「竹島は日本領」示す米軍の図面

竹島は日本領」示す図面発見 53、54年米軍作成の2点
共同通信 10/23(金) 11:51配信

 公益財団法人「日本国際問題研究所」(東京)は23日、松江市で記者会見を開き、島根県竹島(韓国名・独島)を日本領と記した米政府の1953、54年作製の航空図2点を、米国立公文書館で発見したと発表した。竹島は日韓双方が領有権を主張し、韓国が実効支配している。

 日本は52年発効のサンフランシスコ平和条約で放棄すべき領土に竹島が含まれなかったとし、領有権を主張。韓国は「独島に領有権問題は存在しない」としている。研究所は、航空図が「条約の内容を反映していると考えられる」とした。
最終更新:10/23(金) 16:25
https://news.yahoo.co.jp/articles/6bb9253f72080e8e9c69c8c8e4fc0ae9862a36a3

 

この記事にも、産経新聞の記事にも、図がついていますが、著作権のからみがあるので、おおもとの日本国際問題研究所の資料を使わせていただきます。なお、赤色部分は原資料にはなく、当記事の作成にあたって書き込みました。

 

竹島を日本領と記載する1953 年、1954 年の米国政府作製の航空図について」
令和2(2020)年10月23日
公益財団法人日本国際問題研究所
http://www.jiia.or.jp/column/20201023-usaf-navigation-chart-1953-1954.html

 

【別紙 1】調査成果の概要
竹島を日本領と記載する 1953 年、1954 年の米国政府作製の航空図について

3.地図の記載内容
[1]USAF JET NAVIGATION CHART,JN-25,YELLOW SEA【別紙 2】
(米国空軍・ジェット機用航空図、JN-25、黄海

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・縮尺は、200 万分 1 で、日本列島西部、朝鮮半島、ロシア極東地域、モンゴルが記されている。
日本海では、朝鮮半島隠岐諸島の間に、鬱陵島竹島が記されている【別紙 3】。
鬱陵島は、'ULLÛNG DO'と韓国名で記されている。3232 はフィートで、約 985m、鬱陵島の最高峰聖人峰の標高 984mを指している。
竹島は、'Liancourt Rock'と西洋名(フランス名)で記されている。
竹島の北東にある、'D'と記した区域は、'Danger, Restricted or Warning Area'(危険、制限、または警告区域)で、米軍の訓練区域であると考えられる。
竹島隠岐諸島の間には、'KOREA ADIZ'と'JAPAN ADIZ'が設定されている。ADIZAir Defense Identification Zone)とは防空識別圏を指す。防空識別圏は、一般的に、各国が防空上の観点から国内措置として設定しているものであり、領空・領土の限界や範囲を定める性格のものではない。
鬱陵島竹島との間には、点線があり、北西側には'KOREA'、南東側には'JAPAN'と記されている。'LEGEND'(凡例)によれば、この点線は、'Division of Insular Sovereignty(land areas only)'(島嶼の主権の境界線(陸域のみ))を指す【別紙 4】。すなわち、この点線は、島嶼の主権を示しており、海域の境界線ではない。したがって、この航空図では、鬱陵島は韓国領、竹島は日本領であることを示している。

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[2]USAF PILOTAGE CHART,379DG,TO DONG,JAPAN-KOREA【別紙 5】。
(米国空軍航空図、379G、道洞、日本-韓国)
・縮尺は、50 万分 1 で、日本海南西部の鬱陵島竹島隠岐諸島が記されている。
(略)
鬱陵島は、'ULLÛNG DO(UTSURYÔ-TÔ)KOREA'と韓国名で記され、韓国領と記されている。「3228」はフィートで、約 984m、鬱陵島の最高峰聖人峰の標高 984mを指している。
竹島は、' LIANCOURT ROCKS'と西洋名(フランス名)で記されている。「515」はフィートで、約 157m、竹島の最高標高点(男島(西島))の標高 168mを指している。
竹島の北東にある、'DANGER AREA'(危険区域)と記した区域は、米軍の訓練区域であると考えられる。
竹島隠岐諸島の間には、'KOREA ADIZ'と'JAPAN ADIZ'が設定されている。ADIZAir Defense Identification Zone)とは防空識別圏を指す。
鬱陵島竹島との間には、点線があり、北西側には''KOREA'、南東側には'JAPAN'と記されている。裏面の'TOPOGRAPHIC SYMBOLS(CULTURAL and MISCELLANEOUS
[FEATURES])'(地形の記号(文化上及び色々な特徴))によると、この点線は、'Boundaries' ,'International' (国境線)を指す。すなわち、したがって、この航空図では、鬱陵島は韓国領、竹島は日本領であることを示している。 

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米国や米軍関係資料には、「竹島が本来、日本領であること」を明示しているものがけっこうあるようです。


関連記事:竹島と先入観
https://jukeizukoubou.blog.fc2.com/blog-entry-1276.html

 

それにしても、アメリカの大統領選ではいろいろ物議を醸していますが、こういう資料がきちんと保存されていて、米国内のみならず外国(日本)の機関にも公開されているところが、アメリカ合衆国の本当の凄さかもしれません。

やはり、日本でも、公文書はしっかり作成して保存しておかなければなりませんね。

歴代の総理経験者の方々(現職を含む)、理解していますか?

介護保険最新情報Vol.881(8)

2.新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生した場合の取組
 社会福祉施設等の利用者等(当該施設等の利用者及び職員等をいう。)に新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生した場合には、感染拡大防止の観点から、以下の取組を徹底する。
 なお、特段の記載(【 】の中で記載しているもの。)がない限り、新型コロナウイルス感染が疑われる者※が発生した場合も同様の取扱いとする。その際、以下の記載のうち「濃厚接触者」は「感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる者」と読み替えるものとする。
※「新型コロナウイルス感染が疑われる者」:
 社会福祉施設等の利用者等であって、{息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある者、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状等が続く者(高齢者・基礎疾患がある者・妊婦である利用者等については発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状等がある者})、医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う者であって、PCR陽性等診断が確定するまでの間の者。

(1)情報共有・報告等の実施

○ 利用者等において、新型コロナウイルス感染者が発生した場合、当該事業所等は、速やかに管理者等への報告を行い、当該事業所内での情報共有を行うとともに、指定権者(障害福祉サービス等にあっては、当該利用者の支給決定を行う市町村を含む。以下同様。)への報告を行うこと。また、当該利用者の家族等に報告を行うこと。
○ また、当該利用者の主治医及び担当の居宅介護支援事業所等に報告を行う。
 【新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合は、{主治医や地域で身近な医療機関、受診・相談センター等}に電話連絡し、指示を受けること。速やかに管理者等への報告を行い、当該施設内での情報共有を行うとともに、指定権者への報告を行うこと。また、当該利用者の家族等に報告を行うこと。】

(2)積極的疫学調査の協力

○ 感染者が発生した場合は、保健所の指示に従い、濃厚接触者となる利用者等の特定に協力すること。その際、可能な限り利用者のケア記録の提供等を行うこと。
 【新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合は、当該施設等において、感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる職員を特定すること。濃厚接触が疑われる職員については、以下を参考に特定すること。
 ・新型コロナウイルス感染が疑われる者と同室または長時間の接触があった者
 ・適切な感染の防護無しに新型コロナウイルス感染が疑われる者を看護若しくは介護していた者
 {・新型コロナウイルス感染が疑われる者の気道分泌液若しくは体液、排泄物等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
 ・手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、新型コロナウイルス感染が疑われる者と15分以上の接触があった者】}

(3)新型コロナウイルス感染症の感染者への適切な対応の実施

○ 感染者については、以下の対応を行う
 [1] 職員の場合の対応
  職員の感染が判明した場合、原則入院することとなるが、症状等によっては自治体の判断に従うこととなること。
 【感染が疑われる職員については、{主治医や地域で身近な医療機関、受診・相談センター等}に電話連絡し、指示を受けること。ただし、濃厚接触者であって感染が疑われる場合は、積極的疫学調査を実施している保健所に相談すること。】

 [2] 利用者の場合の対応
  利用者に新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合は、原則入院することとなること。
 【感染が疑われる利用者については、{主治医や地域で身近な医療機関、受診・相談センター等}に電話連絡し、指示を受けること。ただし、濃厚接触者であって感染が疑われる場合は、積極的疫学調査を実施している保健所に相談すること。】

(4)新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者への適切な対応の実施
○ 濃厚接触者については、保健所と相談の上、以下の対応を行う。
 なお、濃厚接触者については14日間にわたり健康状態を観察することとしており、以下の対応は感染者との最終接触から14日間行うことが基本となるが、詳細な期間については保健所の指示に従うこと。
 [1] 職員の場合の対応
  保健所により濃厚接触者とされた職員については、自宅待機を行い、保健所の指示に従う。職場復帰時期については、発熱等の症状の有無等も踏まえ、保健所の指示に従う。
 【感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる職員のうち発熱等の症状がある場合は、自宅待機を行い、保健所の指示に従う。発熱等の症状がない場合であっても、保健所と相談の上、可能な限りサービス提供を行わないことが望ましい。】

 [2] 利用者の場合の対応
  保健所により濃厚接触者とされた利用者については、居宅介護支援事業所等が、保健所と相談し、生活に必要なサービスを確保する。その際、保健所とよく相談した上で、訪問介護等の必要性を再度検討すること。
  検討の結果、必要性が認められ、サービスを提供することとなる場合には、以下の点に留意すること。
 ・サービスを提供する者のうち、基礎疾患を有する者及び妊婦等は、感染した際に重篤化するおそれが高いため、勤務上の配慮を行うこと。
 ・サービスの提供に当たっては、地域の保健所とよく相談した上で、その支援を受けつつ、訪問時間を可能な限り短くする等、感染防止策を徹底すること。具体的には、サービス提供前後における手洗い、マスクの着用、エプロンの着用、必要時の手袋の着用、咳エチケットの徹底を行うと同時に、事業所内でもマスクを着用する等、感染機会を減らすための工夫を行うこと。

<サービス提供にあたっての留意点>
・自身の健康管理に留意し、出勤前に各自で体温を計測して、発熱や風邪症状等がある場合は出勤しないこと。
・濃厚接触者とその他の利用者の介護等に当たっては、可能な限り担当職員を分けての対応や、最後に訪問する等の対応を行う。
・訪問時間を可能な限り短くできるよう工夫を行う。やむを得ず長時間の見守り等を行う場合は、可能な範囲で当該利用者との距離を保つように工夫する。
・訪問時には、換気を徹底する。
・ケアに当たっては、職員は使い捨て手袋と{サージカルマスク}を着用すること。咳込みなどがあり、飛沫感染のリスクが高い状況では、必要に応じてゴーグルや{フェイスシールド}、使い捨て{袖付き}エプロン、ガウン等を着用する。
・体温計等の器具については、消毒用体温計等の器具については、消毒用エタノールで清拭を行う。
・サービス提供開始時と終了時に、(液体)石けんと流水による手洗いまたは消毒用エタノールによる手指消毒を実施する。手指による手指
消毒を実施する。手指消毒の前に顔(目・鼻・口)を触らないように注意する。「1ケア1手洗い」、「ケア前後の手洗い」を基本とする。

<個別のケア等の実施に当たっての留意点>
濃厚接触者に対する個別のケア等の実施に当たっては以下の点に留意すること。
(i)食事の介助等
・食事前に利用者に対し、(液体)石けんと流水による手洗い等を実施する。
・食事は使い捨て容器を使用するか、自動食器洗浄器の使用、または、洗剤での洗浄を行う。
・食事の準備等を短時間で実施できるよう工夫を行う。
(ii)排泄の介助等
 ・おむつ交換の際は、排泄物に直接触れない場合であっても、手袋に加え、{サージカルマスク}、使い捨て{袖付き}エプロンを着用する。
(iii)清潔・入浴の介助等
 ・介助が必要な者(訪問入浴介護を利用する者を含む)については、原則清拭で対応する。清拭で使用したタオル等は、手袋とマスクを着用し、一般的な家庭用洗剤で洗濯し、完全に乾燥させる。
(iv)環境整備
 ・部屋の清掃を行う場合は、手袋を着用し、消毒用エタノールで清拭する。または、次亜塩素酸ナトリウム液で清拭後、湿式清掃し、乾燥させる。なお、次亜塩素酸ナトリウム液を含む消毒薬の噴霧については、吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わないこと。トイレのドアノブや取手等は、消毒用エタノールで清拭し、消毒を行う。または、次亜塩素酸ナトリウム液(0.05%)で清拭後、水拭きし、乾燥させる。保健所の指示がある場合は、その指示に従うこと。

介護保険最新情報Vol.881(7)

社会福祉施設等(居宅を訪問して行うサービス)における感染防止に向けた対応について

 

1.感染防止に向けた取組
 感染防止に向けた取組を徹底する観点からは、日頃から以下のような感染防止に向けた取組を行うこと重要である。

(1)施設等における取組

(感染対策の再徹底)
○ 社会福祉施設等における感染拡大防止に向けた取組方針の再検討や感染拡大防止に向けた取組の再徹底を行うこと。
○ 感染防止に向け、職員間での情報共有を密にし、感染防止に向けた取組を職員が連携し取組を進めること。
○ 感染者が発生した場合に積極的疫学調査への円滑な協力が可能となるよう、利用者のケア記録(体温、症状等がわかるもの)、直近2週間の勤務表等の記録を準備しておくこと。
○ 入国拒否の対象地域から帰国後症状がある職員等がいる場合、施設長は、すみやかに市区町村に対して、人数、症状、対応状況等を報告するとともに、発熱等の症状により感染が疑われる職員等がいる場合は、保健所に報告して指示を求めること。また、最新情報を収集し、職員等に情報提供すること。
{○ 厚生労働省で開発を進め令和2年6月19日付でリリースされた「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA:COVID-19 Contact-Confirming Application)」について、本アプリは利用者が増えることで感染防止の効果が高くなることが期待されており、下記URLに掲載されている資料も参考にしつつ、本アプリの活用について、職員に周知を行うこと。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html }

 

{(外出)
○ 訪問介護については、
 ・「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日付老計第10号)において、通院・外出介助・「適切な訪問介護サービス等の提供について」(平成21年7月24日付厚生労働省老健局振興課事務連絡)において、訪問介護員等の散歩の同行が訪問介護費の支給対象となりうる旨お示ししているところ。
○ 基本的対処方針三(3)1)[1]において、外出の自粛が促される状況であっても、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外とされていることから、訪問介護等における利用者の通院・外出介助や屋外の散歩の同行について制限する必要はないが、「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対策を徹底し、自らの手で目、鼻、口を触らないように留意すること。
○ 感染が流行している地域では、人との接触機会の低減の観点から、外出を制限する等の対応を検討すべきである。}

(2)職員の取組

感染症対策の再徹底)
○ 職員、利用者のみならず、委託業者等、職員などと接触する可能性があると考えられる者含めて、マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等により、感染経路を断つことが重要であり、「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」{、「介護現場における感染対策の手引き」}等を参照の上、対策を徹底すること。
○ 職員は、各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には出勤を行わないことを徹底すること。なお、過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後24時間以上が経過し、咳などの呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとする。なお、このような状況が解消した場合であっても、引き続き当該職員の健康状態に留意すること。
該当する職員については、管理者等に報告し、確実な把握を行うよう努めること。
 ここでいう職員とは、利用者に直接介護サービスや障害福祉サービス等を提供する職員だけでなく、事務職や送迎を行う職員等、当該事業所のすべての職員やボランティア等含むものとする。
○ 発熱や呼吸器症状等により感染が疑われる職員等については、「「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」{の改訂}について」(令和2年{5月11日}厚生労働省子ども家庭局総務課少子総合対策室ほか連名事務連絡)を踏まえて適切に対応すること。
○ 職場はもとより、職場外でも感染拡大を防ぐための取組を進めることが重要であり、換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避ける等の対応を徹底すること。
○ 職員が感染源となることのないよう、症状がない場合であっても利用者と接する際にはマスクを着用すること。

(3)ケア等の実施に当たっての取組

(基本的な事項)
○ サービスを提供する際は、その提供に先立ち、利用者本人・家族又は職員が本人の体温を計測し(可能な限り事前に計測を依頼することが望ましい)、発熱が認められる場合には、「「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」{の改訂}について」(令和2年{5月11日}厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡)を踏まえた適切な相談及び受診を行うよう促すとともに、サービス提供に当たっては以下の点に留意すること。
 ・サービスを行う事業者等は、保健所とよく相談した上で、居宅介護支援事業所等と連携し、サービスの必要性を再度検討の上、感染防止策を徹底させてサービスの提供を継続すること。
 ・サービスを提供する者のうち、基礎疾患を有する者及び妊婦等は、感染した際に重篤化するおそれが高いため、勤務上の配慮を行うこと。
 ・サービスの提供に当たっては、サービス提供前後における手洗い、マスクの着用、エプロンの着用、必要時の手袋の着用、咳エチケットの徹底を行うと同時に、事業所内でもマスクを着用する等、感染機会を減らすための工夫を行うこと。
 ・可能な限り担当職員を分けての対応や、最後に訪問する等の対応を行うこと。

 

(つづく)

介護保険最新情報Vol.881(6)

2.新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生した場合の取組
 社会福祉施設等の利用者等(当該施設等の利用者及び職員等をいう。)に新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生した場合には、感染拡大防止の観点から、以下の取組を徹底する。
 なお、特段の記載(【 】の中で記載しているもの。)がない限り、新型コロナウイルス感染が疑われる者※が発生した場合も同様の取扱いとする。その際、以下の記載のうち「濃厚接触者」は「感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる者」と読み替えるものとする。
※「新型コロナウイルス感染が疑われる者」:
 社会福祉施設等の利用者等であって、{息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある者、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状等が続く者(高齢者・基礎疾患がある者・妊婦である利用者等については発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状等がある者})、医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う者であって、PCR陽性等診断が確定するまでの間の者。

(1)情報共有・報告等の実施

○ 利用者等において、新型コロナウイルス感染者が発生した場合、当該事業所等は、速やかに管理者等への報告を行い、当該事業所内での情報共有を行うとともに、指定権者(障害福祉サービス等にあっては、当該利用者の支給決定を行う市町村を含む。以下同様。)への報告を行うこと。また、当該利用者の家族等に報告を行うこと。
○ また、当該利用者の主治医及び担当の居宅介護支援事業所等に報告を行うこと。
 【新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合は、{主治医や地域で身近な医療機関、受診・相談センター等}に電話連絡し、指示を受けること。速やかに管理者等への報告を行い、当該施設内での情報共有を行うとともに、指定権者への報告を行うこと。また、当該利用者の家族等に報告を行うこと。】

(2) 消毒・清掃等の実施

○ 新型コロナウイルス感染者の居室及び当該利用者が利用した共用スペースについては、消毒・清掃を実施する。具体的には、手袋を着用し、消毒用エタノールで清拭する。または、次亜塩素酸ナトリウム液で清拭後、湿式清掃し、乾燥させる。なお、次亜塩素酸ナトリウム液を含む消毒薬の噴霧については、吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わないこと。トイレのドアノブや取手等は、消毒用エタノールで清拭する。または、次亜塩素酸ナトリウム液(0.05%)で清拭後、水拭きし、乾燥させる。保健所の指示がある場合は、その指示に従うこと。

(3)積極的疫学調査への協力

○ 感染者が発生した場合は、保健所の指示に従い、濃厚接触者となる利用者等の特定に協力すること。その際、可能な限り利用者のケア記録の提供等を行うこと。
 【新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合は、当該施設等に
おいて、感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる利用者等を特定すること。濃厚接触が疑われる者については、以下を参考に特定すること。
 ・新型コロナウイルス感染が疑われる者と同室または長時間の接触があった者
 ・適切な感染の防護無しに新型コロナウイルス感染が疑われる者を診察、看護若しくは介護していた者
 ・新型コロナウイルス感染が疑われる者の気道分泌液若しくは体液、排泄物等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
 {・手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、新型コロナウイルス感染が疑われる者と15分以上の接触があった者}
 特定した利用者については、居宅介護支援事業所等に報告を行うこと。】

(4)新型コロナウイルス感染症の感染者への適切な対応の実施

○ 感染者については、以下の対応を行う。
 ア 職員の場合の対応
  職員の感染が判明した場合、原則入院することとなるが、症状等によっては自治体の判断に従うこととなること。
  【感染が疑われる職員については、{主治医や地域で身近な医療機関、受診・相談センター等}に電話連絡し、指示を受けること。ただし、濃厚接触者であって感染が疑われる場合は、積極的疫学調査を実施している保健所に相談すること。】
 イ 利用者の場合の対応
  利用者に新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合は、原則入院することとなること。
  【感染が疑われる利用者については、{主治医や地域で身近な医療機関、受診・相談センター等}に電話連絡し、指示を受けること。ただし、濃厚接触者であって感染が疑われる場合は、積極的疫学調査を実施している保健所に相談すること。】

(5)新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者への適切な対応の実施

○ 濃厚接触者については、保健所と相談の上、以下の対応を行う。
 ア 職員の場合の対応
  保健所により濃厚接触者とされた職員については、自宅待機を行い、保健所の指示に従う。職場復帰時期については、発熱等の症状の有無等も踏まえ、保健所の指示に従う。
  【なお、濃厚接触が疑われる段階においては、発熱等の症状がある場合は、自宅待機を行い、保健所の指示に従う。また、発熱等の症状がない場合は、保健所と相談の上、疑われる職員数等の状況も踏まえ対応する。】
 イ 利用者の場合の対応
  保健所により濃厚接触者とされた利用者については、以下の対応を行う。
  ・自宅待機を行い、保健所の指示に従う。居宅介護支援事業所等は、保健所と相談し、生活に必要なサービスを確保する。
  ・なお、短期入所利用者においては、必要に応じ、入所施設・居住系サービスと同様の対応を行うこと。

 

(つづく)

介護保険最新情報Vol.881(5)

社会福祉施設等(通所・短期入所等のサービス)における感染防止に向けた対応について

 

1.感染防止に向けた取組
 感染防止に向けた取組を徹底する観点からは、日頃から以下のような感染防止に向
けた取組を行うことが重要である。

(1)施設等における取組

感染症対策の再徹底)
○ 社会福祉施設等における感染拡大防止に向けた取組方針の再検討や感染拡大防止に向けた取組の再徹底を行うこと。
○ 感染防止に向け、職員間での情報共有を密にし、感染防止に向けた取組を職員が連携し取組を進めること。
○ 感染者が発生した場合に積極的疫学調査への円滑な協力が可能となるよう、症状{出現2日前から}接触者リスト、利用者のケア記録(体温、症状等がわかるもの)、直近2週間の勤務表、施設内に出入りした者等の記録を準備しておくこと。
○ 入国拒否の対象地域から帰国後症状がある職員等がいる場合、施設長は、すみやかに市区町村に対して、人数、症状、対応状況等を報告するとともに、発熱等の症状により感染が疑われる職員等がいる場合は、保健所に報告して指示を求めること。また、最新情報を収集し、職員等に情報提供すること。
{○ 厚生労働省で開発を進め令和2年6月19日付でリリースされた「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA:COVID-19 Contact-Confirming Application)」について、本アプリは利用者が増えることで感染防止の効果が高くなることが期待されており、下記URLに掲載されている資料も参考にしつつ、本アプリの活用について、職員に周知を行うこと。業者等の施設内に出入りする者にも周知を行うことが望ましい。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html }

{(面会、外出)
○ 面会、外出に関しては、必要に応じ、入所施設・居住系サービスと同様の対応を行うこと。}

(施設への立ち入り)
○ 委託業者等については、物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所で行うことが望ましく、施設内に立ち入る場合については、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には入館を断ること。
○ 業者等の施設内に出入りした者の氏名・来訪日時・連絡先については、感染者が発生した場合に積極的疫学調査への協力が可能となるよう記録しておくこと。

(2)職員の取組

(感染対策の再徹底)
○ 職員、利用者のみならず、面会者や委託業者等、職員などと接触する可能性があると考えられる者含めて、マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等により、感染経路を断つことが重要であり、「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」{、「介護現場における感染対策の手引き」}等を参照の上、対策を徹底すること。
○ 職員は、各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には出勤を行わないことを徹底すること。なお、過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後24時間以上が経過し、咳などの呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとする。なお、このような状況が解消した場合であっても、引き続き当該職員の健康状態に留意すること。
 該当する職員については、管理者等に報告し、確実な把握を行うよう努めること。
 ここでいう職員とは、利用者に直接介護サービスや障害福祉サービス等を提供する職員だけでなく、事務職や送迎を行う職員等、当該事業所のすべての職員やボランティア等含むものとする。
○ 発熱や呼吸器症状等により感染が疑われる職員等については、「「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」{の改訂}について」(令和2年{5月11日}厚生労働省子ども家庭局総務課少子総合対策室ほか連名事務連絡)を踏まえて適切に対応すること。
○ 職場はもとより、職場外でも感染拡大を防ぐための取組を進めることが重要であり、換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避けるようにすること。
○ 職員が感染源となることのないよう、症状がない場合であっても利用者と接する際にはマスクを着用すること。食堂や詰め所でマスクをはずして飲食をする場合、他の職員と一定の距離を保つこと。

(3)ケア等の実施に当たっての取組

(基本的な事項)
○ 感染拡大防止の観点から、「3つの密」(「換気が悪い密閉空間」、「多数が集まる密集場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」)を避ける必要があること等から、以下に留意し実施すること。
 ・可能な限り同じ時間帯、同じ場所での実施人数を減らす。
 ・定期的に換気を行う。
 ・互いに手を伸ばしたら手が届く範囲以上の距離を保つ等、利用者同士の距離について配慮する。
 ・声を出す機会を最小限にすることや、声を出す機会が多い場合は咳エチケットに準じてマスクを着用することを考慮する。
 ・清掃を徹底し、共有物(手すり等)については必要に応じて消毒を行う。
 ・職員、利用者ともに手洗い、アルコール消毒による手指消毒を徹底する。
(送迎時等の対応等)
○ 社会福祉施設等の送迎に当たっては、送迎車に乗る前に、本人・家族又は職員が本人の体温を計測し、発熱が認められる場合には、利用を断る取扱いとする。
○ 過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとする。なお、このような状況が解消した場合であっても、引き続き当該利用者の健康状態に留意すること。
○ 送迎時には、窓を開ける等換気に留意するとともに、送迎後に利用者の接触頻度が高い場所(手すり等)の消毒を行う。
○ 発熱により利用を断った利用者については、社会福祉施設等から当該利用者を担当する居宅介護支援事業所又は相談支援事業所等(以下「居宅介護支援事業所等」という。)に情報提供を行い、当該居宅介護支援事業所等は、必要に応じ、訪問介護等の提供を検討する。
○ 市区町村や社会福祉施設等においては、都道府県や衛生主管部局、地域の保健所と十分に連携の上、必要となる代替サービスの確保・調整等、利用者支援の観点で居宅介護支援事業所等や社会福祉施設等において必要な対応がとられるように努めるものとする。

リハビリテーション等の実施の際の留意点)
○ 社会福祉施設等においては、利用者の廃用症候群防止やADL維持等の観点から、一定のリハビリテーション又は機能訓練や活動を行うことは重要である一方、感染拡大防止の観点から、基本的事項における「3つの密」を避ける取組を踏まえ実施すること。

 

(つづく)

介護保険最新情報Vol.881(4)

 

 (5)新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者等への適切な対応の実施

○ 濃厚接触者等については、保健所と相談の上、以下の対応を行う。
 なお、濃厚接触者については14日間にわたり健康状態を観察することとしており、以下の対応は感染者との最終接触から14日間行うことが基本となるが、詳細な期間や対応については保健所の指示に従うこと。
 [1] 職員の場合の対応
  保健所により濃厚接触者とされた職員については、自宅待機を行い、保健所の指示に従うこと。職場復帰時期については、発熱等の症状の有無等も踏まえ、保健所の指示に従う。
 【なお、濃厚接触が疑われる段階においては、発熱等の症状がある場合は、自宅待機を行い、保健所の指示に従う。また、発熱等の症状がない場合は、保健所と相談の上、疑われる職員数等の状況も踏まえ対応する。】

 [2] 利用者の場合の対応
  保健所により濃厚接触者とされた利用者については、以下の対応を行う。
  ・当該利用者については、原則として個室に移動する。
  ・有症状となった場合は、速やかに別室に移動する。
  ・個室が足りない場合は、症状のない濃厚接触者を同室とする。
  ・個室管理ができない場合は、濃厚接触者にマスクの着用を求めた上で、「ベッドの間隔を2m以上あける」または「ベッド間をカーテンで仕切る」等の対応を実施する。
  ・濃厚接触者が部屋を出る場合はマスクを着用し、手洗い、アルコール消毒による手指衛生を徹底する。
  ・当該利用者とその他の利用者の介護等に当たっては、可能な限り担当職員を分けて対応を行う。
  ・職員のうち、基礎疾患を有する者及び妊婦等は、感染した際に重篤化するおそれが高いため、勤務上の配慮を行うこと。
  ・当該利用者へのケアに当たっては、部屋の換気を1、2時間ごとに5~10分間行うこととする。また、共有スペースや他の部屋についても窓を開け、換気を実施する。
  ・職員は使い捨て手袋と{サージカルマスク}を着用する。咳込みなどがあり、飛沫感染のリスクが高い状況では、必要に応じてゴーグル{やフェイスシールド}、使い捨て{袖付き}エプロン、ガウン等を着用する。
  ・体温計等の器具は、可能な限り当該利用者専用とする。その他の利用者にも使用する場合は、消毒用エタノールで清拭を行う。
  ・ケアの開始時と終了時に、(液体)石けんと流水による手洗いまたは消毒用エタノールによる手指消毒を実施する。手指消毒の前に顔(目・鼻・口)を触らないように注意する。「1ケア1手洗い」、「ケア前後の手洗い」を基本とする。
  ・濃厚接触者のうち有症状者については、リハビリテーション等は実施しないこと。無症状者については、利用者は手洗い、アルコール消毒による手指消毒を徹底し、職員は適切な感染防護を行った上で個室又はベッドサイドにおいて、実施も可能であること。

<個別のケア等の実施に当たっての留意点>
 濃厚接触者に対する個別のケア等の実施に当たっては以下の点に留意する。
(i)食事の介助等
・食事介助は、原則として個室で行うものとする。
・食事前に利用者に対し、(液体)石けんと流水による手洗い等を実施する。
・食器は使い捨て容器を使用するか、または、濃厚接触者のものを分けた上で、熱水洗浄が可能な自動食器洗浄機を使用する。
・まな板、ふきんは、洗剤で十分洗い、熱水消毒するか、次亜塩素酸ナトリウム液に浸漬後、洗浄する。

(ii)排泄の介助等
・使用するトイレの空間は分ける。
・おむつ交換の際は、排泄物に直接触れない場合であっても、手袋に加え、{サージカルマスク}、使い捨て{袖付き}エプロンを着用する。
{使用済み}おむつ{等の}廃棄物{の}処理{に当たっては感染防止対策}{講じる(注)}
 ※ポータブルトイレを利用する場合の介助も同様とする。(使用後ポータブルトイレは洗浄し、次亜塩素酸ナトリウム液等で処理を行う。)

(iii)清潔・入浴の介助等
・介助が必要な場合は、原則として清拭で対応する。清拭で使用したタオル等は熱水洗濯機(80℃10分間)で洗浄後、乾燥を行うか、または、次亜塩素酸ナトリウム液浸漬後、洗濯、乾燥を行う。
・個人専用の浴室で介助なく入浴ができる場合は、入浴を行ってもよい。その際も、必要な清掃等を行う。

(iv)リネン・衣類の洗濯等
・当該利用者のリネンや衣類については、その他の利用者と必ずしも分ける必要はないが、熱水洗濯機(80℃10分間)で処理し、洗浄後乾燥させるか、または、次亜塩素酸ナトリウム液浸漬後、洗濯、乾燥を行う。
・当該利用者が鼻をかんだティッシュ等の{ごみ}の処理は、ビニール袋に{入れるなどの感染防止対対策を講じる(注)}
 {(注)社会福祉施設等のうち介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設助産施設等廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)別表第1の4の項の中欄に掲げる施設に該当する施設において生じた使用済みおむつ及びティッシュ等については感染性廃棄物として処理を行うこと。
 それ以外の施設において生じた廃棄物は、感染性廃棄物には当たらないが、当該施設内や廃棄物処理業者の従業員への感染防止の観点から、ごみに直接触れない、ごみ袋等に入れて封をして排出する、捨てた後は手を洗う等の感染防止策を実施するなどして適切な処理を行うこと。
 詳細は、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル1」(平成30年3月)及び「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン2」(令和2年9月)を参照のこと。
1 http://www.env.go.jp/recycle/misc/kansen-manual1.pdf
2 http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/202009corona_guideline.pdf }

 

 

(つづく)

介護保険最新情報Vol.881(3)

(1)情報共有・報告等の実施

○ 利用者等において、新型コロナウイルス感染者が発生した場合、速やかに施設長等への報告を行い、当該施設内での情報共有を行うとともに、指定権者(障害福祉サービス等にあっては、当該利用者の支給決定を行う市町村を含む。以下同様。)への報告を行うこと。また、当該利用者の家族等に報告を行うこと。
 【新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合は、{協力医療機関や地域で身近な医療機関、受診・相談センター等}に電話連絡し、指示を受けること。速やかに施設長等への報告を行い、当該施設内での情報共有を行うとともに、指定権者への報告を行うこと。また、当該利用者の家族等に報告を行うこと。】

(2)消毒・清掃等の実施

○ 新型コロナウイルス感染者の居室及び当該利用者が利用した共用スペースについては、消毒・清掃を実施する。具体的には、手袋を着用し、消毒用エタノールで清拭する。または、次亜塩素酸ナトリウム液で清拭後、湿式清掃し、乾燥させる。なお、次亜塩素酸ナトリウム液を含む消毒薬の噴霧については、吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わないこと。トイレのドアノブや取手等は、消毒用エタノールで清拭する。または、次亜塩素酸ナトリウム液(0.05%)で清拭後、水拭きし、乾燥させる。保健所の指示がある場合は、その指示に従うこと。

(3)積極的疫学調査への協力等

○ 感染者が発生した場合は、保健所の指示に従い、濃厚接触者となる利用者等の特定に協力すること。その際、可能な限り利用者のケア記録や面会者の情報の提供等を行うこと。
 【新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合は、当該施設等において、感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる利用者等を特定すること。濃厚接触が疑われる者については、以下を参考に特定すること。
 ・新型コロナウイルス感染が疑われる者と同室または長時間の接触があった者
 ・適切な感染の防護無しに新型コロナウイルス感染が疑われる者を診察、看護若しくは介護していた者
 ・新型コロナウイルス感染が疑われる者の気道分泌液若しくは体液、排泄物等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
 {・手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、新型コロナウイルス感染が疑われる者と15分以上の接触があった者】}

(4)新型コロナウイルス感染症の感染者等への適切な対応の実施

○ 感染者等については、以下の対応を行う。
 [1] 職員の場合の対応
  職員の感染が判明した場合、原則入院することとなるが、症状等によっては自治体の判断に従うこととなること※。
 【感染が疑われる職員については、{協力医療機関や地域で身近な医療機関、受診・相談センター等}に電話連絡し、指示を受けること。ただし、濃厚接触者であって感染が疑われる場合は、積極的疫学調査を実施している保健所に相談すること。】

 [2] 利用者の場合の対応
  利用者に新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合は、高齢者や基礎疾患を有する者等である場合には原則入院することとなるが、それ以外の者については症状等によっては自治体の判断に従うこととなること※。
 【感染が疑われる利用者については、{協力医療機関や地域で身近な医療機関、受診・相談センター等}に電話連絡し、指示を受けること。ただし、濃厚接触者であって感染が疑われる場合は、積極的疫学調査を実施している保健所に相談すること。】

※「新型コロナウイルス感染症の軽度者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」(令和2年4月2日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)において、地域での感染拡大の状況によっては、高齢者や基礎疾患を有する者など以外の方で、症状がない又は医学的に症状が軽い方には自宅での安静・療養を原則としつつ、高齢者や基礎疾患を有する者等への家庭内感染のおそれがある場合等には、入院措置を行うものとする旨が示されている。

 

(つづく)