復興用地取得手続きの簡素化

<安倍首相>復興用地取得手続きを簡素化へ

毎日新聞 10月19日(土)20時0分配信)

 安倍晋三首相は19日、東日本大震災の復興事業を巡り、住宅再建や集団移転などを進めるために用地取得の手続きを簡素化する改善策を表明した。視察先の福島県南相馬市で記者団に「被災地の特別な事情に鑑み、特区的な取り組みで復興を加速する」と語った。

 復興事業での用地取得は、地権者と連絡がとれず、所有者の分からない土地の所有権移転が難航。津波で被害を受けた集落を高台や内陸に移転する集団移転事業にも支障が出ており、復興が遅れる大きな要因の一つになっているとされる。

 改善策では地権者や相続人の代わりに裁判所に財産管理人の選任を申し立てて土地を買い取る財産管理制度の手続きを簡単にする。土地を強制的に買い上げる土地収用についても、申請書類の作成期間や審査期間を大幅に短縮する。首相は「これまでの財産管理制度では半年かかっていたが、最短で3週間に短縮することができる」と語った。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131019-00000085-mai-pol


このあと、首相のシラスの試食の話もありますが、今回は省略。

復興庁は
「これらの制度を使ったモデル事業にすでに着手しているが、今後は本格的な運用に乗り出し、自治体への支援も充実させる。」(上記記事)
ということですが、なかなか大変だろうなと思います。

だいたい、用地交渉自体、大災害のときでなかったとしても、権利者の意向(土地の単価や建物の補償費だけでなく、これまでの官公庁に対する感情など)や地域性もあり、困難な場合が少なくありません。

用地交渉を行っている職員が、被災者でもあったり、遠方から派遣されている他自治体の職員だったりということもあります。

まあ、せめて、法務局の登記関係手続きが少しでも簡素化できれば・・・というのは理解できます。


実は、平成25年9月11日付けで、福島家庭裁判所から、
「震災復興事業における財産管理制度の利用に関するQ&A」というのが出ています。
http://www.courts.go.jp/fukushima/about/osirase/l4/Vcms4_00000135.html

震災の被災地以外でも参考になる場合があると思いますので、次の記事から見ていきたいと思います。