特定疾患(難病)の追加

特定疾患(いわゆる難病。「特定疾病」ではありません。)の方が医療保険を利用したときに、公費から助成される場合があります。

介護保険でも、訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導、療養型医療施設などが対象となる場合があります。
(たとえば、神奈川県のページ)
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kenkou/tokkan/index.html

「対象疾患は国の定める次の45疾患になります」と書いてあるのですが、今度、11疾患が追加されました。
前述の訪問看護などでは対象になる要介護者もあると思いますので、該当しそうな方をご存知でしたら、保健所などにお尋ねいただいてはいかがでしょうか。

(以下、厚生労働省のページより)

特定疾患治療研究事業の対象疾患の拡大について


1.平成21年度補正予算において、特定疾患治療研究事業に緊要性の高い疾患を追加するものとされたことをうけ、平成21年10月30日より、本事業の対象疾患に以下の疾患を追加することとしました。
 なお、具体的な申請の受付開始日などは都道府県によって異なりますので、詳細は各都道府県の担当課や最寄りの保健所にご確認下さい。

<追加される11疾患>
・家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)
・脊髄性筋萎縮症
・球脊髄性筋萎縮症
・慢性炎症性脱髄性多発神経炎
・肥大型心筋症
拘束型心筋症
ミトコンドリア病
・リンパ脈管筋腫症(LAM)
・重症多形滲出性紅斑(急性期)
・黄色靱帯骨化症
・間脳下垂体機能障害
(PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体性TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症)

2.今回追加となる疾患の医療費助成について
 新たに追加された11疾患については、平成21年12月31日までに申請があった方については、平成21年10月1日以降の当該疾患に係る医療費について、本事業による医療費助成の対象とすることとしています。

3.その他
 今回の追加疾患追加に係る関連通知については、以下のとおりです。

(「以下」の通知は、厚生労働省のページをご覧ください。)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/nanbyo/091030-1.html