許認可等の有効期間の再延長

東日本大震災の被災地で、いろいろな期限が8月31日まで延長になったことを書きましたが、
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/28792567.html
さらに、平成24年2月29日まで延長になっているものがあります。

介護保険最新情報とか、厚生労働省のページにもPDF形式で通知がありますが、非常にわかりにくい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001nni5.html

ので、ちょっと概要をまとめてみます。
(間違いがあったらすみません・・・が、責任は持ちません。)
 
 
●(障害者自立支援法の)介護給付費等の支給決定
 自動延長対象:岩手県(大船渡市、陸前高田市上閉伊郡大槌町に限る)、宮城県気仙沼市名取市に限る)、福島県田村市東白川郡塙町双葉郡広野町楢葉町富岡町川内村大熊町双葉町浪江町葛尾村相馬郡飯舘村に限る)に居住地を有する者

●障害児施設給付費の支給決定
 自動延長対象:岩手県(大船渡市、陸前高田市上閉伊郡大槌町に限る)、宮城県気仙沼市名取市に限る)、福島県南相馬市双葉郡広野町楢葉町富岡町川内村大熊町双葉町浪江町葛尾村相馬郡飯舘村に限る)に居住地を有する者

精神障害者保健福祉手帳の交付
 自動延長対象:特定被災区域東日本大震災に際し、災害救助法が適用された市町村の区域(岩手県宮城県福島県の区域に限る)に居住地を有する者

自立支援医療のうち精神通院医療の支給認定
 自動延長対象:特定被災区域内に居住地を有する者

自立支援医療費のうち更生医療の支給認定
 自動延長対象:福島県双葉郡広野町楢葉町富岡町川内村大熊町双葉町浪江町相馬郡飯舘村に限る)に居住地を有する者

●飲食店営業等の許可
 自動延長対象:福島原発事故警戒区域計画的避難区域に営業所を有する者

○保険医療機関又は保険薬局の指定
○有料(又は、無料)職業紹介事業の許可(H23.4.9までに有効期間が満了するものを除く)
○養育里親名簿への登録
○総合衛生管理製造過程の承認
○旅館業の許可を受けた地位の承継の申請
○毒劇物の製造業、輸入業、販売業の登録
向精神薬輸入業者、向精神薬卸売業者等の免許
○薬局の開設の許可
○医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売業の許可、製造業の許可、外国製造業者の認定
○指定管理医療機器又は体外診断用医薬品に係る登録認証機関の登録
○高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は賃貸業の許可
○医療機器の修理業の許可
○医薬品の販売業(配置販売業も、それ以外も)の許可
戦没者の父母等に対する特別給付金を受ける権利の裁定の請求
○建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録
○一般労働者派遣事業の許可
○自立支度金(中国残留邦人等及びその親族等の生活基盤の確立に資するために必要な資金)の支給の申請
○指定居宅サービス・指定地域密着型サービス・指定居宅介護支援事業者の指定
○指定介護老人福祉施設・指定介護療養型医療施設の指定
○指定介護予防サービス・指定地域密着型介護予防サービス・指定介護予防支援事業者の指定
○介護支援専門員の登録
○介護老人保健施設の許可
衛生検査技師の免許の申請

●印で「自動延長対象」と記載した地域の方や事業所等は、申請は不要です。

それ以外の地域(特定被災区域に住所や事業所等がある場合に限ります)では、申請書が必要です。
その申請書については、国の通知では、
保有する権利利益、特定非常災害の被害者である旨等必要な事項が記載されていれば、様式は問わない。」
とされています。

また、通常の手続きによって更新ができる方は、本来の法律(介護保険法など)によって手続きすることとなっています。
 
(太字の許認可等は私の関心のあるもので、一般的には、それほど深い意味はありません。)