成人の日クイズ2022年版

2014年1月13日に、「成人の日クイズ」という記事を書きました。
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/32761983

 

1 17歳の未婚の少女が妊娠し、18歳で出産しました。生まれた赤ちゃんの親権者は誰でしょうか?

2 赤ちゃんの父親も18歳の少年です。
 少女と結婚したかったのですが、自分の両親に反対されました。
 せめて赤ちゃんを自分の子として認知しようと思いますが、それも両親が反対しています。
 認知できますか?

3 少年は自分の両親を説得し、少女と結婚することについて同意を得ることができました。
 少女の母親は賛成していますが、父親は反対しています。二人は結婚できますか?

4 少年と少女は結婚しました。18歳同士ですが、赤ちゃんの親権者はどうなりますか?

5 二人の結婚後、かれらが20歳になるまで、次の行為は可能ですか?
(1)飲酒
(2)喫煙
(3)選挙

 

この時代と、ことしの4月からは制度(民法)が違うので、改めて書いてみます。

 


1 17歳の未婚の少女が妊娠し、18歳で出産しました。生まれた赤ちゃんの親権者は誰でしょうか?

2014:赤ちゃんの母親である少女の両親が親権者となります。
2022.4:少女が18歳で成年に達し、親権者となります(仮に少女が18歳未満なら、少女の親が親権者)

 

2 赤ちゃんの父親も18歳の少年です。
 少女と結婚したかったのですが、自分の両親に反対されました。
 せめて赤ちゃんを自分の子として認知しようと思いますが、それも両親が反対しています。
 認知できますか?

2014:未成年者でも、自分の子の認知は法定代理人(自分自身の親権者)の同意がなくても行うことができます。
2022.4:18歳なら婚姻も認知も可能です。仮に少年が17歳の場合、婚姻はできませんが認知は可能です。

 

3 少年は自分の両親を説得し、少女と結婚することについて同意を得ることができました。
 少女の母親は賛成していますが、父親は反対しています。二人は結婚できますか?

2014:未成年者の結婚には父母の同意が必要ですが、両親ではなくどちらかの同意だけでも結婚は可能です。
2022.4:少女も少年も18歳以上なので、二人の合意があれば法的には婚姻可能です。

 

4 少年と少女は結婚しました。18歳同士ですが、赤ちゃんの親権者はどうなりますか?

2014:親が同意して結婚したら、その時点で成年に達したと見なされます。だから、赤ちゃんの母親である少女が親権者となります。
2022.4:赤ちゃんの親である少年と少女が親権者です。

 

5 二人の結婚後、かれらが20歳になるまで、次の行為は可能ですか?
(1)飲酒
(2)喫煙
(3)選挙

2014:飲酒、喫煙は、民法ではなく他の法律で「20歳未満は不可」と規定しています。選挙も、公職選挙法で同様の定めがあるため、すべて不可。
2022.4:選挙権年齢は2016年6月19日から「18歳以上」に引き下げられています。飲酒、喫煙は、やはり不可のままです。