基本単位2・通所介護

<H24告示97>

九 指定通所介護の施設基準
 イ 小規模型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準
 (1)前年度の一月当たりの平均利用延人員数(当該指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)に係る指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。)が指定介護予防通所介護事業者(指定介護予防サービス等基準第九十七条第一項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施している場合は、当該指定介護予防通所介護事業所(指定介護予防サービス等基準第九十七条第一項に規定する指定介護予防通所介護事業所をいう。)における前年度の一月当たりの平均利用延人員数を含む。以下この号において同じ。)が三百人以内の指定通所介護事業所であること。
 (2)指定居宅サービス等基準第九十三条に定める看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)又は介護職員の員数を置いていること。
 ロ 通常規模型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準
 (1)イ(1)に該当しない事業所であって、前年度の一月当たりの平均利用延人員数が七百五十人以内の指定通所介護事業所であること。
 (2)イ(2)に該当するものであること。
 ハ 大規模型通所介護費(I)を算定すべき指定通所介護の施設基準
 (1)イ(1)及びロ(1)に該当しない事業所であって、前年度の一月当たりの平均利用延人員数が九百人以内の指定通所介護事業所であること。
 (2)イ(2)に該当するものであること。
 ニ 大規模型通所介護費(II)を算定すべき指定通所介護の施設基準
 (1)イ(1)、ロ(1)及びハ(1)に該当しない指定通所介護事業所であること。
 (2)イ(2)に該当するものであること。

平成12年厚生省告示第27号
厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法
<以下「H12告示27」>

一 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費の算定方法
 イ 指定通所介護の月平均の利用者の数(指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定通所介護の利用者の数及び指定介護予防通所介護の利用者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における通所介護費(小規模型通所介護費、通常規模型通所介護費、大規模型通所介護費(I)又は大規模型通所介護費(II)に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生労働大臣が定める利用者の数の基準厚生労働大臣が定める通所介護費の算定方法
介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第百十九条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること。指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 ハ 指定通所介護事業所の看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における通所介護費(小規模型通所介護費又は通常規模型通所介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生労働大臣が定める看護職員又は介護職員の員数の基準厚生労働大臣が定める通所介護費の算定方法
指定居宅サービス基準第九十三条に定める員数を置いていないこと。指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。