(平成11年9月17日老企第25号「第三 介護サービス」より)
一 訪問介護
1 人員に関する基準
(1) (略)
(2)サービス提供責任者(居宅基準第五条第二項)
① 事業の規模に応じて一人以上の者をサービス提供責任者としなければならないこととされたが、その具体的取扱は次のとおりとする。なお、これについては、最小限必要な員数として定められたものであり、業務の実態に応じて必要な員数を配置するものとする。
イ 管理者がサービス提供責任者を兼務することは差し支えないこと。
ロ サービス提供責任者の配置の基準は、以下のいずれかに該当する員数を置くこととする。
a 当該事業所の月間の延べサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く。)が四五〇時間又はその端数を増すごとに一人以上
b 当該事業所の訪問介護員等の数が一〇人又はその端数を増すごとに一人以上
従って、例えば、常勤割合が比較的高いなど、訪問介護員等一人当たりのサービス提供時間が多い場合は、月間の延べサービス提供時間が四五〇時間を超えていても、訪問介護員等の人数が一〇人以下であれば、bの基準によりサービス提供責任者は1人で足りることとなる(具体的には、例えば、常勤職員四人で、そのサービス提供時間が合わせて三二〇時間、非常勤職員が六人で、そのサービス提供時間が合わせて二〇〇時間である場合、当該事業所の延べサービス提供時間は五二〇時間となるが、bの基準により、配置すべきサービス提供責任者は一人で足りることとなる)。
なお、指定訪問介護事業者が、指定介護予防訪問介護事業者の指定も併せて受け、かつ、これらの各事業が同じ事業所で一体的に運営されている場合については、第二の3の定めるところにより、これらの各事業の訪問介護員等の人数又はサービス提供時間を合算して計算することができるものとする。
(1) (略)
(2)サービス提供責任者(居宅基準第五条第二項)
① 事業の規模に応じて一人以上の者をサービス提供責任者としなければならないこととされたが、その具体的取扱は次のとおりとする。なお、これについては、最小限必要な員数として定められたものであり、業務の実態に応じて必要な員数を配置するものとする。
イ 管理者がサービス提供責任者を兼務することは差し支えないこと。
ロ サービス提供責任者の配置の基準は、以下のいずれかに該当する員数を置くこととする。
a 当該事業所の月間の延べサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く。)が四五〇時間又はその端数を増すごとに一人以上
b 当該事業所の訪問介護員等の数が一〇人又はその端数を増すごとに一人以上
従って、例えば、常勤割合が比較的高いなど、訪問介護員等一人当たりのサービス提供時間が多い場合は、月間の延べサービス提供時間が四五〇時間を超えていても、訪問介護員等の人数が一〇人以下であれば、bの基準によりサービス提供責任者は1人で足りることとなる(具体的には、例えば、常勤職員四人で、そのサービス提供時間が合わせて三二〇時間、非常勤職員が六人で、そのサービス提供時間が合わせて二〇〇時間である場合、当該事業所の延べサービス提供時間は五二〇時間となるが、bの基準により、配置すべきサービス提供責任者は一人で足りることとなる)。
なお、指定訪問介護事業者が、指定介護予防訪問介護事業者の指定も併せて受け、かつ、これらの各事業が同じ事業所で一体的に運営されている場合については、第二の3の定めるところにより、これらの各事業の訪問介護員等の人数又はサービス提供時間を合算して計算することができるものとする。
② 事業の規模に応じて常勤換算方法によることができることとされたが、その具体的取扱は次のとおりとする。なお、サービス提供責任者として配置することができる非常勤職員については、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の訪問介護員等が勤務すべき時間数(三二時間を下回る場合は三二時間を基本とする。)の二分の一以上に達している者でなければならない。
イ ①のロのa又はbに基づき、一人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所については、常勤換算方法とすることができる。この場合において、配置すべきサービス提供責任者の員数は、訪問介護員等は、常勤換算方法で、当該事業所の月間の延べサービス提供時間を四五〇で除して得られた数(小数第一位に切り上げた数)又は訪問介護員等の数を一〇で除して得られた数以上とする。
ロ イに基づき、常勤換算方法とする事業所については、①のロのa又はbに基づき算出されるサービス提供責任者数から一を減じて得られた数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。
ハ ①のロのa又はbに基づき、六人以上のサービス提供責任者を配置しなければならない事業所であって、常勤換算方法とする事業所については、①のロのa又はbに基づき算出されるサービス提供責任者の数に二を乗じて三で除して得られた数(一の位に切り上げた数)以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。
従って、具体例を示すと別表一又は二に示す常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。
イ ①のロのa又はbに基づき、一人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所については、常勤換算方法とすることができる。この場合において、配置すべきサービス提供責任者の員数は、訪問介護員等は、常勤換算方法で、当該事業所の月間の延べサービス提供時間を四五〇で除して得られた数(小数第一位に切り上げた数)又は訪問介護員等の数を一〇で除して得られた数以上とする。
ロ イに基づき、常勤換算方法とする事業所については、①のロのa又はbに基づき算出されるサービス提供責任者数から一を減じて得られた数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。
ハ ①のロのa又はbに基づき、六人以上のサービス提供責任者を配置しなければならない事業所であって、常勤換算方法とする事業所については、①のロのa又はbに基づき算出されるサービス提供責任者の数に二を乗じて三で除して得られた数(一の位に切り上げた数)以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。
従って、具体例を示すと別表一又は二に示す常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。
別表一
別表二
月間延べサービス提供時間 | ①のロのa又はbに基づき置かなければならない常勤のサービス提供責任者数 | 常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者 | ||
450時間以下 | 1 | 1 | ||
450時間超900時間以下 | 2 | 1 | ||
900時間超1,350時間以下 | 3 | 2 | ||
1,350時間超1,800時間以下 | 4 | 3 | ||
1,800時間超2,250時間以下 | 5 | 4 | ||
2,250時間超2,700時間以下 | 6 | 4 | ||
2,700時間超3,150時間以下 | 7 | 5 | ||
3,150時間超3,600時間以下 | 8 | 6 | ||
3,600時間超4,050時間以下 | 9 | 6 | ||
4,050時間超4,500時間以下 | 10 | 7 | ||
4,500時間超4,950時間以下 | 11 | 8 | ||
4,950時間超5,400時間以下 | 12 | 8 | ||
5,400時間超5,850時間以下 | 13 | 9 | ||
5,850時間超6,300時間以下 | 14 | 10 | ||
6,300時間超6,750時間以下 | 15 | 10 | ||
6,750時間超7,200時間以下 | 16 | 11 |
別表二
訪問介護員等の数 | ①のロのa又はbに基づき置かなければならない常勤のサービス提供責任者数 | 常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者 | ||
10人以下 | 1 | 1 | ||
11人以上20人以下 | 2 | 1 | ||
21人以上30人以下 | 3 | 2 | ||
31人以上40人以下 | 4 | 3 | ||
41人以上50人以下 | 5 | 4 | ||
51人以上60人以下 | 6 | 4 | ||
61人以上70人以下 | 7 | 5 | ||
71人以上80人以下 | 8 | 6 | ||
81人以上90人以下 | 9 | 6 | ||
91人以上100人以下 | 10 | 7 | ||
101人以上110人以下 | 11 | 8 | ||
111人以上120人以下 | 12 | 8 | ||
121人以上130人以下 | 13 | 9 | ||
131人以上140人以下 | 14 | 10 | ||
141人以上150人以下 | 15 | 10 | ||
151人以上160人以下 | 16 | 11 |
【Q&A1】
(問35)常勤換算方法による場合の、サービス提供責任者の配置基準について、具体的に示されたい。
(答)
次のとおり計算例を示すので参考とされたい。
(例1)常勤のサービス提供責任者を2人~5人配置すべき事業所
(サービス提供時間500時間・ヘルパー数25人の場合)
[1] 常勤換算方法によらない場合、常勤のサービス提供責任者が2人必要
[2] 常勤換算方法により必要となるサービス提供責任者の員数
=500÷450=1.11・・≒1.2(少数第1位に切り上げ)
[3] 常勤のサービス提供責任者の必要員数(通知[2]ロ該当)
=2人-1人=2人-1人=1人
[4] 非常勤のサービス提供責任者の必要員数
=[2]-[3]=1.2-1人=0.2
[3]及び[4]により、配置すべき最低員数は、常勤のサービス提供責任者が1人、非常勤のサービス提供責任者が常勤換算方法で0.5(非常勤のサービス提供責任者は、常勤換算方法で必ず0.5以上となるため。詳しくは、「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービスに関する基準について」(平成11年老企25号)第3一1(2)[2]を参照されたい。)となる。
(例2)常勤のサービス提供責任者を6人以上配置すべき事業所
(サービス提供時間3,000時間・ヘルパー数100人の場合)
[1] 常勤換算方法によらない場合、常勤のサービス提供責任者が7人必要
[2] 常勤換算方法により必要となるサービス提供責任者の員数
=3,000÷450=6.66・・≒6.7(少数第1位に切り上げ)
[3] 常勤のサービス提供責任者の必要員数(通知[2]ハ該当)
=[1]×2÷3=7人×2÷3=4.66・・≒5人(1の位に切り上げ)
[4] 非常勤のサービス提供責任者の必要員数
=[2]-[3]=6.7-5人=1.7
[3]及び[4]により、配置すべき最低員数は、常勤のサービス提供責任者が5人、非常勤のサービス提供責任者が常勤換算方法で1.7となる。
この場合、非常勤のサービス提供責任者の必要員数1.7を満たすには、非常勤のサービス提供責任者は常勤換算で0.5以上の者でなければならないことを踏まえ、例えば、常勤換算0.5の職員を4人配置する、常勤換算0.8の職員と常勤換算0.9の職員の2人を配置するなど、どのような配置方法でも良く、その実人数は問わないものとする(例1のケースで0.6~1.0の非常勤職員を配置する場合も同様である。)。
(問36)最低基準を上回る員数のサービス提供責任者を配置しようとする場合、非常勤の訪問介護員を置くことはできるか
(答)
可能である。ただし、この場合の非常勤のサービス提供責任者についても、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の訪問介護員等が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)の2分の1以上に達している者でなければならない。
【Q&A2】
(問11)非常勤のサービス提供責任者が、指定訪問介護事業所において勤務する時間以外に、他の事業所で勤務することは差し支えないか。
(答)
差し支えない。
例えば、所定労働時間が40時間と定められている指定訪問介護事業所において、30時間勤務することとされている非常勤の訪問介護員等を、(常勤換算0.75の)サービス提供責任者とする場合、当該30時間については、指定訪問介護事業所の職務に専ら従事する必要があるため、他の事業の職務に従事することはできないが、それ以外の時間について、他の事業(介護保険法における事業に限らない。)の職務に従事することは可能である。
(問35)常勤換算方法による場合の、サービス提供責任者の配置基準について、具体的に示されたい。
(答)
次のとおり計算例を示すので参考とされたい。
(例1)常勤のサービス提供責任者を2人~5人配置すべき事業所
(サービス提供時間500時間・ヘルパー数25人の場合)
[1] 常勤換算方法によらない場合、常勤のサービス提供責任者が2人必要
[2] 常勤換算方法により必要となるサービス提供責任者の員数
=500÷450=1.11・・≒1.2(少数第1位に切り上げ)
[3] 常勤のサービス提供責任者の必要員数(通知[2]ロ該当)
=2人-1人=2人-1人=1人
[4] 非常勤のサービス提供責任者の必要員数
=[2]-[3]=1.2-1人=0.2
[3]及び[4]により、配置すべき最低員数は、常勤のサービス提供責任者が1人、非常勤のサービス提供責任者が常勤換算方法で0.5(非常勤のサービス提供責任者は、常勤換算方法で必ず0.5以上となるため。詳しくは、「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービスに関する基準について」(平成11年老企25号)第3一1(2)[2]を参照されたい。)となる。
(例2)常勤のサービス提供責任者を6人以上配置すべき事業所
(サービス提供時間3,000時間・ヘルパー数100人の場合)
[1] 常勤換算方法によらない場合、常勤のサービス提供責任者が7人必要
[2] 常勤換算方法により必要となるサービス提供責任者の員数
=3,000÷450=6.66・・≒6.7(少数第1位に切り上げ)
[3] 常勤のサービス提供責任者の必要員数(通知[2]ハ該当)
=[1]×2÷3=7人×2÷3=4.66・・≒5人(1の位に切り上げ)
[4] 非常勤のサービス提供責任者の必要員数
=[2]-[3]=6.7-5人=1.7
[3]及び[4]により、配置すべき最低員数は、常勤のサービス提供責任者が5人、非常勤のサービス提供責任者が常勤換算方法で1.7となる。
この場合、非常勤のサービス提供責任者の必要員数1.7を満たすには、非常勤のサービス提供責任者は常勤換算で0.5以上の者でなければならないことを踏まえ、例えば、常勤換算0.5の職員を4人配置する、常勤換算0.8の職員と常勤換算0.9の職員の2人を配置するなど、どのような配置方法でも良く、その実人数は問わないものとする(例1のケースで0.6~1.0の非常勤職員を配置する場合も同様である。)。
(問36)最低基準を上回る員数のサービス提供責任者を配置しようとする場合、非常勤の訪問介護員を置くことはできるか
(答)
可能である。ただし、この場合の非常勤のサービス提供責任者についても、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の訪問介護員等が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)の2分の1以上に達している者でなければならない。
【Q&A2】
(問11)非常勤のサービス提供責任者が、指定訪問介護事業所において勤務する時間以外に、他の事業所で勤務することは差し支えないか。
(答)
差し支えない。
例えば、所定労働時間が40時間と定められている指定訪問介護事業所において、30時間勤務することとされている非常勤の訪問介護員等を、(常勤換算0.75の)サービス提供責任者とする場合、当該30時間については、指定訪問介護事業所の職務に専ら従事する必要があるため、他の事業の職務に従事することはできないが、それ以外の時間について、他の事業(介護保険法における事業に限らない。)の職務に従事することは可能である。