最新情報Vol.208

老発0527第3号
平成23年5月27日
 
各 都道府県知事 殿
 
 
東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の施行について
 
 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)が、本日公布及び施行されたところである。
 制定の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、貴職においては、その旨御了知の上、貴都道府県内の市町村等の保険者への周知徹底を図られたい。
 
 
1.特例省令の内容
 
(1)要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について(第1項関係)
 東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36観以下「規則」という。)第38条第1項に規定する要介護認定有効期間をいう。以下同じ。)及び要支援認定有効期間(規則第52条第1項に規定する要支援認定有効期間をいう。以下同じ。)については、従来の期間に新たに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算すること。
 
(2)当該措置の対象について(第2項関係)
 当該措置は、平成23年3月11日から平成24年3月31日までの間に第1項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用すること。
 
2 施行期日

 特例省令は、公布の日から施行すること。
 
(省令は略)