成人年齢の引き下げ5

Q6 養育費はどうなるのですか?

A 子の養育費について,「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めがされていることがあります。成年年齢が引き下げられた場合にこのような取決めがどうなるか心配になるかもしれませんが,取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
  また,養育費は,子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので,子が成年に達したとしても,経済的に未成熟である場合には,養育費を支払う義務を負うことになります。このため,成年年齢が引き下げられたからといって,養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。例えば,子が大学に進学している場合には,大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。
  なお,今後,新たに養育費に関する取決めをする場合には,「22歳に達した後の3月まで」といった形で,明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。

 

Q7 どうして女性の婚姻開始年齢を18歳に引き上げるのですか?

A 現在,婚姻開始年齢(結婚ができるようになる年齢)に男女差が設けられているのは,男女間で心身の発達に差異があるためであるとされています。しかし,社会・経済の複雑化が進展した今日では,婚姻開始年齢の在り方に関しても,社会的,経済的な成熟度をより重視すべき状況になっています。そして,社会的・経済的な成熟度といった観点からは,男女間に特段の違いはないと考えられることから,婚姻開始年齢における男女の取扱いの差異を解消することにしたものです。
  その上で,高校等進学率が98パーセントを超えていることなどからしますと,婚姻をするには,少なくとも18歳程度の社会的・経済的成熟が必要であると考え,女性の婚姻開始年齢を18歳に引き上げることとしたものです。
  女性の婚姻開始年齢の引上げについても,2022年4月1日から施行されます。
  なお,2022年4月1日の時点で既に16歳以上の女性は,引き続き,18歳未満でも結婚することができます。

 

Q8 成人式はどうなりますか?

A 成人式の時期や在り方に関しては,現在,法律による決まりはなく,各自治体の判断で実施されていますが,多くの自治体では,1月の成人の日前後に,20歳の方を対象に実施しています。
  成年年齢が18歳に引き下げられた場合には,そもそも18歳の方を対象とするのか,高校3年生の1月という受験シーズンに実施するのか,2022年度は3学年分同時に実施するのかといった問題があると指摘されています。
  政府としては,成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議において,関係者の意見や各自治体の検討状況を取りまとめた上で情報発信し,各自治体がその実情に応じた対応をすることができるよう取り組んでいきたいと考えています。

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(Q&Aここまで)

 

Q5(前記事)で「消費者被害の拡大が懸念されていますが・・・」とあります。

これは、現行制度でも20歳になったばかりの学生が被害を受けたり、といった問題はありますので、いわゆる「悪徳商法」自体への対策も不可欠です。

特定商取引法クーリングオフといった説明については、今回「成人扱い」される人たちだけでなく、高齢者なども含めて広く社会全体に知識を広げていく必要があるでしょう。