事業者団体ヒア・議事録1

では、事業者団体ヒアリングの議事録です。
事業者や団体の説明(プレゼンテーション)部分はすっ飛ばして、要望や委員との質疑から抜き出してみます。


2017年9月13日 第147回社会保障審議会介護給付費分科会議事録
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000183515.html

○冨永意見陳述人(一般社団法人24時間在宅ケア研究会理事長)
 地域包括ケアシステムの推進には、24時間のヘルパーサービス、定期巡回・随時対応と小規模多機能居宅介護事業が必要不可欠だと私どもは考えております。定期巡回のさらなる普及や今日の人材不足対策に向けた要望といたしまして、次の3点をお願いいたします。

 1番、現在午後6時から午前8時まで認められているオペレーターの夜間の兼務要件につきまして、利用者の処遇に支障が出ない前提において、全時間帯において兼務を認めていただきたい。

 2番、オペレーターの資格要件というものがございますが、他のサービスに比べ資格要件が非常に厳しくなっておりまして、この資格要件を緩和していただきたい。

 3番、定期巡回・随時対応サービスでは、介護医療連携推進会議の実施が求められておりますけれども、サービスの性質上、定期的な開催は必ずしも有効とは考えにくいために、義務規定から努力規定への見直しをお願いしたいということでございます。

 オペレーターは、現在兼務要件といたしまして、夜間帯には同一敷地内の特養などの施設職員、介護福祉士の方をオペレーターとして兼務させることができるということ。それから、夜間必要なときにはオペレーターが訪問サービスにも従事することができるというふうに今、認められておるわけでございますけれども、人材不足という観点からも、この下に表がございますが、昼間は夜間に比べて緊急コールの件数も非常に少ない、あるいはオペレーターもその事業所内で訪問介護員の事業を兼務しているのが大半でございますので、人材不足の観点からも、夜間だけではなく、全日兼務というふうに認めていただきたいということでございます。

 現在オペレーターは、看護師、介護福祉士、医師、保健師准看護師社会福祉士または介護支援専門員となっております。しかしながら、24時間を通して常時1名以上の介護福祉士等の有資格者の配置を求めるサービスはございません。さらに、特養など施設サービスでは、夜勤体制にあっても必ずしも介護福祉士ではないということでございますし、また、小規模多機能居宅介護におきましても、介護福祉士訪問介護員の資格等は必ずしも必要としないとなっておりますし、初任者研修修了者クラスのオペレーターの配置を可能にしていただきたいということでございます。

 介護医療連携推進会議の努力規定化につきまして、定期巡回・随時対応サービスは、利用者の居宅でサービスが提供されるために、個人情報保護の観点から開かれたサービスとすることについては非常に難しい問題がございます。また、次にサービスの確保につきましても、定期巡回・随時対応サービス事業所の計画作成責任者がサービスを提供する日時や具体的な内容を定めており、ケアマネジャーさんに対して適宜報告して、緊密な連携を図っておりますので、質の確保はできている。また、ケアマネジャーが開催するサービス担当者会議も行われており、連携推進会議の役割を果たしているということでございます。
 地域における介護及び医療に関する課題の関係者との情報共有につきましては、前回の報酬改定時に創設していただきました総合マネジメント体制強化加算をいただくことになりました。これが整備されておりますので、業務の一環として情報共有、連携が現在実施されているということでございまして、努力規定化されても問題はないと考えておるところでございます。

(つづく)