ユニットケア減算・短期療養共通

【**=老健:注3 (3)/ 病院:(3)及び(4)/ 診療所:注3 (2)/ 認知症:注2 (3)】
**について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

<H24告示97>

十八 指定短期入所療養介護におけるユニットケアに関する減算に係る施設基準
 第十四号の規定を準用する。

十四 指定短期入所生活介護におけるユニットケアに関する減算に係る施設基準
 イ 日中については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
 ロ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

<H12老企40>

(9)ユニットにおける職員に係る減算について
 5の(4)を準用する。

5(4)ユニットにおける職員に係る減算について
 ユニットにおける職員の員数が、ユニットにおける職員の基準に満たない場合の減算については、ある月(暦月)において基準に満たない状況が発生した場合に、その翌々月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、入所者全員について、所定単位数が減算されることとする(ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除く。)。