予防給付の月額定額報酬制の見直しを求める意見書



指定介護予防サービスの月額定額報酬制の見直しを求める意見書


 介護保険法(平成9年法律第123号)第53条第2項の規定に基づく「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第127号)について、次のとおり見直しを求めます。

1 介護予防訪問介護費、介護予防通所介護費及び介護予防通所リハビリテーション費について、月額の定額報酬ではなく、介護給付と同様の従量制(日又は時間を単位とする給付制度)に速やかに改めること。

2 そのために必要な、社会福祉審議会への諮問その他の所要の手続きを、早急に行うこと。

<理由>
 平成21年5月に関西地方を中心に流行した新型インフルエンザ対策のために通所サービス等の休業要請が行われたが、上記の指定介護予防サービス費が月額の定額報酬であるがために、次のような看過しがたい問題が生じたため。
(1)休業期間中の利用予定回数に関係なく、日割り計算により一律の報酬減額となること。(例1・2)
(2)また、通所サービスの代替として介護予防訪問介護を利用すると、利用回数に関わらず1月分の定額報酬となること。利用者負担が大きくなる。
(3)上記(1)(2)により、サービス利用量(回数)と報酬との関係が著しく合理性を欠き、事業者及び利用者の中で新型インフルエンザ対策に伴う休業要請について不信感が生じたこと。
(4)このまま是正せずに放置した場合、今後、強毒性の新型インフルエンザが流行する恐れがあるときでも、休業要請に従わない事業者及び利用者が生じる恐れがあること。

<月額定額報酬であるがために問題となる例>
※5月18日(月)~22日(金)が休業

     
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31

例1:週1回通所サービスを利用する場合(祝日が休みでない事業所)
 (ア)毎週水曜日の利用者
   休業がない場合の利用予定回数4回
   休業が生じたための実利用回数3回(利用回数25%減
 (イ)毎週土曜日の利用者
   休業がない場合の利用予定回数5回
   休業が生じたための実利用回数5回(利用回数の減少なし
 休業期間の日割り計算を行うため、(ア)(イ)とも31分の5を減額(約16%

例2:週2回通所サービスを利用する場合(祝日が休みの事業所)
 (ア)毎週月・木曜日の利用者
   休業がない場合の利用予定回数7回
   休業が生じたための実利用回数5回(利用回数29%減
 (イ)毎週火・金曜日の利用者
   休業がない場合の利用予定回数8回
   休業が生じたための実利用回数6回(利用回数25%減
 (ウ)毎週火・金曜日の利用者(連休中の2日~6日に短期入所を利用)
   休業がない場合の利用予定回数8回
   休業が生じたための実利用回数6回(利用回数25%減
 (ア)と(イ)は31分の5を減額(約16%
 (ウ)は休業期間5日、短期入所利用期間5日の、計10日分を減額(約32%