初回加算/退院時共同指導加算など・予防訪問看護

 12 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防訪問看護費は、算定しない。

<H18.3.17通知>

(17)介護予防短期入所療養介護のサービス終了日(退所・退院日)の介護予防訪問看護の取扱い
 介護予防短期入所療養介護のサービス終了日(退所・退院日)については、第二の1の(3)に関わらず、厚生労働大臣が定める状態(九十五号告示第六十九号において準用する第六号を参照のこと。)にある利用者に限り、介護予防訪問看護費を算定できることとする。

ハ 初回加算 300単位

注 指定介護予防訪問看護事業所において、新規に介護予防訪問看護計画書を作成した利用者に対して、初回若しくは初回の指定介護予防訪問看護を行った日の属する月に指定介護予防訪問看護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

<H18.3.17通知>

(19)初回加算の取扱い
 本加算は、新規の利用者又は利用者が過去二月間において、当該介護予防訪問看護事業所から介護予防訪問看護医療保険訪問看護を含む)の提供を受けていない場合であって新たに介護予防訪問看護計画書作成した場合に算定されるものである。

ニ 退院時共同指導加算 600単位

注 病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、指定介護予防訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、退院時共同指導(当該者又はその看護に当たっている者に対して、病院、診療所又は介護老人保健施設の主治の医師その他の職員と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供することをいう。)を行った後に、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指定介護予防訪問看護を行った場合に、退院時共同指導加算として、当該退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者については、2回)に限り、所定単位数を加算する。ただし、ハの初回加算を算定する場合は、退院時共同指導加算は算定しない。

<H18.3.17通知>

(20)退院時共同指導加算
 [1] 退院時共同指導加算は、病院、診療所に入院中の者が退院するに当たり、介護予防訪問看護ステーションの看護師等が、退院時共同指導を行った後に当該者の退院後、初回の介護予防訪問看護を実施した場合に、一人の利用者に当該者の退院につき一回(厚生労働大臣が定める状態(九十五号告示第五号を参照のこと。)にある利用者について、複数日に退院時共同指導を行った場合には二回)に限り、当該加算を算定できること。この場合の当該加算は、初回の介護予防訪問看護を実施した日に算定すること。
  なお、当該加算を算定する月の前月に退院時共同指導を行っている場合においても算定できること。
 [2] 二回の当該加算の算定が可能である利用者([1]の厚生労働大臣が定める状態の者)に対して複数の介護予防訪問看護ステーションが退院時共同指導を行う場合にあっては、一回ずつの算定も可能であること。
 [3] 複数の介護予防訪問看護ステーションが退院時共同指導を行う場合には、主治の医師の所属する保険医療機関に対し、他の介護予防訪問看護ステーション等における退院時共同指導の実施の有無について確認すること。
 [4] 退院時共同指導加算を介護保険で請求した場合には、同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における当該加算は算定できないこと([2]の場合を除く。)。
 [5] 退院時共同指導を行った場合は、その内容を介護予防訪問看護記録書に記録すること。