老健(18) 認知症情報提供加算

ワ 認知症情報提供加算 350単位

注 過去に認知症の原因疾患に関する確定診断を受けておらず、認知症のおそれがあると医師が判断した入所者であって、施設内での診断が困難であると判断された者について、当該入所者又はその家族の同意を得た上で、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて、別に厚生労働大臣が定める機関に当該入所者の紹介を行った場合に、入所者1人につき入所期間中に1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該介護老人保健施設に併設する保険医療機関認知症疾患医療センター及びこれに類する保険医療機関を除く。)に対する紹介を行った場合は算定しない。

H12告示23
四十七 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスのワの注の厚生労働大臣が定める機関
 次に掲げるいずれかに該当する機関
 イ 認知症疾患医療センター
 ロ 認知症の鑑別診断等に係る専門医療機関

H12老企40
(26)認知症情報提供加算
 ① 「認知症の原因疾患に関する確定診断」とは、脳血管疾患、アルツハイマー病等、認知症の原因疾患が特定されたことをいう。
 ② 「認知症のおそれがある」とは、MMSE(Mini Mental StateExamination)において概ね二三点以下、又はHDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)において概ね二〇点以下といった認知機能の低下を認め、これにより日常生活に支障が生じている状態をいう。
 ③ 「施設内での診断が困難」とは、介護老人保健施設の医師が、入所者の症状、施設の設備、医師の専門分野等の状況か ら、当該施設内での認知症の鑑別診断等が困難であると判断した場合を指すものである。
 ④ 「診療状況を示す文書」とは、入所者の症状経過、介護老人保健施設内で行った検査結果、現在の処方等を示す文書をいう。
 ⑤ 「これに類する保険医療機関」とは、認知症疾患医療センターが一定程度整備されるまでの間に限り、以下のいずれの要件も満たす保険医療機関をいう。
  イ 認知症疾患の鑑別診断等を主たる業務とした経験(一〇年以上)を有する医師がいること。
  ロ コンピューター断層撮影装置(CT)及び磁気共鳴画像検査(MRI)の両方を有する、又は認知症疾患医療センターの運営事業実施要綱に定める要件を満たしており、かつ認知症疾患医療センターに関する申請届出を都道府県若しくは政令指定都市にしている又は明らかに申請の意思を示しかつ何らかの具体的な手続きを行っていると都道府県若しくは政令指定都市が認めるもの。
  ハ 併設の介護老人保健施設認知症専門棟があること。
 ⑥ 「認知症の鑑別診断等に係る専門医療機関」とは、認知症の鑑別診断、専門医療相談、合併症対応、医療情報提供等を行うにつき必要な医師が配置され、十分な体制が整備されている保険医療機関である。ここでいう必要な医師の配置とは、専任の認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした一〇年以上の臨床経験を有する医師が一名以上配置されていることをいい、十分な体制とは、血液検査、尿一般検査、心電図検査、神経心理検査が実施できる体制を確保するとともに、神経画像検査の体制として、CT又はMRIを有していることをいう。