ワクチン接種を介護保険で支援1

新型コロナウイルスワクチンですが、本日から高齢者向けの接種が開始されました。

それについてのコメントは置いといて、4月5日付けでワクチン接種についての介護保険サービスでの支援に関する通知が出ているので、それを貼り付けておきます。

 

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令和3年4月5日付け事務連絡(介護保険最新情報Vol.963)

各 都道府県/指定都市/中核市 介護保険担当主管部(局)御中

    厚生労働省老健局高齢者支援課/認知症施策・地域介護推進課/老人保健課

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第20報)

 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等でお示ししているところです。
 本日、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第20報)」を送付いたしますので、サービス事業所等に周知を図るようお願いいたします。

 

問1 通所系サービス(通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護。以下同じ。)事業所内において新型コロナウイルスワクチン接種を実施する場合、介護報酬等の取扱い等はどのようになるか。
(答)
 通所系サービス事業所内における予防接種等の取扱いについては、「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」(平成30年9月28日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名通知。以下「保険外サービス通知」という。)において、
・保険外サービスであること
・また、介護支援専門員が居宅サービス計画において当該保険外サービスに関する情報を記載すること
等としている。
 しかしながら、今般の新型コロナウイルスワクチンに関しては、
・重症化リスクの高い高齢者に迅速に実施する必要があること
予防接種法上も、疾病のまん延予防上緊急の必要がある臨時接種として位置付けられており、接種の努力義務や市町村長等による勧奨等の公的関与が求められる公益性の高いものであること
など、国として、死亡者や重症者をできる限り抑制し、国民の生命及び健康を守るために、ワクチン接種の実施体制を整えていく必要があり、また、
・通所系サービスの事業所内で実施する場合、多くの利用者が接種することが考えられ、当該事業所の職員においても、接種前後の誘導や支援、見守り等多くの業務が発生することが考えられることから、以下のとおり、特例的に取扱うこととする。
[1]介護保険サービスとして提供されているものと取り扱うことができる場合
 今般の新型コロナワクチンに係る予防接種に伴う事業所における業務は介護保険サービスとして提供されているものとし、予め居宅サービス計画に位置付けられた提供時間内で介護報酬を算定することとして差し支えない。

[2]必要な経費について、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金を財源とする委託費が支払われている場合(保険外サービスとして提供されているものと取り扱う場合)
 通所系サービス事業所が事業所内で新型コロナウイルスワクチン接種を実施するにあたり、必要な経費(※)について、市町村より、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金を財源とする委託費を受領している場合は、従来の取扱いのとおり、当該予防接種に伴う事業所における業務は保険外サービスとして提供されているものとする。(通所系サービスのサービス提供時間の算定に当たっては、通所系サービスの提供時間には保険外サービスの提供時間を含めず、かつその前後に提供した通所系サービスの提供時間を合算し、1回の通所系サービスの提供として取り扱う。)
 この場合、保険外サービス通知に則った対応が必要となるが、特例的に、介護支援専門員が居宅サービス計画において当該保険外サービスに関する情報を記載することは不要とする。
(※)必要な経費の例は、感染防止対策、会場借り上げ、会場設営・撤去費、会場の運営(誘導員等)等。
(参考)新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に関する詳細
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_notifications.html#003

 なお、上記[1][2]いずれの場合についても、通所系サービス事業所内において接種を実施する場合は、医療法(昭和23年法律第205号)等の関係法規の遵守が必要であること等に引き続き留意すること。

 

問2 通所系サービス事業所内において新型コロナウイルスワクチンに係る接種を実施する場合、利用者の居宅と通所系サービス事業所との間の送迎に係る費用については、どのように取り扱うべきか。
(答)
 問1の[1][2]いずれの場合についても、利用者の自宅と通所系サービス事業所との間の送迎は介護保険サービスとして提供されているものとし、介護報酬を算定することとして差し支えない(利用者の居宅と通所系サービス事業所との送迎を行った場合は送迎減算を適用しないこととして差し支えない)。

 

問3 通所系サービス事業所内において新型コロナウイルスワクチンに係る接種を実施する場合、接種が実施される日に通所系サービスを利用する予定がない利用者については、どのように取り扱うべきか。
(答)
 問1の[1]の場合については、介護支援専門員が、事前に当該利用者に説明し同意を得た上で、予め居宅サービス計画に予防接種を位置付ければ、当該利用者に係る予防接種に伴う事業所における業務について、介護保険サービスとして提供されているものとして差し支えない。
 このため、予防接種に伴う事業所における業務は、所要の提供時間に対応する介護報酬を算定することとして差し支えない。その際、通所介護、地域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護についてサービス提供時間が3時間未満となった場合でも、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)の別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の6の注2等による「所要時間2時間以上3時間未満の指定通所介護を行った場合」に該当するものとして取り扱うこととして差し支えない。通所リハビリテーションについても同様に、サービス提供時間が1時間未満となった場合でも、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)の別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の7の「所要時間1時間以上2時間未満の場合」に該当するものとして取り扱うこととして差し支えない。
 また、送迎についても、問2で示しているとおり、利用者の自宅と通所系サービス事業所との間の送迎は介護保険サービスとして提供されているものとし、介護報酬を算定することとして差し支えない(利用者の居宅と通所系サービス事業所との送迎を行った場合は送迎減算を適用しないこととして差し支えない)。

 
 問1の[2]の場合については、当該利用者に係る予防接種に伴う事業所における業務について、保険外サービスとして提供されているものとする。
 なお、この場合、当該利用者の送迎については、接種が実施される日において介護報酬算定が行われないことから、同様に保険外サービスとして提供されているものとする。
 また、問1で示しているとおり、保険外サービス通知に則った対応が必要となるが、特例的に、介護支援専門員が居宅サービス計画において当該保険外サービスに関する情報を記載することは不要である。

 

(つづく)

各国の状況(3/4-4/8)

前回は2月4日を基準日にして、それから3月4日までに新型コロナウイルス感染症による死亡者(人口100万人あたり)がどれぐらい増えたか、ということで記事にしました。
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2021/03/06/212524

 

今回は3月4日から4月8日までの増加状況について見ていきます。
ただし、人口3千万人以上の諸国に、ワクチン接種が進んでいるというイスラエルを加えた46か国が対象です。

 

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 ブラジルが急激に伸び、ポーランド、イタリア、ウクライナ、ペルーと続きます。

フランス、メキシコ、スペイン、米国は、いくらか緩やかですが、米国でもワクチンの効果が現れているというほどではありません。もっとも、ワクチン接種が進んだとしても、感染者数が減り、重症者数が減り、死者数が減るまでには多少なりとも時間がかかるのでしょうが。

  

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前回同様、中位グループでは、上位グループよりも縦軸の間隔を緩やかにしています。

アルゼンチン、ロシア、コロンビア、ドイツと続くあたりは、それほど傾向に変化があるようには見えませんが、イスラエルと英国はいくらか増加が緩やかになってきたように見えます。ワクチンの接種者が増えた効果でしょうか。これだけでは断定しにくいところですが。

 

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このグループとしては、フィリピンが急増しています。

日本は4月になって増加が緩やかになってきたように見えますが、2度目の緊急事態宣言の効果が(感染者数の減少から何週間か遅れて)ようやく出てきたのかもしれません。ただし、周知のとおり感染のリバウンドはすでに生じているので、今後は厳しい数値が出るおそれがあります。

告示・通知・Q&Aのまとめ頁

令和3年4月からの介護報酬告示・留意事項通知・Q&Aをまとめたページを作っています。
https://to403.web.fc2.com/21/index.html

 

現時点では、

居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリ、通所介護、通所リハビリ

が、一応、形がついたかな、という程度です。
(介護予防は全く手つかず)

 

ミスはあるだろうと思います。

 

次は、短期入所生活介護・・・の前に、障害福祉サービス関係かなあ。

公益通報者の処分事案は京都市敗訴

ブログのアクセス解析という機能で見てたら、古い記事でもアクセス数が比較的多いものがあります。

たとえば、2016年7月のこの記事。

 

性的虐待と児相職員の公益通報(「はてな」ではなく、FC2ブログの「過去コメ倉庫」のリンクですが、もちろん同じ内容です)
https://jukeizukoubou.blog.fc2.com/blog-entry-2125.html

 

気になって調べてみたら、この2月に、市の敗訴が確定していました。

 

性的虐待内部告発、記録持ち出しで処分は「違法」 男性職員の処分取り消しが確定
京都新聞 2021年2月1日 20:58

 児童養護施設で起きた性的虐待事件を内部告発するために京都市児童相談所(児相)の相談記録を持ち出し、懲戒処分を受けた男性職員(49)が市に処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は1日までに、市の上告を受理しない決定をした。市に処分の取り消しを命じた二審大阪高裁判決が確定した。決定は1月28日付。

 一審京都地裁と二審の両判決によると、男性は児相に勤務していた2015年、左京区児童養護施設に入所する少女が施設長から性的虐待を受けた事件で、母親からの相談が放置されているとして、少女に関する記録を閲覧したり、印刷して自宅に持ち帰ったりして、市の公益通報外部窓口に通報した。市は機密性の高い記録の閲覧や持ち出し行為が懲戒事由に当たるとして3日間の停職処分にした。

 一、二審判決とも、記録の持ち出しについて公益通報や証拠保全、自己防衛などの目的を認定した上で、市の懲戒処分は「裁量権の逸脱や乱用の違法がある」と判断。市側が上告していた。

 決定を受けて京都市内で会見した男性は「自分は正しいことをやったと信じているので負けるわけがないと思っていたが、裁判は初めてなので不安もあった」と打ち明け、「公益通報者保護法があるのだから、通報者が裁判に訴えなくても法で救われるようにしてほしい」と訴えた。男性の行為が公益通報目的ではないと主張した市に対しても「私が行った公益通報の内容が客観的にどうかを外部の専門家を入れて検証してほしい」と求めた。

 京都市藤田洋史人事部長は「適切な処分の実施に努めてきたところであり、主張が認められなかったことは残念。今後とも、服務規律違反を行った職員に対しては厳正かつ公正に対処する」とコメントした。
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/493872

 


地裁、高裁、最高裁と同じ判断で、結果については当然だろうな、と思います。
京都市の人事部長のコメントについては、全然反省の色がうかがえなくて残念です。

(まともな自治体幹部なら「主張が認められなかったのは残念だが、判決内容を精査して、よりよい市政になるよう今後も努力していきたい」という程度のオトナのコメントはできるはず。)
こんなコメントを人事部長が出すようなら、また(市当局が)何かしでかすかもしれないな。

野良猫が子猫を連れて病院に

野良猫が子ネコ連れて病院に トルコ
FNNプライムオンライン 4/1(木) 12:39配信


病院に意外な来訪者。

トルコ西部イズミルの病院の廊下を歩く猫。
口に子猫をくわえている。

この猫は、前の日にも別の子猫と一緒に病院に来ていて、この行動を不思議に思った職員が診察したところ、子猫は2匹とも、目に炎症を起こしていたことがわかった。

早速治療を受けた子猫たちは、すぐに回復して、今では親子で元気に過ごしているという。

この母猫は、近所の野良猫で、病院のスタッフは、よく水やご飯を与えていたという。
最終更新:4/1(木) 15:42
https://news.yahoo.co.jp/articles/ab08ce87cc4aa0f8e6392228d90dd289fa4b727b

 

 

古代エジプトの時代から、中東地域、イスラム諸国などでは猫を大事にする文化があるようですが、動物病院ならぬ人間用の病院で、このような出来事が起こるとは。

 病院のスタッフを信頼して子猫を連れてきた母猫がエライのですが、母猫を信頼させた病院のスタッフもすごい。

 

人間様では、自分の子を虐待したり、虐待がばれるのを恐れてけがをしても(させても)病院に連れて行こうとしない親もいたりするようですが、この母猫を見習っていただきたい。

障害福祉サービス等の報酬改定通知など

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00007.html

 

報酬改定告示だけでなく、留意事項通知なども掲載されました。
Q&Aは、今のところ掲載されていません。

と思ったら、Q&AのVol.1が出てました。

 


ついでに、前記事の関連の報道を、箇条書きで。

(コメントは今夜はしません。)

 

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厚生労働省 23人の会食問題で20人を処分
テレビ朝日系(ANN) 3/30(火) 22:32配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/aff424ef0b8b3dfd8a28784befd17c6d96a10650

 

・老人保健課長は減給1カ月で、大臣官房付に異動。
・課長補佐や係長など14人を訓告、主査など5人を注意・指導の処分。
・あとの3人は自治体からの研修生のため処分はしない。
・田村厚労大臣は2カ月分の給与を全額返納する。

 


5人以上の会食、ほかに2部署で 23人送別会の厚労省
朝日新聞デジタル 3/31(水) 12:30配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/a9dd3e330c51f40820c1dbbba2c36135cad20124

 

厚労省は今回の問題を受け、2度目の緊急事態宣言が出た今年1月7日以降、本省と中央労働委員会事務局で「職員5人以上の会食」が開かれていないかを調べた。
・職業安定局の建設・港湾対策室で管理職含む5人、子ども家庭局の保育課で6人の会食がそれぞれあったという。
・いずれも緊急事態宣言が解除された後の3月下旬で、東京都が飲食店の時短要請をしている午後9時までに終わったとしている。
厚労省は30日、全職員にメールで「歓送迎会等の会合は控え、自覚ある行動をとること」と指示した。

老人保健課の送別会

厚労省23人午前0時まで送別会、厚労相「許されない」
朝日新聞 3/30(火) 9:58配信

 田村憲久厚生労働相は30日の閣議後会見で、厚労省の職員が今月24日に23人が参加する送別会を午前0時直前まで開いていたことを明らかにした。東京都が飲食店に午後9時までの営業時間短縮を求めているさなかに長時間・大人数の宴会を開いていたことになり、「国民の皆さまの信用を裏切る形になりました。深くおわび申し上げます」と述べて謝罪した。

 送別会は介護保険を所管する老健局老人保健課が開いた。この日午前の参院厚労委員会に出席した土生(はぶ)栄二老健局長や同省によると、老人保健課は三十数人の組織で、23人が出席した。東京・銀座の午後11時まで営業している飲食店を探して予約した。送別会は24日午後7時ごろから始まり、参加者は順次増えて23人になり、午前0時直前に終わるまで十数人が残っていたという。費用は課ごとに親睦会のお金を積み立てており、それを充てたという。

 土生氏によると、帰宅が遅くなった数人はタクシーを使って帰宅したが、「自己負担で支出したと聞いている」と語った。

 会見で田村氏は、対象者を調査の上、年度内にも処分する方針を示した。類似の事案がなかったかについても省内で確認するという。田村氏は「(花見や歓送迎会、卒業旅行などの自粛を)お願いしている役所がこのような失態をさらしたことは大変申し訳ない」「『5、6人(の会食)も控えて』と国民の皆さんにお願いしているにもかかわらず23名という非常に多い宴会、これは許されない」と言葉を強めた。
(以下略)
最終更新:3/30(火) 12:25
https://news.yahoo.co.jp/articles/8fd8877cda64e084afad0f131b0e9dd5c7e47233

 


すでに、あちこちで話題になっている件です。
早期には「老健局」とだけ報道していたメディアもありましたが、
「老人保健課が開催」ということと、同課が30数名の組織(つまり不参加者が一定数いた)ということが記載されているので、この朝日の記事を紹介しました。

 

老健局は、介護保険や高齢者保健福祉関係を担当していますが、老人保健課以外にも、総務課、介護保険指導室、介護保険計画課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課があります。

 

感染症関係を所管する他局はもちろんですが、老健局内にも「この介護報酬改定時期の年度末にこんなことをしでかして」ということで、老人保健課に対して怒っている他課の職員は多いのではないかと思います。


老人保健課自体が、とんでもない忙しさのはずで、出されたばかりの報酬改定関係Q&AのVol.1の一部をVol.3で訂正するというようなあわただしさの中、今回の送別会に批判的な課員もいたかもしれません。

 

今回の「スクープ」は東洋経済が一番早かったと認識していますが、ひょっとしたら、これら厚労省内の「密告」があったのかもしれない、と私は考えています。

「密告」の前に、「課長、やめましょうよ」という直言があったら、もっとよかったと思いますが・・・

 

ちなみに、「事実上の更迭になる」と報道されている老人保健課長は、医系技官だそうです。

 

不参加の職員も、参加した職員も、(異動しない人は)まだまだ忙しいはずです。
全国の介護保険事業者や利用者、その家族、そして送別会を自粛しているであろう自治体職員などのために、健康に留意して(つまり酒席は控えて)頑張ってください。