新型コロナ(介護)臨時的な取扱い第11報

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」の第11報が出ました。
https://to403.web.fc2.com/ncv.html

 

この中で、厚生労働省の見解としては異例なのが、こちら。

 

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問5 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、居宅介護支援事業所において、当初ケアプランで予定されていたサービス利用がなくなった等の場合は、居宅介護支援費の請求は可能か。
(答)
 事業所において、モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っていれば、新型コロナウイルス感染症の影響により、実際にサービス提供が行われなかった場合であっても請求は可能である。
 なお、具体的な請求にあたって、データの作成等において、個別の請求ソフト等による支障がある場合については、個別に各請求ソフト作成者に相談いただきたい。
 また、今般の取扱いは新型コロナウイルス感染症の影響による場合に限った取扱いであることから、新型コロナウイルス感染症により、サービスの利用実績が存在しないが、居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等において記録で残しつつ、居宅介護支援事業所において、それらの書類等を管理しておくことが必要である。

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新型コロナウイルス感染症の影響により、実際にサービス提供が行われなかった場合」
というのが、何を指すのか、どこまでを範囲に含めるのか、ということには疑義があります。

自治体(保健所など衛生部局)からの休業要請によるサービス提供中止
・事業所のスタッフ又は他の利用者に感染判明者が出てサービス提供中止
・休業要請も感染判明もないが、事業所が自主休業
・ケアマネが担当している利用者自身が感染判明
・ケアマネが担当している利用者の家族が感染判明者で、利用者も濃厚接触者となっている

このあたりまでは、まず問題なく、特例の対象範囲になるでしょう。

・休業要請も感染判明もなく、自主休業も利用者・家族の感染判明もないが、怖いのでサービス利用を拒否

こういうのは、対象になるのでしょうか?
基礎疾患その他で、サービス利用拒否にそれなりの客観的な理由があれば、「柔軟な取扱いが可能」というあたりでしょうか?

それにしても、請求ソフトが動くかどうか。システム屋さんが大変かも。