【**=老健:注3 (3)/ 病院:(3)及び(4)/ 診療所:注3 (2)/ 認知症:注2 (3)】
**について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。
**について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。
<H12老企40>
(9)ユニットにおける職員に係る減算について
5の(4)を準用する。
5(4)ユニットにおける職員に係る減算について
ユニットにおける職員の員数が、ユニットにおける職員の基準に満たない場合の減算については、ある月(暦月)において基準に満たない状況が発生した場合に、その翌々月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、入所者全員について、所定単位数が減算されることとする(ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除く。)。
(9)ユニットにおける職員に係る減算について
5の(4)を準用する。
5(4)ユニットにおける職員に係る減算について
ユニットにおける職員の員数が、ユニットにおける職員の基準に満たない場合の減算については、ある月(暦月)において基準に満たない状況が発生した場合に、その翌々月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、入所者全員について、所定単位数が減算されることとする(ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除く。)。