国税の申告・納付等の期限延長など

二つ前の記事で匂わせていた被災者向け税関係の情報が、国税庁ウェブサイトに掲載されています。

 

令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限の延長について(1月9日)

1 対象となる納税者
 石川県及び富山県に納税地のある方(法人を含む。)

2 延長される期限
 令和6年1月1日以降に到来する国税の申告・納付等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。例えば、毎月10日が納付期限の源泉所得税等についても、期限が延長されます。
 なお、申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮しつつ検討してまいります。

3 その他の地域に納税地のある方の期限延長
 石川県・富山県以外に納税地がある方であっても、この度の地震により被災され、申告・納付等をすることができない場合には、所轄の税務署に対して申請することにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができます。
 なお、この申請は、当初の期限を経過し、状況が落ち着いた後、申告・納付等と同時に行うことも可能です。
(注)今般の地域指定による申告・納付等の期限の延長措置は、近日中に官報で告示される予定です。
https://www.nta.go.jp/data/060109.pdf

 


輪島税務署は閉庁中(1月4日)
(要旨)金沢国税局電話相談センターに転送する設定となっている。
輪島税務署の納付相談は、金沢税務署 徴収第三部門(電話:076-261-9994(ダイヤルイン))まで。
https://www.nta.go.jp/data/060104.pdf

 

 

その他、こういうページもあります。
国税庁ホーム>税の情報・手続・用紙>税について調べる>災害関連情報
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm