百条委・県職員聞き取り調査1

5月に、兵庫県の百条委員会における徳永弁護士に対する書面調査についての記事を書きました。

文書問題調査特別委員会書面調査(提出者:弁護士 徳永信一
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2025/05/25/154221

その際に、もう少し格調の高い見解が示された資料も見つけました。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/shingi/documents/bunshoshiryou070127.pdf

昨年12月2日に行われた「県職員1025-B氏」に対する聞き取り調査報告です。当時、ブログの「下書き機能」を使って保存はしていたのですが、その後、参院選その他のバタバタもあり、公開していませんでした(忘れていたとも言う)。

今さら感はありますが、せっかくなので公開記事にします。

なお、<注>及び青色コメントは引用者が付したものです。

 

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・私は県で総務・人事労務関係の仕事に十数年従事してきた。今日の話の内容は、主に私の経験則に基づく個人の見解であり、人事当局の見解も確認いただきたい。きわめて実務的な内容なので、上層部がどこまで認識していたかはわからない。
知事のもと県政を前に進めるためには、<1>職員が一丸となる必要がある。職員を委縮させるような組織の対応は、今後、改める必要があるので、人事当局でしっかり議論してほしい。

 

注<1>:「知事のもと県政を前に進めるためには」と、斎藤氏再選後の12月2日に発言しており、いわゆる「反知事派」としての発言ではないことに留意。

 

(1)綱紀委員会における議論について
・元県民局長の処分を決定した綱紀委員会での発言の論点は大きく分けて2つある。
・1つ目は、文書に記載された総務部長が綱紀委員会委員長であることについてである。告発された側が委員長を務めていることについて、綱紀委員会の説明では「総務部長は基本関与していません」<2>ということであった。
・副知事、総務部長、人事課が関与する事案の場合、綱紀委員会は一体誰が仕切ったらいいのか私も正しい答えはわからない。そもそもそのような事態は想定されていない。
・2つ目は、不利益処分を禁止されている公益通報者保護法との関係についてである。元県民局長は4月4日に正式に公益通報したが、綱紀委員会での説明は、「それ(4/4)以前の行為について懲戒処分を行うことは問題ないと弁護士に確認しており、組織統制のために懲戒処分が必要」ということであった。「4月4日以降は保護対象となるにもかかわらず、結果的に通報者が保護されないことになってしまうので、公益通報者保護法の目的を達成することができない。<3>法的に問題ないと弁護士が言っているかもしれないが、この説明で一般県民やマスコミに理解してもらえるとは到底思えない。県は、『法の目的』と『組織統制』を県は天秤にかけて、組織統制を取ったということになる」と指摘した。
・ただし、処分の内容の中で、元県民局長の人事データの私的流出については、「人事担当者として許される話ではなく、ましてや元県民局長は人事課長や管理局長を経験している人だから、これは厳しく処分したらいい」と意見した。
・どうしてもこの時点で処分を行う必要があるのであれば、4つの処分理由はそれぞれ別々の非違行為であるので、「文書の件を外して、残りの3つだけで処分して、文書の件は公益通報の調査結果を待って処分すればいいのではないか」と提案したが、綱紀委員会では「それはできない」という説明であった。

 

注<2>:実際に関与したかどうかは別にして、元西播磨県民局長の告発文書の中には、当時の総務部長の名が登場している(令和3年の知事選挙における県職員の事前選挙活動等の件)。当然、外れるべきだった。
 <3>:<「4月4日以降は保護対象となるにもかかわらず、結果的に通報者が保護されないことになってしまうので、公益通報者保護法の目的を達成することができない。>という問題は、この兵庫県文書問題を論じるに際して、多くの人々が意見を表明してきた。意見は分かれてはいるが、<公益通報者保護法の趣旨からは4月4日より前の通報(外部通報)行為に伴う処分も、4月4日の内部通報の調査結果が出るまで行わないか、少なくとも慎重に扱うべき>という意見が優勢だった。
(例)第三者委員会の報告書の関係部分(2件の通報は共通の内容が多く、違法とまでは言わないが、相当でなかったというべき)
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2025/04/03/213805

 

(つづく)