通所介護の機能訓練指導員

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成11年厚生省令第37号)

第93条 指定通所介護の事業を行う者(以下「指定通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節から第四節までにおいて「通所介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
 四 機能訓練指導員 一以上

4 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

平成11年老企第25号

第1 基準の性格
1 基準は、指定居宅サービスの事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基準を定めたものであり、指定居宅サービス事業者は、常にその事業の運営の向上に努めなければならないこと。

第3 介護サービス
六 通所介護
1 人員に関する基準
(3)機能訓練指導員(居宅基準第93条第6項)
 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とされたが、この「訓練を行う能力を有する者」とは、理学療法士作業療法士言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者とする。ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えない。

平成18年4月改定関係Q&A Vol.6※

Q:機能訓練指導を行わない日についても機能訓練指導員を1名以上配置しなくてはならないのか。

A:通所介護事業は、必要な機能訓練を行うこととしており、機能訓練指導員を1名以上配置する必要がある。
 ただし、機能訓練指導員は提供時間を通じて専従する必要はなく、機能訓練指導を行う時間帯において、機能訓練指導のサービスの提供に当たる機能訓練指導員を1名以上配置する必要がある。なお、機能訓練指導員は当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することができることとしているほか、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、生活相談員又は介護職員の兼務を認めているところである。


書き込みやスレッドの削除など、いろいろ話題になったらしいテーマです(謎)
まあ、経緯はどうであれ、議論の過程がなるべく削除されない方が私は好きですが・・・よその管理者の方々の判断なので。


基準省令(平成11年厚生省令第37号)や解釈通知(平成11年老企第25号)やQ&Aを素直に読むと、
1)機能訓練指導員は常勤でなくてもよいし、サービス提供時間帯を通じての配置でなくてもよい。
2)「1名以上の配置」があればよく、常勤換算何人以上という基準はない。
3)「利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練」以外については、機能訓練を行う時間帯には機能訓練指導員を配置する必要がある。
ということは、

機能訓練指導員が配置されていない日は、「利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練」以外の機能訓練はできない。

となります。

そういう日が、月のうちどれぐらいあるのか。

1日、2日なのか、29日間あるのか、ということによって、イメージも大幅に変わってくると思います。


※ところで、このQ&A、よく読むと、日本語としては質問に対して明確には答えていないと思うのですが・・・

たとえば、
機能訓練指導員は毎日1名以上配置する必要はないが、配置しない日は
「利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練」以外の機能訓練は行えない。
そういう日が続くことは、通所介護のサービスの理念から見て適当とはいえない。
というような回答なら、少なくとも日本語としては明確になると思うのですが。

もちろん、最後の一文が、
「そういう日が続いたとしても、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練が適切に行われていれば、通所介護として不適当とは断定できない。」
という表現でも、日本語としてはアリだとは思います。