(5)処分理由[2]ないし[4]について
元西播磨県民局長の懲戒処分理由のうち、他の「人事データ専用端末の不正利用」、「職務専念義務違反行為」及び「次長級職員へのハラスメント行為」の3件は、いずれ県が3月25日に元西播磨県民局長の職場から引き上げてきた公用パソコン内に存在したデータによって判明したものである。
懲戒権者による懲戒処分は、それが、社会通念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したと認められる場合に違法となるので、以下検討する。
この点、公用パソコンの引上げ行為は、前述のとおり、違法な「通報者探索」行為として行われたものであるが、そのパソコン内のデータによって判明した上記3件の非違行為は、いずれも公務員としての非行に該当するものである。その内、「人事データ専用端末の不正利用」と「ハラスメント行為」については、県の幹部職員として見過ごすことのできない非行であって、本調査委員会は全ての資料を吟味したものではないが、その行為は懲戒に値すると考えざるを得ない。当初の通報者探索行為としてなされた公用パソコン引上げ行為は違法であるが、そのパソコン内のデータによって判明した非行も軽微なものとは言えず、程度はともかく懲戒処分は避けられないと言うべきであるから、県が処分理由[2]ないし[4]の事象について懲戒権を行使することは、裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したとまでは言えず、その処分が違法無効であると言うことはできない。
(6)まとめ
以上より、元西播磨県民局長に対して行った懲戒処分のうち、「誹謗中傷文書(本件文書)の作成・配布行為」を処分理由とする部分は効力を有しないが、残りの3件を処分理由として行った部分は無効とは言えないというのが、本調査委員会の結論である。
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まあ、そうでしょうね。それにしても、「人事データ専用端末の不正利用」は人事事務への信頼を損なう重大な非違行為と思いますが、今後はこういうことが起きないように人事課等で対策を考えるべきだと思うのですが。
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第4 元副知事に対する要請行為について
元西播磨県民局長が、3月27日の辞令交付の際、片山元副知事に対して「内容をきちんと調査してほしい」と述べたことが1号通報に該当するかどうかが問題になる。
そもそも、これは口頭のやりとりであるから、実際の発言内容を正確に再現することが難しい。当日の辞令交付の際、片山元副知事が「調査させてもらう」と言ったところ、元西播磨県民局長から上記の言葉が返ってきたということであるが、調査という言葉が、公益通報の調査を指すのか、それ以外の調査を指すものであるのか判然としない。
したがって、元西播磨県民局長の上記発言をもって内部公益通報があったとは認められない。
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これも、まあそうだろうな、と思います。口頭でも、もう少し具体的な内容に触れていれば、可能性があったかもしれませんが、
(つづく)