介護報酬のQ&A(Vol.1)

介護保険最新情報Vol.69」(H21.3.23)で、
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)が出たので、ざっと、テキスト化(HTML形式)してみました。
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/h/k/qa01.html

とりあえず、今、気がついていたこと。



居宅介護支援の取扱件数による報酬減額の計算例ですが、
【例2】の計算は、告示等から考えて、間違いの可能性が高いと思います。

と書いたのですが・・・・・・国の見解では「これが正しい」という情報があります。
(H21.3.28追記)


また、居宅介護支援で、以前からの懸案が一応決着したものもあります。
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/h/k/qa01.html#72

(問72)運営基準減算が2月以上継続している場合の適用月はいつからか。

(答)
 現在、適用月の解釈が統一されていないことから、平成21年4月以降における当該減算の適用月は2月目からとする。

これは、18年度時点から、自治体によって取扱いに差があったものです。

たとえば、4月、5月、6月と連続で、減算となる運営基準違反が解消されない場合、
5割減算となるのが5月からか、6月からか、統一されていなかったのですが、
5月から5割減算、というのが正当となったわけです。

実は、厚労省内でも見解が統一されてなかった、という情報もあります。

パブリックコメントで、そのへんを皮肉った意見を送った人間もあったとか(謎)

一時的に基準違反となったとしても、すみやかに解消できる、まともな事業所には無関係の話ですが。