新型インフルエンザ対策に係る介護報酬等の取扱い

新型インフルエンザ対策で休業の場合の介護報酬などの取扱いについて、兵庫県から通知が出ました。

県ホームページに掲載されている資料には、「別添」部分が抜けているようなので、
神戸ケアネット(神戸市の介護保険のページ)に掲載されていた神戸市の通知ごと、こちらにもアップしました。
(神戸市の文書の後に兵庫県の通知があります。)


居宅介護支援

Q:通所系サービスの中止により、訪問介護を位置付ける必要があったが、調整が困難なため、同一法人経営の訪問介護事業所に依頼したところ、紹介率最高法人の割合が90%を超えたが、特定事業所集中減算の対象となるのか。
A:その他正当な理由と知事が認めた場合に該当するので、減算は行わない。

Q:新型インフルエンザの発生を理由に、利用者から居宅を訪問してのモニタリングを拒否された場合、運営基準減算を行うこととなるのか。
A:「利用者の事情」によるものであり、特段の事情に該当するため、減算は行わない。ただし、電話等により状況確認、記録を行うこと。



Q:通所系サービス事業所において訪問介護員の資格を有する介護職員について、同一法人が訪問介護事業所を有する場合は、その業務に従事しても差し支えないか。
A:法人としての雇用関係があることから、差し支えない。訪問介護事業所において報酬算定可能。

Q:通所介護の休業により訪問介護のサービス提供時間が増え、その間のみ訪問介護事業所のサービス提供責任者配置基準を満たさなくなった場合、指導対象となるのか。
A:一時的なものであり、指導対象とはしない。

Q:通所介護の休業により、新たに訪問介護を利用する場合、又は既に訪問介護を利用している利用者であって、ケアプランにない身体介護を実施する場合、緊急時訪問介護加算の算定は可能か。
A:利用者又は家族から要請があり、24時間以内に身体介護を実施するなど、要件を満たせば、算定可能。


介護予防訪問介護

Q:従来、介護予防通所介護費と介護予防訪問介護費(Ⅰ)を算定していた利用者について、通所介護の休業により、週2回以上の訪問介護を利用したが、この週については、介護予防訪問介護費(Ⅱ)又は(Ⅲ)を日割りで算定できるのか。
A:算定できない。平成18年4月改定関係Q&Aによる(別添参照)。



Q:所要時間について、休業要請を受けて、午後から利用者を自宅に帰した場合、報酬は当初の予定で算定するのか。実際の利用時間で算定するのか。
A:平成15年5月30日付けQ&Aと同様の取扱いをすべきである(別添参照)。



Q:短期集中リハビリテーション実施加算について、臨時休業期間を除いて、退院(所)日又は認定日から起算して1月以内、1月超3月以内の期間であれば、それぞれ280単位、140単位算定できるのか
A:算定できない。加算の趣旨から考えて、休業期間を含めての期間と解すべきである


介護予防通所介護(リハビリーション)

Q:介護予防通所介護(リハビリテーション)の休業期間については、日割りを行うのか
A:事業開始・事業廃止時の考え方に準じる(日割り計算を行う)。


短期入所生活(療養)介護

Q:通所系サービスの代替策として短期入所系サービスを利用し、その結果超過受け入れとなった場合、介護報酬を減額するのか。
A:災害等やむを得ない理由に該当するため、減算は行わない。

Q:前述により超過受入を行った結果、夜勤を行う職員の員数が確保できなかった場合、夜勤体制による減算を行う必要があるのか。
A:前述の結果によるものであるため、減算は行わない。


小規模多機能型居宅介護

Q:通いの休止等に伴い週4回未満の利用となった場合、過小サービス減算を行うのか
A:休止した日数を除いて週当たりの利用回数を算出する。

Q:小規模多機能型居宅介護について、一部サービスの停止になるが、月額報酬で請求してもよいか
A:差し支えない


共通

Q:訪問系サービスを通所系サービスの代替策として実施する場合、事前に利用者に説明して了解を得ていれば、契約締結、居宅サービス計画、訪問介護計画等の作成・交付等は、事後になっても差し支えないか。
A:差し支えないが、後にトラブルが生じないよう、事前説明を十分に行うこと。また事後になる場合も、速やかに行うこと。

Q:通所系サービスの代替として他のサービスを利用した結果利用限度額を超えた場合、全額自己負担となるのか。
 例1)要支援1で、介護予防通所介護福祉用具貸与を利用していたが、一時的に介護予防訪問介護
   利用した場合
 例2)短期入所生活介護から通所介護に切り替えを予定していたが、通所介護の休業により引き続き
   短期入所生活介護を利用した場合
A:自己負担となる。なお、前述のとおり介護予防通所介護については、日割りを行う。


09/06/08追記
介護保険最新情報Vol.95で、国のQ&Aが出ました。
通所サービスの代替で新規に介護予防訪問介護を使った場合、介護予防訪問介護も日割り計算する、という見解が出ていますのでご注意ください。