4/17締切・生活援助回数パブコメ

忘れてました(汗)

明日(4月17日)が期限のパブリックコメントについて、あわてて意見を送りました。

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(略)

○ 上記のケアプランの届出については、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2において、介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護厚生労働大臣が定めるものに限る。)を位置付ける場合に、当該居宅サービス計画を市町村に届け出ることとされている。

○ 届出の対象となる訪問介護の種類は生活援助中心型サービスとし、届出の要否の基準となる回数は、要介護度別の「全国平均利用回数+2標準偏差(2SD)(※)」を基準とする。
  (※)全国での利用回数の標準偏差に2を乗じた回数

○ 具体的には、直近の1年間(平成28年10月~平成29年9月分)の給付実績(全国)を基に、各月における要介護度別の「全国平均利用回数+2標準偏差(2SD)」の回数を算出した上で、要介護度別に最大値となる月の回数を用いることとし、要介護状態区分に応じてそれぞれ1月あたり以下の回数とする。
  ・要介護1 27回
  ・要介護2 34回
  ・要介護3 43回
  ・要介護4 38回
  ・要介護5 31回

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では、ここからがメールフォームで送った意見です(文字強調はしていません)。

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 生活援助中心型サービスについては、当該要介護者が独居か、同居家族がいるか、同居家族がいる場合にはその家族が家事等を行うことができるか、同居家族が障害、疾病その他の事情により家事を行うことが困難か、等の状況によって必要性が根本的に変わってくる。家事等を行うことができる同居家族がいる要介護5の利用者と、独居等の要介護1の利用者とを比較すれば、後者の方が生活援助の必要性が高いのは自明の理である。
 したがって、家族の状況を考慮せずに集計した給付実績を基に基準回数を定めるのは、もともと無理がある。家事を行うことができる同居家族がいる場合も含まれる数値で、そうでない利用者の提供回数を規制すべきではない。このようなルールを提案した厚生労働省の事務局サイドはもちろん、安易に賛成した社会保障審議会介護給付費分科会委員については、その見識が疑われるところである。
 そういうことを考慮したうえで、どうしても届出を義務づける回数を定めるとすれば、要介護1であったとしても、少なくとも1日1回程度(月31回程度)までは届出不要とすべきであり、要介護2以上については1日3回程度(月93回程度)までは届出不要とすることが適当と考えられる。
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まあ、どうせ採用はされない意見ですが・・・・・・どんな結果発表になりますか。