老健(19) サービス提供体制強化加算1

カ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が入所者に対し介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)サービス提供体制強化加算(I) 12単位
(2)サービス提供体制強化加算(II) 6単位
(3)サービス提供体制強化加算(III) 6単位

H12告示25
四十二 介護保健施設サービスにおけるサービス提供体制強化加算の基準
 第十九号イ(1)、ロ(1)及びハ(1)の規定を準用する。この場合において、同号イ(2)(二)中「通所介護費等算定方法第四号イ」とあるのは、「通所介護費等算定方法第十二号」と読み替えるものとする。

十九 短期入所療養介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
 イ サービス提供体制強化加算(I)
 (1)介護老人保健施設である短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
  (一)当該指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
  (二)通所介護費等算定方法第四号イに規定する基準のいずれにも該当しないこと。
 ロ サービス提供体制強化加算(II)
 (1)介護老人保健施設である短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
  (一)当該指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
  (二)イ(1)(二)に該当するものであること。
 ハ サービス提供体制強化加算(III)
 (1)介護老人保健施設である短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
  (一)当該指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の指定短期入所療養介護又は介護保健施設サービスを利用者又は入所者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
  (二)イ(1)(二)に該当するものであること。

H12老企40
(27)サービス提供体制強化加算について
 ① 2の(16)①から④まで及び⑥を準用する。
 ② 介護保健施設サービスを利用者に直接提供する職員とは、看護職員、介護職員、支援相談員、理学療法士作業療法士又は言語聴覚士として勤務を行う職員を指すものとする。

(16)サービス提供体制強化加算について
 ① 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(三月を除く。)の平均を用いることとする。なお、この場合の介護職員に係る常勤換算にあっては、利用者・入所者への介護業務(計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業務を除く。)に従事している時間を用いても差し支えない。
   ただし、平成二十一年度の一年間においてはすべての事業所について、平成二十二年度以降においては前年度の実績が六月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)についてのみ、届出日の属する月の前三月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、四月目以降届出が可能となるものであること。
   なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。
 ② 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近三月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに訪問通所サービス通知第一の5の届出を提出しなければならない。
 ③ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には、平成二十一年四月における勤続年数三年以上の者とは、平成二十一年三月三十一日時点で勤続年数が三年以上である者をいう。
 ④ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。
 ⑥ 同一の事業所において指定介護予防短期入所生活介護を一体的に行っている場合においては、本加算の計算も一体的に行うこととする。