地方交付税は地方の固有財源

以前の記事でも触れましたが、特例公債法案が成立しなかったので、地方交付税の支払いにも影響が出る事態となっています。

地方交付税は、名前からすると、国から地方に恩恵的に支給される金のようにも見えますが、地方自治体の固有財源のひとつです。
なんとか税の何パーセントというように複数の国税について決まっていて、それを自治体の実状(財政力など)に応じて配分します。

一定の目的のために使う補助金交付金と違い、自治体の裁量で使うことができます。
ただし、補助金などで政策的に誘導されていた事業が定着し、一般財源化される場合、「地方交付税で算定されています」と国は言います。
たとえば児童分野では、障害児保育の加配保育士の人件費、公立保育所の延長保育の経費などです。
こういう費用が政争の具になっているともいえます。

蛇足ですが、自民党の総裁選立候補者の中では、石破氏だけが特例公債法案は成立させるべきと主張している、という報道があります。
自公で総選挙に勝利したとしても参議院では過半数に届かない状況で、他の候補は何を考えているのでしょうか。

さらに蛇足。
地方交付税自治体間の財政力の不均衡を軽減する機能を担っています。
その機能を担保する方法を示さないで「消費税を地方財源化すれば地方交付税は不要」と言っている地方政党は、現時点では論評の対象にすらなりません。