予防訪問介護より「他の福祉施策」は優先しなければならないのか?

前の記事で、ごちゃごちゃと書きすぎたので、ちょっと整理してみます。

「地域包括支援センター業務マニュアル」の《予防給付のサービス選択に当たっての留意事項》などでは、

「介護予防訪問介護」については、利用者に自力で困難な行為(掃除、買い物、調理等)があり、それについて同居家族による支えや、地域の支え合い・支援サービスや他の福祉施策などのサービスが利用できない状況の場合、介護予防ケアマネジメントによる個別の判断を経た上で、サービスが提供されるものです。

などと書かれています。

問題点

1 「身体介護」相当部分は家族等の支援が優先する規定はないのに、その点について何も触れられていない。
 (「身体介護」には通院介助も含む。)

2 「<同居家族による支え>が利用できない状況でないと予防訪問介護が利用できない」というのは、要介護者の訪問介護と比べて厳しすぎる(介護給付より厳しくするという法令上の根拠も乏しい)。

3 「<地域の支え合い>を予防訪問介護より優先すべき」という法令上の根拠はない。

4 「他の福祉施策などのサービスを予防訪問介護より優先すべき」という法令上の根拠はない。

4については、補足が必要かもしれません。

そもそも「他の福祉施策などのサービス」とは、いったい何でしょうか?

私が思いつくのは、次のようなものです。

A:自治体の独自サービス
B:障害者自立支援法に基づく自立支援給付や地域生活支援事業
C:生活保護


Aの自治体の独自サービスというのは、もともとは「介護予防・地域支え合い事業」などの国庫補助事業であったものもありますが、現在は、財政的に苦しい中(少なからぬ自治体が職員の賃金カットなどを余儀なくされています)、市町村民税など独自財源で運営しているものが多いでしょう。

その中には、介護保険などの全国的な制度を補完するために、たとえば介護保険が利用できない場合に限り利用できる」という規定を設けているものも少なくありません。
そういう自治体の条例・規則・要綱などの規定に、「地域包括支援センター業務マニュアル」は抵触することになります。


Bのうち、居宅介護などの自立支援給付は、障害者自立支援法第7条により、介護保険法の予防給付などが優先することが明確に規定されています。
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/hs7.html

また、地域生活支援事業については、国の法令では介護保険との優先関係は定められていませんが、自治体の条例・規則・要綱などで介護保険を優先する旨を規定している自治体も少なからずあります。

ちなみに、これら障害者(児)サービスについては、一般的には「家族や地域の支援が利用できない場合に限り利用できる」というような規定はありません。
(同居家族がある場合の家事援助について、訪問介護の生活援助と同様の規定はあります。)

なので、「地域包括支援センター業務マニュアル」などに書いてあることをクソマジメに守ると、

・障害者サービスより予防訪問介護を優先
・予防訪問介護より家族などの支援を優先
・家族などの支援より障害者サービスを優先

という堂々めぐりが続くことになります。


Cの生活保護については、何も補足する必要はないでしょう。

生活保護法第4条第2項
 民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。

「他の福祉施策などのサービスが利用できない状況の場合に限り」という「権利」があるとすれば、生活保護の方です。
予防給付ごときではありません。