすることには疑問を感じます。そうした意味も含め、介護(介護保険がカバーする範囲)と医療(医療保険がカバーする範囲)及びインフォーマルなもの(公的介護保険以外のサービス)の根拠に基づく明確なすみ分けが欲しいと思います。