基本単位1・短期診療所

ハ 診療所における短期入所療養介護費

(1)診療所短期入所療養介護費(1日につき)
 (一)診療所短期入所療養介護費(I)
  a 診療所短期入所療養介護費(i)
   i 要介護1 701単位
   ii 要介護2 752単位
   iii 要介護3 803単位
   iv 要介護4 853単位
   v 要介護5 904単位
  b 診療所短期入所療養介護費(ii)
   i 要介護1 810単位
   ii 要介護2 861単位
   iii 要介護3 912単位
   iv 要介護4 962単位
   v 要介護5 1,013単位
 (二)診療所短期入所療養介護費(II)
  a 診療所短期入所療養介護費(i)
   i 要介護1 613単位
   ii 要介護2 658単位
   iii 要介護3 703単位
   iv 要介護4 748単位
   v 要介護5 794単位
  b 診療所短期入所療養介護費(ii)
   i 要介護1 722単位
   ii 要介護2 767単位
   iii 要介護3 812単位
   iv 要介護4 857単位
   v 要介護5 903単位

(2)ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)
 (一)ユニット型診療所短期入所療養介護費(I)
  a 要介護1 813単位
  b 要介護2 864単位
  c 要介護3 915単位
  d 要介護4 965単位
  e 要介護5 1,016単位
 (二)ユニット型診療所短期入所療養介護費(II)
  a 要介護1 813単位
  b 要介護2 864単位
  c 要介護3 915単位
  d 要介護4 965単位
  e 要介護5 1,016単位

(3)特定診療所短期入所療養介護費
 (一)3時間以上4時間未満 650単位
 (二)4時間以上6時間未満 900単位
 (三)6時間以上8時間未満 1,250単位

注1 (1)及び(2)について、診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病室において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。