喫茶店、滞納、懲戒処分

茶店で10分休憩もダメ!?大阪市、職員3人を懲戒処分

(2012.8.9 19:30産経ニュース)

 大阪市は9日、外回りから職場に戻る途中、1~3回にわたり喫茶店に10分程度立ち寄ったことが地方公務員法上の職務専念義務違反などに当たるとして、固定資産税の滞納調査などを担当する財政局の男性職員(35)を減給1カ月、男女職員3人を戒告の懲戒処分にしたと発表した。

 市によると、喫茶店での短時間の休憩を理由とした懲戒処分は前例がないが、橋下徹市長が職員の服務規律の厳格化を唱える中、「処分規定を厳しく適用した」としている。

 処分された4人は昨年秋~12月、調査先から市税事務所に戻る途中、喫茶店に立ち寄った。

 今年3月、市に匿名の通報が寄せられて発覚。4人は聞き取りに「税滞納者への説明で疲れてのどが渇き、職場へ戻る前に頭を切り替えようと思った」などと説明、処分への不服は申し立てていないという。

 市はこのほか、自宅の固定資産税約8万円を滞納した環境局の男性職員(51)と、勤務中に職場で喫煙した環境事業センターの男性職員(44)をともに停職1カ月、トラブルから同僚を殴った建設局の男性職員(40)を戒告の懲戒処分にしたと発表。税滞納の職員は「住宅ローンなどで生活が苦しく、現金がなかった」と話したという。
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120809/waf12080919320028-n1.htm


文字強調は引用者が行いました。

詳細がわからないので、それぞれの処分が適当かどうかについて、断言は避けます。
茶店については、水分補給が必要で自販機もない場所だったのか、事務所のそばまで戻ってきていたか、など、状況によって見方は異なるでしょう。

一般に、外勤中(出張中)に喫茶店に入ることは、公務員といえどもあります。
昼休み相当時間(遅昼など、えせオンブズマンがイチャモンつける場合があるかもしれませんが)の利用は別にしても、

・早朝、待ち合わせ場所としての利用
 ある用務で、金融機関に営業前に立入する必要がある場合など、目立たない場所で集合するようにしたことがあります。

・用地交渉など、相手の都合なども考慮して利用

・急遽、書類(差押通知書や捜索調書など)を作成する必要がある場合の利用
 ただし、公用車で来ている場合は、車内で作れます。

などが、すぐに思いつきます。

蛇足ですが・・・というより、これが一番問題かもしれませんが、
市税滞納で停職処分というのはどうなのでしょうか。
行うべきなのは、財産差押えなどの滞納処分により税を実質的に徴収することであって、
それを行うための情報も市職員ならいくらでも把握できるはずです。
(法に基づく調査としても、当然可能。)

「厳しい処分をしています」というパフォーマンスの懲戒処分ではないように思います。