兵庫県知事記者会見(2025年5月8日)より
https://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/g_kaiken20250508.html
神戸新聞:
3号通報は体制整備義務対象に含まれないということが、4月8日時点で、少なくとも消費者庁の見解として、県に、斎藤知事にも伝わっていると思うのですが、その上で、こういう考え方もあると示される専門家というのは、基本的にはどなたのご意見のことを指しておられるのでしょうか。
知事:
具体的な名称を挙げるのは差し控えますけども、百条委員会の意見の中でも提示されているというふうに把握していますね。
神戸新聞:
百条委員会の中でいうと、書面で証言された徳永弁護士。
知事:
多分そうだと思います。
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ということで、徳永信一氏が、どのような意見を百条委員会に示したか、見ていきます。
文書問題調査特別委員会議事順序(令和7年1月27日(月))より
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/shingi/documents/bunshoshiryou070127.pdf
文書問題調査特別委員会書面調査
提出者:弁護士 徳永信一
【公益通報者保護法で通報対象としている法令か】(←質問は趣旨を損なわない範囲で簡略化等している場合があります)
徳永:
[4]の贈答品の山は、いかなる法令違反に該当するのか不明である。SNSでは、刑法の収賄罪に該当するという意見も散見するが、兵庫県内の企業の商品を含め地域の名産品をサンプルや試食品として受け取ることが賄賂にあたるという解釈は一般的なものではなく、生産者や業者による正当なアピールの範囲内の行為であり、可罰性のない慣行として定着しており、これをもって通報対象事実ということはできない(信用失墜行為にならないようガイドラインを定めたことは、その判断に影響を及ぼすものではない。)。
[6]優勝パレードに関するキックバックは刑法の背任罪に該当しうるものであり、通報対象事実である。
結局、本件告発文書の記載事項のうち大半は通報対象事実ではなく、それは、[6]優勝パレードに関するものに限定される。
第三者委:
事項4(贈答品に係る問題)のうち例1~4のコーヒーメーカー(略)に関する各記載内容は、その文面上に、県の利害関係者から齋藤知事個人への贈呈であること、「見返り」、「贈収賄」や「特定企業との癒着」という表現があることから、刑法の贈収賄罪が問題になることを指摘している。
また、事項6(令和5年11月に実施されたプロ野球球団優勝パレードをめぐる問題)は、「信用金庫への県補助金を増額し、それを募金としてキックバック」との事実が記載されていて、その文面上から、刑法の背任罪が問題になることを指摘している。
<引用者コメント
本項について、徳永氏と第三者委で見解が異なるのは、事項4(贈答品)関連。事項6(優勝パレードと「キックバック」)については対象となるということで一致しています。他はパワハラを含めて(問題はあっても)保護法の対象法令でないことも共通しています。
で、事項4については、「賄賂にあたるという解釈は一般的なものではなく(略)可罰性のない慣行として定着しており・・・」と書いていますが、それって徳永氏の主観ですよね(笑)。主観を語るのはいいですが、それで門前払いするのではなく、「真実相当性があるか」という次の段階に行かなければ。その点、第三者委の方が丁寧に論じていると思います。>
<つづく>