<「スパム」だって>の記事で触れたスレッドの、
「サービス担当者会議の開催場所は自宅に限定されていない」
ということの関連資料です。
「サービス担当者会議の開催場所は自宅に限定されていない」
ということの関連資料です。
こんなものは必要ない人が大半だと思いますが、一応、貼り付けておきます。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について
(平成11年7月29日付け老企第22号)
(13)設備及び備品等
基準第20条に掲げる設備及び備品等については、次の点に留意するものである。
[1] 指定居宅介護支援事業所には、事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましいが、他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業との同一の事務室であっても差し支えないこと。なお、同一事業所において他の事業を行う場合に、業務に支障がないときは、それぞれの事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りるものとする。
[2] 専用の事務室又は区画については、相談、サービス担当者会議等に対応するのに適切なスペースを確保することとし、相談のためのスペース等は利用者が直接出入りできるなど利用しやすい構造とすること。
[3] 指定居宅介護支援に必要な設備及び備品等を確保すること。ただし、他の事業所及び施設等と同一敷地内にある場合であって、指定居宅介護支援の事業及び当該他の事業所及び施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所及び施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができるものとする。
(平成11年7月29日付け老企第22号)
(13)設備及び備品等
基準第20条に掲げる設備及び備品等については、次の点に留意するものである。
[1] 指定居宅介護支援事業所には、事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましいが、他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業との同一の事務室であっても差し支えないこと。なお、同一事業所において他の事業を行う場合に、業務に支障がないときは、それぞれの事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りるものとする。
[2] 専用の事務室又は区画については、相談、サービス担当者会議等に対応するのに適切なスペースを確保することとし、相談のためのスペース等は利用者が直接出入りできるなど利用しやすい構造とすること。
[3] 指定居宅介護支援に必要な設備及び備品等を確保すること。ただし、他の事業所及び施設等と同一敷地内にある場合であって、指定居宅介護支援の事業及び当該他の事業所及び施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所及び施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができるものとする。
蛇足ですが、居宅介護支援事業所に多人数が入れる会議室が不可欠、という意味ではないと思います。
(いよいよとなったら、地域包括支援センターなど公的な場所を借りる方法もあります。)
相談場所は必要と思いますけどね。自宅(本人の近く)では話しにくいこともあるかもしれませんし。
(いよいよとなったら、地域包括支援センターなど公的な場所を借りる方法もあります。)
相談場所は必要と思いますけどね。自宅(本人の近く)では話しにくいこともあるかもしれませんし。
サービス担当者会議の開催方法や開催場所について、何か決まりはあるのか。
サービス担当者会議は、原則、会議形式で実施してください。開催場所については特に規定はありませんので、居宅介護支援事業所や地域包括支援センター、利用者宅など適切な場所で実施してください。
(横浜市)
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/jigyousya/kaigo/shitumon/jigyousya-qa-210104.pdfサービス担当者会議は、原則、会議形式で実施してください。開催場所については特に規定はありませんので、居宅介護支援事業所や地域包括支援センター、利用者宅など適切な場所で実施してください。
(横浜市)
会議開催場所
サービス担当者会議の開催方法や開催場所について、何か決まりはありますか?
サービス担当者会議は、原則、会議形式で実施してください。開催場所については特に規定はありませんので、居宅介護支援事業所や地域包括支援センター、利用者宅など適切な場所で実施してください。
(寝屋川市)
http://www.city.neyagawa.osaka.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/39/2012122714335.pdfサービス担当者会議の開催方法や開催場所について、何か決まりはありますか?
サービス担当者会議は、原則、会議形式で実施してください。開催場所については特に規定はありませんので、居宅介護支援事業所や地域包括支援センター、利用者宅など適切な場所で実施してください。
(寝屋川市)
担当者会議の開催場所
【事例】
居宅サービス計画作成に当たって、利用者宅でサービス担当者会議を開催したい旨を利用者の家族に申し入れたが断られた。ところが、別の場所での会議開催を検討することなく、居宅サービス担当者等への意見照会をもってサービス担当者会議の代わりとした。
【問題点】
介護支援専門員は、効果的かつ実現可能な質の高い居宅サービス計画を作成し、利用者の状況等に関する情報を当該担当者と共有するため、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者からなるサービス担当者会議を開催する必要がある。
その場所については、利用者宅で行われるものとは限らず、必要に応じ、居宅介護支援事業者の事務所や、場合によっては主治医の診療所等他の場所での開催を調整すべきである。
(兵庫県)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/hw18/documents/000116723.pdf【事例】
居宅サービス計画作成に当たって、利用者宅でサービス担当者会議を開催したい旨を利用者の家族に申し入れたが断られた。ところが、別の場所での会議開催を検討することなく、居宅サービス担当者等への意見照会をもってサービス担当者会議の代わりとした。
【問題点】
介護支援専門員は、効果的かつ実現可能な質の高い居宅サービス計画を作成し、利用者の状況等に関する情報を当該担当者と共有するため、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者からなるサービス担当者会議を開催する必要がある。
その場所については、利用者宅で行われるものとは限らず、必要に応じ、居宅介護支援事業者の事務所や、場合によっては主治医の診療所等他の場所での開催を調整すべきである。
(兵庫県)