「介護保険最新情報Vol.69」(H21.3.23)で、
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)が出たので、ざっと、テキスト化(HTML形式)してみました。
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/h/k/qa01.html
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)が出たので、ざっと、テキスト化(HTML形式)してみました。
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/h/k/qa01.html
とりあえず、今、気がついていたこと。
居宅介護支援の取扱件数による報酬減額の計算例ですが、
【例2】の計算は、告示等から考えて、間違いの可能性が高いと思います。
【例2】の計算は、告示等から考えて、間違いの可能性が高いと思います。
(問72)運営基準減算が2月以上継続している場合の適用月はいつからか。
(答)
現在、適用月の解釈が統一されていないことから、平成21年4月以降における当該減算の適用月は2月目からとする。
(答)
現在、適用月の解釈が統一されていないことから、平成21年4月以降における当該減算の適用月は2月目からとする。
これは、18年度時点から、自治体によって取扱いに差があったものです。
たとえば、4月、5月、6月と連続で、減算となる運営基準違反が解消されない場合、
5割減算となるのが5月からか、6月からか、統一されていなかったのですが、
5月から5割減算、というのが正当となったわけです。
5割減算となるのが5月からか、6月からか、統一されていなかったのですが、
5月から5割減算、というのが正当となったわけです。
実は、厚労省内でも見解が統一されてなかった、という情報もあります。
パブリックコメントで、そのへんを皮肉った意見を送った人間もあったとか(謎)
一時的に基準違反となったとしても、すみやかに解消できる、まともな事業所には無関係の話ですが。