最近の話題から。
「算定の可否」自体については、参議院での質問主意書に対する答弁書で
訪問介護員による散歩の同行については、適切なケアマネジメントに基づき、自立支援、日常生活活動の向上の観点から、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うものについては、利用者の自立した生活の支援に資するものと考えられることから、現行制度においても、介護報酬の算定は可能である。
という県もあるとのことです。
私のように平凡で従順な公務員(ツッコミ無用)にとっては、それこそ、その県職員の常識を疑いたくなるところですが・・・
ちなみに、以前から某所では表明しているように、この問題に対する私の考え方は、こちらです。
なお、主意書のURLが変更になっています。 (一瞬、国の方針が変わって削除されたのかと思いました。) 以前:http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/170/meisai/170091.htm 現在:http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/170/meisai/m170091.htm こういう重要事項については、なるべく変えてほしくないのですが。