6 介護予防通所介護費(1月につき)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所(指定介護予防サービス基準第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定介護予防通所介護(指定介護予防サービス基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
<H12告示27>
十五 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに介護予防通所介護費の算定方法
イ 指定介護予防通所介護の月平均の利用者の数(指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所介護の事業と指定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防通所介護の利用者の数及び指定通所介護の利用者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護予防通所介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
十五 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに介護予防通所介護費の算定方法
イ 指定介護予防通所介護の月平均の利用者の数(指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所介護の事業と指定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防通所介護の利用者の数及び指定通所介護の利用者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護予防通所介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生労働大臣が定める利用者の数の基準 | 厚生労働大臣が定める介護予防通所介護費の算定方法 |
施行規則第百四十条の七の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること。 | 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 |
厚生労働大臣が定める看護職員又は介護職員の員数の基準 | 厚生労働大臣が定める介護予防通所介護費の算定方法 |
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス基準」という。)第九十七条に定める員数を置いていないこと。 | 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 |
2 指定介護予防通所介護事業所の介護予防通所介護従業者(指定介護予防サービス基準第97条第1項に規定する介護予防通所介護従業者をいう。)が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定介護予防サービス基準第101条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定介護予防通所介護を行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。