特別指示/サービス提供体制強化加算など・予防訪問リハ

 6 指定介護予防訪問リハビリテーションを利用しようとする者の主治の医師(介護老人保健施設の医師を除く。)が、当該者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の日から14日間に限って、介護予防訪問リハビリテーション費は算定しない。

<H18.3.17通知>

(7)頻回のリハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合の取扱い
 注6の「急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合」とは、保険医療機関の医師が、診療に基づき、利用者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要性を認め、計画的な医学的管理の下に、在宅で療養を行っている利用者であって通院が困難なものに対して、訪問リハビリテーションを行う旨の指示を行った場合をいう。この場合は、その特別の指示の日から十四日間を限度として医療保険の給付対象となるため、介護予防訪問リハビリテーション費は算定しない。

 7 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防訪問リハビリテーション費は、算定しない。

ロ サービス提供体制強化加算 6単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき所定単位数を加算する。

<H24告示96>

八十 介護予防訪問リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加算の基準
 第十号の規定を準用する。

十 訪問リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加算の基準
 指定訪問リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第七十五条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。)を利用者に直接提供する理学療法士作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数三年以上の者がいること。

<H18.3.17通知>

(8)サービス提供体制強化加算について
 [1] 4(18)[2]及び[3]を参照のこと。
 [2] 介護予防訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士等のうち、勤続年数が三年以上の者が一名以上いれば算定可能であること。

4(18)
 [2] 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には、平成二十一年四月における勤続年数三年以上の者とは、平成二十一年三月三十一日時点で勤続年数が三年以上である者をいう。
 [3] 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数
に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、
社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員
として勤務した年数を含めることができるものとする。