集中減算の判定対象月(推測)

今回の介護報酬改定案には、その善悪は別にしても、いろいろ疑問点がありますが、
その中に、居宅介護支援の特定事業所集中減算の判定期間がいつからか、というものがあります。

推測するヒントとしては、たとえば以前の報酬改定時の留意事項通知。

平成12年3月1日付け老企第36号
第三 居宅介護支援費に関する事項

9 特定事業所集中減算の取扱いについて

(1)判定期間と減算適用期間

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、次の判定期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を適用する。
 [1] 判定期間が前期(3月1日から8月末日)の場合は、減算適用期間を10月1日から3月31日までとする。ただし、平成18年度については、前期の期間を4月1日から8月末日とする。
 [2] 判定期間が後期(9月1日から2月末日)の場合は、減算適用期間を4月1日から9月30日までとする。

この悪名高き減算制度は平成18年度報酬改定で導入されたのですが(訪問介護通所介護福祉用具貸与の3サービスのみ)、そのときは、最初だけは4月から8月までの5か月間で判定を行うこととされました。

報酬改定告示の効力は4月から生じるので、それより前の行為でもってペナルティを与えるのは不適当、という考えからではないかと思います。

同じ理屈でいえば、今回、3サービス以外のサービスにも対象が広げられる予定ですが、それらについては平成27年4月以降についてのみ対象とする、ということが考えられます。
<2015/02/22追記:でも、「H27.9以降のサービスのみ対象」という可能性が一番高いかなあ。
(これまでも対象であった3サービスは別です。)

ただし、これは、あくまで国が論理的に施策を進める、という前提に立った推測です。

特に近年の厚労省は、あまり論理的でないばあいが散見されるので、保証はしません。


正確なところは、留意事項通知などをお待ちください。