老健(6) 認知症ケア加算/若年性認知症利用者受入加算

 7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の入所者に対して介護保健施設サービスを行った場合は、1日につき76単位を所定単位数に加算する。

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四十九 日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の入所者に対する介護保健施設サービスに係る加算の施設基準
 第十四号の規定を準用する。

十四 日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第十六項に規定する認知症をいう。以下同じ。)の利用者に対する指定短期入所療養介護に係る加算の施設基準
 イ 日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者と他の利用者とを区別していること。
 ロ 他の利用者と区別して日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者に対する指定短期入所療養介護を行うのに適当な次に掲げる基準に適合する施設及び設備を有していること。
 (1)専ら日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者を入所させるための施設であって、原則として、同一の建物又は階において、他の指定短期入所療養介護の利用者に利用させ、又は介護老人保健施設の入所者を入所させるものでないもの
 (2)(1)の施設の入所定員は、四十人を標準とすること。
 (3)(1)の施設に入所定員の一割以上の数の個室を設けていること。
 (4)(1)の施設に療養室以外の生活の場として入所定員一人当たりの面積が二平方メートル以上のデイルームを設けていること。
 (5)(1)の施設に日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者の家族に対する介護方法に関する知識及び技術の提供のために必要な施設であって、三十平方メートル以上の面積を有するものを設けていること。
 ハ 指定短期入所療養介護の単位ごとの利用者の数について、十人を標準とすること。
 ニ 指定短期入所療養介護の単位ごとに固定した介護職員又は看護職員を配置すること。
 ホ ユニット型指定短期入所療養介護事業所(ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定している事業所に限る。)でないこと。

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(11)認知症ケア加算について
 ① 注7において「日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の入所者」とあるのは日常生活自立度のランクIII、IV又はMに該当し、認知症専門棟において認知症に対応した処遇を受けることが適当であると医師が認めた者をいうものであること。
 ② 認知症専門棟の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。これは、従業者が一人一人の入居者について個性、心身の状況、生活歴などを具体的に把握した上で、その日常生活上の活動を適切に援助するためにはいわゆる「馴染みの関係」が求められる。以上のことから認知症専門棟における介護職員等の配置については、次の配置を行うことを標準とする。
  イ 日中については利用者一〇人に対し常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
  ロ 夜間及び深夜については、二〇人に一人以上の看護職員又は介護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
 ③ ユニット型介護老人保健施設サービス費を算定している場合は、認知症ケア加算は算定しない。

 8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、若年性認知症入所者に対して介護保健施設サービスを行った場合には、若年性認知症入所者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。
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二十七 地域密着型介護福祉施設サービス、介護福祉施設サービス及び介護保健施設サービスにおける若年性認知症入所者受入加算の基準
 第九号の規定を準用する。

九 通所介護費、通所リハビリテーション費、短期入所生活介護費、短期入所療養介護費(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費は除く。)、認知症対応型通所介護費、認知症対応型共同生活介護費、介護予防通所介護費、介護予防通所リハビリテーション費、介護予防短期入所生活介護費、介護予防短期入所療養介護費(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費は除く。)、介護予防認知症対応型通所介護費及び介護予防認知症対応型共同生活介護費における若年性認知症利用者受入加算の基準
 受け入れた若年性認知症利用者(施行令第二条第六号に規定する初老期における認知症によって法第七条第三項に規定する要介護者となった者又は同条第四項に規定する要支援者となった者をいう。)ごとに個別の担当者を定めていること。

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(12)若年性認知症入所者受入加算について
 2の(12)を準用する。

(12)若年性認知症利用者受入加算について
 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。

Q&A1
○若年性認知症利用者受入加算
(問101)一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。
(答)
 65歳の誕生日の前々日までは対象である。

(問102)担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。
(答)
 若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定めていただきたい。人数や資格等の要件は問わない。