ワクチン2回目接種記

新型コロナウイルス感染症のワクチンを接種しました。
ファイザーです。

 

1回目は接種部位の痛みぐらいで(倦怠感みたいなものも多少あるが、仕事も家事も何にもしたくないなあ、などと思うのはよくあること)、翌々日には解消していました。

 

2回目については、接種当日は接種部位の痛み、ただし、1回目よりいくらか強い。


翌日発熱。
接種から16時間余り後で体温36.9度。
19時間30分後で37.3度。
21時間30分後で37.6度。軽めの食事をして鎮痛解熱剤(ロキソニン)服用。
24時間30分後で37.1度。
27時間余り後で36.7度。

 

それ以降は、軽めの頭痛とか、熱が下がった後の不快感みたいなのが残りましたが、この程度で済むなら、たとえ3回目の接種があったとしても耐えられるかな、という印象です。
(3回目の接種が勧奨されるか、されるとして時期がどうなるか、3回目の副反応が強いか弱いか、というあたりは、まだわかりません。)

 

ただ、そもそもこんなことをしなければならなくなった根本原因をつくった中国政府や中国共産党の「批判を許さない強権体制」には、やはり怒りをかきたてられています。

 

それでも、この状況の中で(ワクチンをめぐる国際情勢を含む)、医療従事者でも65歳以上でもないカテゴリーの私(多少の基礎疾患はありますが)がこの時期にワクチン接種を終えることができたのは、現内閣の功績もあるだろうとは思います。

 


自民・甘利税調会長が河野氏に皮肉 「迷走したのに評価上がった」
朝日新聞デジタル 9/6(月) 15:53配信

 自民党甘利明税調会長は6日、国会内で行った講演で、党総裁選に立候補する意向を固めた河野太郎行政改革相について「菅(義偉)総理がダメだと、たたかれた一番の原因がワクチンの迷走といわれているのに、ワクチン担当大臣の評価が上がるとは、よくわからない」と皮肉った。

 河野氏は、菅首相の総裁選不出馬を受け、自身が立候補する意向を固めている。その後、一部メディアが行った世論調査では「次の総理にふさわしい人」として「トップ」だったなどと報道されている。

 甘利氏は講演の中で、デジタル庁の設置は「菅さんの剛腕があったから」と指摘し、コロナワクチン接種が進展した要因も「とにかくやるんだっていう(菅首相の)力」と評価。河野氏に寄せられる評価を「半分くらいは菅さんに分けてやったら」と語り、会場の笑いを誘っていた。

 河野氏は、所属する麻生派の幹部らに立候補の意向を伝えたが、同派内にはすでに立候補を表明した岸田文雄政調会長を推す声も多く、派閥としての対応はまとまっていない。甘利氏も同じ麻生派に所属しているが、岸田氏と近く、岸田氏が立ち上げた議員連盟の幹部にも就任。9月1日に自身のホームページで公開した「国会リポート」では岸田氏を高く評価した。(中田絢子)
https://news.yahoo.co.jp/articles/c8d73c87d07df9975508a4f3d79593809778f818

 


これは、どうなんでしょうか?


スガ内閣(漢字で書くと旧民主党のカン内閣と紛らわしいのでカナ書きします)の支持率はたしかに低いですが、新型コロナのワクチン接種に関しては、誰が首相をやっていたとしても、これ以上のスピードで進めることは難しかったのではないでしょうか。
空気を読まない(あるいは空気を読んでないふりができる)河野太郎氏を担当大臣にして、しかも河野氏ですら無理だろうと言った1日100万接種を実現させたのは、間違いなくスガ首相が剛腕をふるったからでしょう。「迷走した」とは、私は考えていません。


もちろん、自治体のワクチン担当者や、集団接種会場に駆り出された医療従事者の方々の中には、スガ氏や河野氏に文句を言いたい人があってもおかしくはありません。
でも、高齢者の接種率が上がって、全国的な重症化がある程度は軽減されたとしたら、医療負荷の軽減にも、ひいては救命率の向上にも貢献したはずです。

 

はい、甘利君の発言は間違い。
スガ内閣の支持率の低下は、たとえば自民党内の不祥事や疑惑が多発したこと(秋元司氏のIR贈収賄、河合夫妻の選挙違反事件、安倍前首相の「桜を見る会」、近畿財務局の自殺した職員の赤木ファイルの件など)、国民に会食自粛を呼びかけているのに自民党(だけでなく、公明党も)関係者の会食の露見が少なくなかったこと、など、自民党(あるいは自公連立政権)自体に起因するものが多かったように思います。


個人的には、国民には都道府県を越えた移動の自粛を呼びかけているのに、政治家は兵庫県知事選の応援で関西に大挙して移動したり、政治家本人は靖国神社を参拝しているのに、一般国民は故郷の墓参に帰ることも気が引けている、ということもあるかな、と。

 

なお、河野氏の総裁選出馬に関しては、私も(珍しく麻生氏と同じ意見で)まだ早いかな、という印象を持っていますが、それでも、UR口利き疑惑のある甘利氏のようなスキャンダルがないだけ、まだマシかな、とも思っています。

東京パラ雑感

東京パラリンピックが終了しました。

 

選手の活躍については、本来は私ごときが順位づけするものではないでしょうが、
二冠(金メダル2個)の方から独断で。

 

殊勲:杉浦佳子選手
技能:佐藤友祈選手
敢闘:里見紗李奈選手

 

杉浦さんは、自転車個人ロードタイムトライアル C1-3(運動機能)と、同じく個人ロードレースで優勝。
冗談めかしていた「最最年少記録は二度と作れないけど、最年長記録ってまた作れますね」を、わずか三日後に実現するという有言実行を評価し、殊勲賞に。

佐藤さんは、400m T52(車いす)でパラリンピック新記録で優勝。
同じく1500mでは、米国のレイモンド・マーティン選手にぴたっとつかれるという状況で、記録更新から「勝つこと」に作戦を変更し、2個目の金メダル獲得、という柔軟な試合運びを評価し、技能賞に。

里見さんは、バドミントン・シングルスのWH1(車いす)という一番重い障害のクラスで優勝。
その次に重いWH2のクラスの山崎悠麻選手と組んだダブルスでも優勝。
後者については、重い(つまり可動範囲が狭い)側を攻めるのがセオリーらしく、山崎さんのカバーがなければ金メダルは難しかったとは思いますが、シングルスもダブルスも1セットを取られてからの逆転勝ちという粘り強さから、敢闘賞とします。

(異論はあるでしょう。)

 

他にも、印象に残った選手や競技はたくさんありました。

 

杉浦さんの対極、パラでの最年少メダル獲得の山田美幸選手(100m背泳ぎ S2(運動機能)、同じく500mで銀2個)は、14歳・中3とは思えないぐらいインタビューの受け答えがしっかりしていました。そういえば、ほかにも100m平泳ぎで優勝した山口尚秀選手など、知的障害を伴う自閉症とはわからないぐらいしっかりしたインタビュー対応の選手が目につきました。

山田さんのような両腕がなく、左右の脚の長さも違うという選手と、両脚の機能がなく、両腕が推進力という選手と、クラス分けをどう行うか、というのは難しい問題でしょう。今回のパラリンピックは、コロナ禍でクラス分けのための大会が事前に十分には行えなかった、ということで、涙を飲んだ選手も少なくなかったと思います。

たとえば、伊藤智也選手は車いす陸上界のレジェンドで、過去に複数の金メダルを取得して引退していましたが、若い車いす技術者などの勧めもあり、現役復帰しました。本来なら、佐藤さんと同じT52のクラスのはずでしたが、直前のクラス分けでT53という軽いクラスになってしまいました。しかし、それで出場をあきらめたりせず、400mT53クラスで予選敗退ながらもパーソナルベストを更新。57秒16というそのタイムは、仮にT52の決勝なら3位に相当する記録でした。風や温度など条件が違うから単純に比較できないにしても、同種目で銅メダルだった上与那原寛和選手らとメダル争いはできていたはずです。

 

競技として目を引いたのは、杉村英孝選手が個人 BC2(運動機能)で金メダルを取ったボッチャ。カーリングに似たところがあり、日本人向きのように思います。障害の有無や年齢にかかわらず、幅広い階層で楽しむことができそうで、今後、広がりそうな気がします。

 

車いす系の球技(ラグビー、バスケットボール、テニスなど)も人気でした。こちらについては、機会があれば、別記事にしたいと思っています。


さて。
閉会式は済みましたが、パラリンピックは、参加者が無事に帰国するまでがパラリンピックです(「遠足は、家に帰るまでが遠足」の真似)。
パラリンピアンには、いわゆる基礎疾患や、その他の身体上の難しさを抱えている人が少なくありません。
「Tokyoから新型コロナウイルスを持ち帰った」という関係者がいないことを願っています。

 

ここまで、今のところは、ですが、新型コロナウイルスに関連して深刻な状態になったアスリートは、オリ・パラを通じてニュースにはなっていません。
であれば、オリンピック・パラリンピック両方を通して、医療に従事した関係者、その医療従事者をオリ・パラ会場に送り出した派遣元の医療機関などこそ、真のMVPではないかと思います。

続・自宅療養者の個人情報提供

前記事だけで終えてもいいのですが・・・

 

昨年はともかく、今のように若年でも重度者が増えてきている時期に、「コロナ陽性です、自宅療養してください」と告げられて、動揺しない人の方が少ないでしょうし、「市町村にも連絡しないで」という人の方が例外的でしょう。
(「早く入院させんかい」とわめく人は多そうですが。)

 

ついでに、改正感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)。

********************

(感染を防止するための報告又は協力)
第四十四条の三 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。
2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。第七項において同じ。)のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者に対し、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施設(当該感染症のまん延を防止するため適当なものとして厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る。同項において同じ。)若しくは当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。
3 前二項の規定により報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならず、前二項の規定により協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。
4 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により協力を求めるときは、必要に応じ、食事の提供、日用品の支給その他日常生活を営むために必要なサービスの提供又は物品の支給(次項において「食事の提供等」という。)に努めなければならない。
5 都道府県知事は、前項の規定により、必要な食事の提供等を行った場合は、当該食事の提供等を受けた者又はその保護者から、当該食事の提供等に要した実費を徴収することができる。
6 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により協力を求めるときは、必要に応じ、市町村の長と連携するよう努めなければならない。
7 都道府県知事は、第二項の規定により協力を求めるときは、当該都道府県知事が管轄する区域内における新型インフルエンザ等感染症の患者の病状、数その他当該感染症の発生及びまん延の状況を勘案して、必要な宿泊施設の確保に努めなければならない。

********************

 

知事は第1項や第2項で自宅から出ないように求めることはできますが、知事の側にも食事の提供等の努力義務はあります。
また、第6項により、市町村長との連携も努力義務です。
こういうこと、努力義務とはいえ、都がなすべきことを行ってないくせに、条例の解釈だけ必要以上にカタいのは、おかしくないですか?

自宅療養者の個人情報提供

読売新聞9月3日の朝刊3面の「スキャナー」によると、東京都の多摩府中保健所管内にある武蔵野市長が、2日、同新聞の取材に危機感を明かした、とされています。新型コロナの自宅療養者の個人情報を、都の保健所が提供してくれない、ということです。
(以下抜粋)


********************
「このままでは、自宅で症状が急変して亡くなる人が出かねない。住民を守るための情報が欲しい」
(中略)8月に入り、武蔵野市内の自宅療養者は350人を超える日もあったが、保健所から伝えられるのは人数などの概要のみ。療養者の氏名や住所、電話番号といった個人情報は、市には分からない。
 都も保健所経由で自宅療養者と連絡をとり必要であれば約1週間分の食料品を配送している。しかし、7月以降は療養者の急増に伴って配送が遅れている時期もあり、武蔵野市には「食料がない」と窮状を訴える声も寄せられた。
 「苦肉の策」として、武蔵野市は、療養者側から市に申し込んでもらう形で、安否確認や食料配布などの支援をしている。ただ、こうした「手挙げ方式」では十分にニーズを掘り起こせない恐れがある。
(中略)改正感染症法では、あえて「都道府県と市町村の連携」の必要性が明記され、8月には厚生労働省が連携を促す通知を発出。同省の担当者は、「個人情報の提供は、連携の前提と考えている」と説明する。
 にもかかわらず、読売新聞の全国調査では、多くの県が「個人情報の保護」を理由に療養者の情報を市町村に提供していないことが浮き彫りになった。
 各地の個人情報保護条例では「個人の生命や身体、財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないとき」は、例外的に提供できるとしている場合が多い。
 しかし、たとえば東京都では「情報を提供できる例外としては自然災害を想定しており、新型コロナは別物。感染したかどうかは人権にかかわる問題でもあり、個人情報として高度な管理が必要だ」(担当者)と情報提供には消極的だ。
********************

 

以下、栃木県の例(県内市長会からの要望書があっても、本人同意が必要と考えるがマンパワーが足りない、という理由で今後も提供しない方針)や、提供している地域でも、本人の同意をとるか、事前に市町村と文書を交わすなど慎重に進めるケースが目立つ、ということが書かれています。

一方、自前で保健所を持つ杉並区や墨田区などでは、保健所からの情報を食料配布や体調確認などのサービスにつなげていることも書かれています。中核市(以上)など自前の保健所があるかどうかによって、療養者の生死が分かれるかもしれないというような状況は、やはりおかしいと思います。

 

同紙1面によると、自宅療養者の個人情報を市町村に提供していない自治体は34都府県。うち、個人情報保護条例に抵触、またはそのおそれがあることを理由の一つに挙げた都府県は、
青森、宮城、秋田、山形、福島、栃木、埼玉、東京、静岡、京都、奈良、岡山、広島、山口、徳島、香川、福岡、長崎、鹿児島です。
(自宅療養者がいないことを理由とした地域もあります。)


では、「東京都個人情報の保護に関する条例」を見てみましょう。

********************
(利用及び提供の制限)
第十条 実施機関は、保有個人情報を取り扱う事務の目的を超えた保有個人情報の当該実施機関内における利用(以下「目的外利用」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 一 本人の同意があるとき。
 二 法令等に定めがあるとき。
 三 出版、報道等により公にされているとき。
 四 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
 五 専ら学術研究又は統計の作成のために利用する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
 六 同一実施機関内で利用する場合で、事務に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当な理由があると認められるとき。

2 実施機関は、保有個人情報を取り扱う事務の目的を超えた保有個人情報の当該実施機関以外の者への提供(以下「目的外提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 一 本人の同意があるとき
 二 法令等に定めがあるとき。
 三 出版、報道等により公にされているとき。
 四 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
 五 専ら学術研究又は統計の作成のために提供する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
 六 国、独立行政法人等、他の地方公共団体地方独立行政法人若しくは他の実施機関等(以下この号において「国等の機関」という。)に提供する場合で、国等の機関が事務に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当な理由があると認められるとき。

3 実施機関は、目的外利用又は目的外提供をするときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することがないようにしなければならない。
********************

 

第1項は、実施機関内(たとえば保健所を含めた都の知事部局内)で目的外利用する場合です。
第2項が、都の保健所から市町村などに提供する場合です。
本人同意(第1号)、法令等(第2号)、個人の生命~緊急・やむを得ない(第4号)などは同じですね。違いがあるとすれば第6号ぐらいですが、今回の件で「差別」するほどの差異があるとは思えません。


というより、新型コロナ自宅療養というのは「個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき」に明らかに該当しますし、そうでなくても本人の同意をとれば全く問題ありません。

それから「都の担当者」君。第4号のどこに「自然災害を想定しており、新型コロナは別物」と読めるようなことが書いてある?
河野大臣じゃないけど、日本語わかる奴を出してくれ。

チベットで習氏の写真の強要

ダライ・ラマの写真ダメ、習主席の写真を飾れ…当局がチベット族の家庭を巡回調査
読売新聞オンライン 8/30(月) 9:09配信

 【上海=南部さやか】米政府系放送局「ラジオ自由アジア(RFA)」によると、チベット仏教最高指導者ダライ・ラマ14世の肖像写真を所持していたなどとして、中国当局チベット族を相次いで逮捕、拘束している。

 報道では、四川省甘孜チベット族自治州で23、24日、肖像写真を所持していた僧侶と住民約60人が逮捕された。25日からは当局が各家庭の巡回調査を始め、代わりに習近平(シージンピン)国家主席の写真を飾るよう指示している。

 青海省果洛チベット族自治州では24日、標準中国語で行う授業に反対した19歳の学生2人が拘束された。習政権は、少数民族への標準中国語教育を強化しており、チベット語で授業を行う学校は閉鎖に追い込まれたという。
最終更新:8/30(月) 9:46
https://news.yahoo.co.jp/articles/2b9d0fff2c75d7278abeada0c89961910e933424

 


うわ~恥ずかしい!
国家主席の写真の強制だって?
感覚が21世紀の国家とは思えない!

 

習氏はよっぽど人気に自信がない、というより、不人気なのを自覚しているのか、
日本で言えば、江戸時代の隠れキリシタンの弾圧みたいなことをやってるのですね。

 

今の体制は、そろそろ危ないかもしれませんね。
少なくとも、中長期的には、何らかの混乱が起きる可能性。
私が企業などの経営者だったとしたら、中国市場からの撤退を考えるところです。

国がコープこうべに敗訴

ポイント還元制度、コープこうべが登録認められず「損害生じた」…国に1180万円の賠償命じる
読売新聞オンライン 8/31(火) 13:43配信

 2019年10月の消費税率引き上げとともに国が導入したキャッシュレス決済のポイント還元制度で、制度開始直前に登録申請を退けられ、損害が出たとして、生活協同組合コープこうべ(神戸市東灘区)が国に約2800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が31日、神戸地裁であった。久保井恵子裁判長は、国の責任を認め、約1180万円の賠償を命じた。

 この制度は中小事業者支援が目的で、決済手数料などを国が補助。参加店で客が電子マネーなどで支払いをすれば、購入額の最大5%分のポイントが付く。経済産業省の指針では、生協の参加は原則、可能とされたが、コープこうべについて、同省は「大企業と同視できる事業規模だ」として登録を認めなかった。コープこうべは「電子マネーカードの増刷やチラシ作成などの費用が無駄になり、損害が生じた」と主張していた。

 コープこうべは、今年3月末時点で組合員約170万人。2020年度の売上高は約2694億円。
最終更新:8/31(火) 19:14
https://news.yahoo.co.jp/articles/5873e5955101d490d60f4c15d7fd3b39f4f7995b

 


これは、「コープこうべのような巨大生協がポイント還元制度の対象にふさわしいか」という問題ではなく、「大規模な生協は対象外」という線引きが事前に示されていたか、ということですね。
記事にあるように、国の指針ではOKだったのに、申請後にダメとなった、ということで、国の敗訴は当然でしょう。
別の未確認情報では、申請前にコープこうべ側から(対象になると)確認したうえで申請した、というのもあります。

 

まあ、おそらくこのことによって、コープこうべの経営が傾いたりということはないと思いますが、あの2019年秋の頃は、「申請したけど国が何にも言うてこない」という中小・零細事業者の声がけっこうあったと思います。


本件訴訟に限らず、国の対応が遅かった。


経産省も、首相官邸あたりから、(人員とか時間的な条件からは不当な)圧力のようなものがかかって、バタバタと不適当な事務処理になってしまったのかな、という疑いを、個人的には持っています。

さあ、経産省は控訴するでしょうか?

各国の状況(7.15-8.26)2

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日本は比較的少ない国のグループには入っていますが、8月後半になって増加傾向です。

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中国など、ここにない諸国は、期間内の死亡者が計上されていないということになります。ただし、統計の制度等についてはさまざまですし、遡及して数値の修正があると、マイナス(△)で表示される場合があります。