で、送ったパブコメです

前記事のパブリックコメントについて、意見提出フォームで送りました。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200199&Mode=0


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第1号事業に関する見直しについて
 「第1号事業の対象者の弾力化」を実施する場合には、いくつかの懸念があります。
1.本人や家族等が希望しないにもかかわらず、総合事業の継続を保険者等が強要しないようにすること
 介護保険財政が苦しいこと等を理由にして本人等の希望を妨げることがないよう、国が通知を出すべきです。
2.要介護者の希望により総合事業のみを利用する場合のケアマネジメントのあり方について整理し、周知すること。
 たとえば要介護者が訪問介護通所介護のみを利用する場合、居宅介護支援事業所がケアマネジメントを担いますが、要介護者が総合事業の訪問・通所サービスのみを利用する場合も同様でよいか、現場が混乱しないように整理し、速やかに通知すべきです(各種ソフトの改修が必要になる可能性もあります)。

 

 なお、根本的には、相互に移行することが多い要支援2と要介護1との間にサービス利用制度の線を引いていることに問題があると考えます。そもそも要支援2と要介護1は要介護認定基準時間は同レベル(32分以上50分未満)であり、心身の状態が安定していない者や認知症等により予防給付の利用に係る適切な理解が困難な者を要介護1としたという経緯があります。平成18年度の新予防給付制度の創設時の理由付けとしてはともかく(本当はこれも疑問がありますが)、介護予防訪問介護と介護予防通所介護を総合事業に移行するための理由付けとしては根拠に乏しく、また弊害も大きいものです。
 今回の省令改正案の範疇を超えますが、在宅の要支援1から要介護5まで、共通の制度、共通のケアマネジメント担当者、共通のサービス事業者を選択することができるよう、法改正に向けて検討されることを望みます。また、軽度のうちから専門職が関わるサービスが継続されることにより、利用者や事業者の精神的・事務的負担が軽減され、効率も上がり、長期的には介護保険財政の好転にも寄与する可能性があります。

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時間がなくて、まとまってない感があるかも。

また、後半「なお」書き以降は、今回のパブリックコメントの範囲からは飛び出ちゃっていますが、こういう機会でもないと、なかなか書けないので。
厚労省は無視するでしょうが、こうやってブログに書くまでが「パブコメ」と考えていますので。

まあ、「家に帰るまでが遠足」っていうのと、ちょっと似たところがあります(似てないか)。