主治医意見書ができること

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※図の赤文字は、主に要介護(支援)認定に直接関わること、
 青文字は、サービスの利用に関わることです。


1 要介護(支援)認定で、認定調査員の基本調査の結果が妥当適切かチェックします。

2 2号被保険者(40歳~64歳)が介護保険を利用できるかどうかの判断の根拠になります。

3 要介護度の出にくい「運動能力の低下していない認知症高齢者」を適切な要介護度に補正するロジックにデータを提供します。

4 一次判定に反映されていない介護の手間について記載されていれば、二次判定で要介護度を変更する材料になります。

5 「要介護1相当」を「要支援2」と「要介護1」に区分するためのデータを提供します。

6 ケアマネ等がケアプランに必要なサービスを位置付けるための重要な判断材料になります。

7 軽度の方(要介護1以下)が制限されている福祉用具を借りる場合に、その必要性の判断材料になることがあります。

8 認知症の方に対応するサービスに加算を算定する判断材料になることがあります。

その他、おむつ代について所得税の医療費控除を受けるための証明書の代わりとなることがあります。
(控除を受けるのが2年目以降の場合に限り、また、意見書の作成日など、他に条件があります。)

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「軽度者に対する福祉用具貸与」からの思いつきで作った記事です。
今後、変更になる可能性があります。


※ 09/09/16 本文と画像を修正しました。