短期入所療養介護費(1) 老健・基本単位1

イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
(1)介護老人保健施設短期入所療養介護費
 (一)介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)
  a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
   i 要介護1 746単位
   ii 要介護2 795単位
   iii 要介護3 848単位
   iv 要介護4 902単位
   v 要介護5 955単位
  b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)
   i 要介護1 845単位
   ii 要介護2 894単位
   iii 要介護3 947単位
   iv 要介護4 1,001単位
   v 要介護5 1,054単位
 (二)介護老人保健施設短期入所療養介護費(II)
  a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
   i 要介護1 767単位
   ii 要介護2 850単位
   iii 要介護3 965単位
   iv 要介護4 1,041単位
   v 要介護5 1,117単位
  b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)
   i 要介護1 866単位
   ii 要介護2 949単位
   iii 要介護3 1,064単位
   iv 要介護4 1,140単位
   v 要介護5 1,216単位
 (三)介護老人保健施設短期入所療養介護費(III)
  a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
   i 要介護1 767単位
   ii  要介護2 844単位
   iii 要介護3 938単位
   iv 要介護4 1,014単位
   v 要介護5 1,090単位
  b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)
   i 要介護1 866単位
   ii 要介護2 943単位
   iii 要介護3 1,037単位
   iv 要介護4 1,113単位
   v 要介護5 1,189単位
(2)ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
 (一)ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)
  a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
   i 要介護1 848単位
   ii 要介護2 897単位
   iii 要介護3 950単位
   iv 要介護4 1,004単位
   v 要介護5 1,057単位
  b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)
   i 要介護1 848単位
   ii 要介護2 897単位
   iii 要介護3 950単位
   iv 要介護4 1,004単位
   v 要介護5 1,057単位
 (二)ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(II)
  a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
   i 要介護1 928単位
   ii 要介護2 1,011単位
   iii 要介護3 1,126単位
   iv 要介護4 1,202単位
   v 要介護5 1,278単位
  b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)
   i 要介護1 928単位
   ii 要介護2 1,011単位
   iii  要介護3 1,126単位
   iv 要介護4 1,202単位
   v 要介護5 1,278単位

注1 (1)及び(2)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス基準第142条第1項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定短期入所療養介護(指定居宅サービス基準第141条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員、介護職員、理学療法士作業療法士若しくは言語聴覚士の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

【H12告示26】

十二 指定短期入所療養介護の施設基準
 イ 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
 (1)介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
  (一)介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所であること。
  (二)当該介護老人保健施設における看護職員又は介護職員の数(当該介護老人保健施設が、一部ユニット型介護老人保健施設である場合にあっては、当該介護老人保健施設の看護職員又は介護職員の数及び当該介護老人保健施設のユニット部分(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号。以下「介護老人保健施設基準」という。)第五十二条に規定するユニット部分をいう。以下ロ及び第三十四号において同じ。)以外の部分に係る看護職員又は介護職員の数)が、常勤換算方法で、指定短期入所療養介護の利用者の数及び当該介護老人保健施設の入所者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
  (三)厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号。以下「通所介護費等の算定方法」という。)第四号イ(2)に規定する基準に該当していないこと。
 (2)介護老人保健施設短期入所療養介護費(II)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
  (一)平成十八年七月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に介護老人保健施設基準附則第十三条に規定する転換を行って開設した介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所であること。
  (二)算定日が属する月の前三月間における利用者等(当該介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の利用者及び当該介護老人保健施設の入所者をいう。以下この号において同じ。)のうち、喀痰吸引若しくは経管栄養が実施された者の占める割合が百分の十五又は著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が百分の二十以上であること。
  (三)(1)(二)及び(三)に該当するものであること。
 (3)介護老人保健施設短期入所療養介護費(III)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
  (一)(2)に該当するものであること。
  (二)利用者等の合計数が四十以下であること。
 ロ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
 (1)ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
  (一)イ(1)(一)に該当するものであること。
  (二)当該介護老人保健施設における看護職員又は介護職員の数(当該介護老人保健施設が、一部ユニット型介護老人保健施設である場合にあっては、当該介護老人保健施設の看護職員又は介護職員の数及び当該介護老人保健施設のユニット部分に係る看護職員又は介護職員の数)が、常勤換算方法で、指定短期入所療養介護の利用者の数及び当該介護老人保健施設の入所者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
  (三)通所介護費等の算定方法第四号イ(3)に規定する基準に該当していないこと。
 (2)ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(II)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
  (1)(二)及び(三)並びにイ(2)(一)及び(二)に該当するものであること。
 (3)ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(III)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
  (一)(2)に該当するものであること。
  (二)利用者等の合計数が四十以下であること。